経営する家業を子の一人だけに継がせたい、どのような遺言を残すことで叶えることができるか

一代で苦労して興した会社を次世代にまでつないで欲しい、そして経営を補佐してくれている長男に後継者として考えているが、会社資産を子供達に分割して相続をした場合には経営が成り立たなくなる、しかし長男以外の子達は不満を持つだろう…、このような悩みを抱えている経営者の方がいらっしゃるのではないでしょうか。

どのようにすれば長男に会社を託し、また他の子達とトラブルが防止できるかを考えてみましょう。

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跡取り以外の相続人への代償を配慮して事業資産を一人に集約する遺言をするべき

家業を維持・継続していくのに必要な相続財産の他にこれと同等かそれ以上の財産があれば、他の子供達へ平等に遺産分けをすることができますが、家業を維持・継続していく分の財産が遺産のほとんどという場合には、まず家業を継ぐ子に必要な財産を相続される旨の遺言を作成します。そして他の子には遺留分の権利がありますので、これをどのように埋めるかを次に考えます。

まず、家業と関係のない財産を分配します。これで不足する分には、家業からの収益を分割で支払う旨の遺言をすることで解決ができます。しかしこの方法で他の子達が納得しない場合には、家業に必要な財産を子達の共有とし、その共有財産を実際にしようする子(後継者)が、他の相続人に対して財産使用料を金銭で支払う方法も考えられます。あるいは、後継者以外の子達に生前贈与で手当てし、被相続人の生前に後継者以外の子達から相続時の遺留分を予め放棄してもらうこともよいかと思います。

なお、例として被相続人に妻と子が3人いた場合、子の最低の遺留分は

1/2(相続人全体の遺留分)×1/2(子達の最低遺留分)×1/3(子一人あたりの割合分)=1/12となります。

子供達が遺言の指定に納得しない場合には、このような最低遺留分を取り戻すことが可能です。しかしそのようなトラブルを生じさせないよう、生前に子供達へ自分の思いや願いを伝えておくことが大切であると思います。

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