遺言するということがなぜ必要なのか、誰もが遺言する時代が来ています

近年、遺言書の作成件数は増加の一途をたどっています。平成21年には公正証書遺言の作成件数が77,878件でしたが、平成30年には110,471件に達し、40%以上の伸びを示しています。また、家庭裁判所による自筆遺言の検認件数も、平成21年の10,962件から平成30年には17,187件となり、60%近い増加を見せています。江東区や那覇市を含む地域の住民にとっても、遺言書の作成が身近な問題となってきているのです。

遺言書作成の背景

遺言書を作成する理由はさまざまですが、主な理由として以下の点が挙げられます。

  1. 自分の意志通りの相続を実現したい自分の財産を誰に、どのように残すかを自由に決めたいというのは、多くの人に共通する希望です。例えば、江東区のAさんが自分の資産を全て妻に相続させたいと考えた場合、遺言書を作成することでこの希望を実現できます。遺言書がなければ、法律に基づいた法定相続が行われ、Aさんの希望通りにならない可能性があります。
  2. 法定相続とは異なる相続をさせたい家庭の事情や特別な配慮が必要な場合もあります。那覇市のBさんが障害のある兄に多くの財産を残したいと考えた場合、遺言書によってその意志を明確にすることで、兄が安定した生活を送れるように配慮することができます。

遺言書の種類とその特徴

遺言書には主に「公正証書遺言」「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」の三種類がありますが、それぞれの特徴を理解することで、自分に最適な方法を選ぶことができます。

  • 公正証書遺言: 公証人が遺言者の意思を確認し、法律に則って作成するため、後々のトラブルを防ぐことができます。江東区や那覇市の公証役場で作成することができ、正式な文書として取り扱われます。
  • 自筆証書遺言: 遺言者が自分で手書きで作成するもので、家庭裁判所での検認が必要です。自筆証書遺言を選ぶ場合は、遺言内容が法律に適合しているかの確認が重要です。
  • 秘密証書遺言: 遺言書の内容を秘密にしたまま、公証人の前で作成する方法です。ただし、内容が公開されないため、遺言書が本当に遺言者のものであるかどうかの確認が難しくなる可能性があります。

遺言書作成のメリットと注意点

遺言書を作成することには多くのメリットがありますが、いくつかの注意点も存在します。

  • 遺言書の信頼性: 公正証書遺言を選ぶことで、法律に則った正式な遺言書が作成され、改ざんや無効を防ぐことができます。
  • 遺留分の問題: 遺言書によって相続分を指定する際には、法定相続人の遺留分を侵害しないようにすることが重要です。例えば、江東区や那覇市にお住まいの方が遺言で特定の相続人に多くの財産を残したい場合、その相続人の遺留分を考慮しなければなりません。
  • 遺言書の保管: 作成した遺言書は安全に保管する必要があります。公正証書遺言は公証役場で保管されますが、自筆証書遺言の場合は、自宅で保管する際の対策が求められます。

結論

江東区や那覇市に住む皆さんも、遺言書の作成を検討することで、自分の意志を確実に実現し、家族や大切な人たちに不安を残さないようにすることができます。遺言書によって、自分の意志を正確に伝えることで、後々のトラブルや不満を未然に防ぐことができます。

私たち行政書士は、そのような皆様の意思をきちんとかたちにするお手伝いをさせていただきます。遺言書作成についてのご相談があれば、ぜひお気軽にご連絡ください。江東区や那覇市の地域住民の皆様にとって身近な存在として、安心してお任せいただけるよう努めてまいります。

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