残されたペットのお世話をしてもらいたいから遺産を贈りたい、遺言で残す方法とは

A子さんには夫や子といった家族がなく、犬のビーを飼っていながら一人暮らしをしています。愛犬のビーと奥武山公園を散歩するのが日課で、A子さんにとっては家族同然の存在であり、もし自分が亡き後も愛犬のビーは信頼できる人に託して生涯面倒を見てもらいたいと考えています。

このような場合、遺言としてどのような記載内容とすればよいでしょうか。

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相続人以外へ財産を譲る時には「遺贈」

まずポイントとして、相続人以外の者に遺言で財産を譲るには「遺贈する」と記載します。そして遺贈を受ける見返りとして負担(義務)を記します。いわゆる負担付遺贈という形式です。遺産を渡すこととともに愛犬のお世話をしてもらうということになります。愛犬のお世話について、なるべく内容がはっきりわかる内容でなければなりませんが、あまり世話内容について細かすぎることを書いてもいけなくので、生涯面倒見て、また死後は手厚く埋葬することを義務として記載しておくくらいでよいでしょう。

そして受遺者が負担を実行してもらうお目付け役として、遺言執行者を指定しておくとよいでしょう。

ペットは所有権の対象となる

ペットは法律上、独立した動産であり、所有権の対象となります。したがってペットの所有権帰属については法定の遺言事項に含まれます。そのため、ペットに関して遺言をする場合には誰に相続されるのか、また遺贈するのかを記載しておくとよいでしょう。

本ケースでは相続人がいなく、信頼できる友人に愛犬を遺贈するケースです。ペットの世話をするには手間も費用もかかるので、飼育という負担を付けて、遺産を遺贈する方法として例としました。

負担付遺贈を受けた者は、その遺贈された目的の価格を超えないことを限度に、その負担を履行する義務を負います。したがって、負担の額と遺贈の額とのバランスには注意が必要です。

また受遺者が負担を履行しない時には、遺言執行者が遺贈の取消請求をすることができます。したがってこのようなケースでは、遺言執行者を指定しておくようにしましょう。

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