在留期間の更新申請時には、在留カードの有効期限について気を付けなければならないことがあります。
一般的に在留カードの有効期限は、その人の在留期間満了日だと認識されていますが、そうではないケースがあります。
目次
【在留カードの有効期間】
・「永住者」ビザ・「高度専門職2号」ビザ
16歳以上⇒交付の日から7年間
16歳未満⇒16歳の誕生日まで
・上記以外のビザ
16歳以上⇒在留期間の満了日まで
16歳未満⇒在留期間の満了日または16歳の誕生日のいずれか早い方まで
【在留カードの有効期間更新申請期間】
・「永住者(16歳以上)」ビザ又は「高度専門職2号」ビザ⇒有効期限の満了日2か月前から有効期限満了日まで
・有効期間満了日が16歳の誕生日の者⇒誕生日の6か月前から誕生日まで
※ 出張や留学等で長期間本邦外で生活をすることになり、申請期間内に再入国できないなどのやむを得ない事情により申請期間内に申請することが困難であると認められる場合には、申請期間前でも申請可能です
万が一、在留カードの有効期限が切れた場合には
そのような場合には、まず在留カードの交付申請を行ない、新たに有効な在留カードを発行してもらったのちに在留期間更新申請を行なうことになります。また在留カード交付申請と、在留期間更新許可申請を同時に行なうことも可能です。
有効期限切れの在留カードから有効なカードへの切り替え申請時には、カードの有効期限が切れてしまった理由を説明する「陳述書」が必要となります。