遺言するということがなぜ必要なのか、誰もが遺言する時代が来ています

遺言書の作成は、近年増加の一途をたどっています。

平成21年での公正証書遺言の作成件数は77,878件でしたが、平成30年には110,471件となり40%以上の伸びとなっています。また家庭裁判所による自筆遺言の検認件数は平成21年では10,962件でしたが平成30年には17,187件となり60%近い伸びを示しています。

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遺言を残すことにより、思い通りに遺産を残す

遺言件数が増加する背景として、自分の財産は自分の思う通りに相続させたい、事情により法定相続とは異なる相続をさせたい等の理由があるようです。

ちなみに夫の遺言で多いのが、妻に全財産を相続させるという遺言です。夫にとり妻の老後の生活費は最も心配事のようです。このような遺言は子(相続人)からすれば遺留分を侵害していますが、やがては母の遺産は自分達が相続するようになりますから、あまり不満は出ない傾向にあります。ただし、婚外子がいれば話は別です。

このように遺言による相続は、遺言する人の意思により様々な事情に応じた相続を演出できるようになります。

私たち、行政書士はそのような皆様の意思をきちんとかたちにするお手伝いをさせていただきたいと思っています。

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