遺言で障害のある子の方に多くの財産を残したいが、どのようにすればよいのか

兄と弟という二人の子がいますが、子どもの頃から障害がある兄にお金がかかってきました。大人になっても健常者と同じような定職に就くことが難しく収入が安定していません。先々を考えると経済的に不安定な兄に多くの財産を残していきたいのですが、ひいきがすぎると弟が不満をもっている場合、どのように意思を実現できるのでしょうか。

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遺産を平等に渡さないことはできる

相続の基本は、相続順位が同じ相続人が複数人いるときには平等に相続する均分相続が原則です。遺言がなければ均分相続に基づき相続人全員で遺産分割協議を行なうことになります。

しかし民法では、遺産分割を行なう際の基準を定めています(906条)。

そこには「各相続人の年齢、職業、心身の状態」等を考慮して遺産分割するよう定めています。このうち「心身の状態」は、心身障害者への配慮すべきことを定めたものです。親が障害を持つ子の将来不安を和らげるよう、遺産を多く残したいと思うのは親としての当然の気持ちですし、法律でもそれについて配慮しています。

ただしそのような遺言を残した場合、遺留分を主張できる他の子との兼ね合いが問題となり得ます。

遺留分を放棄してもらう方法がある

遺言で相続人に財産を相続させる方法としては、誰だれに何なにをと個別に財産を指定する方法と、相続人の相続分を法定割合と異なった割合で指定する方法とがあります。

いずれの方法にせよ、障害を持っている子に対する遺贈が他の相続人の遺留分を侵害する場合には、遺留分侵害請求をされるおそれがあります。

これを防ぐためには被相続人が生前に、他の相続人全員に事情を説明し納得してもらっておく必要があります。

被相続人の希望を確実に実現するには、被相続人が生きているうちに、遺留分権利者である他の相続人に、「相続開始前の遺留分放棄」の手続きをしてもらうことで可能となります。

「相続放棄」は被相続人の死後に相続が開始しなければできませんが、「遺留分放棄」であれば被相続人の生前に可能です。

「遺留分放棄」をするには家庭裁判所の許可が必要です。無理強い・不公平でなく、あくまで障害を持つ子のための遺留分放棄であるという事情があれば、許可は得やすいと思われます。

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