建設業許可の欠格要件でよくわからないと声が多い、2つの点について

建設業許可における欠格要件は、許可申請書や添付書類などに虚偽の記載をした場合や、法人の役員等(取締役だけでなく執行役員や相談役、顧問、5%以上の株主など広範囲に及びます)が以下の項目に該当する場合となります。

建設業許可が受けられない欠格要件について – 行政書士見山事務所 (miyamashinji.jp)

この中でよくわからないと声が多い2つの点について解説します。

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「破産者で復権を得ない者」とは

これについて例えば、以前経営していた会社が不幸にも倒産してしまい、個人破産した社長が再起を図る場合に、自分は以前破産したから許可を受けられないのではというご質問をいただく時がございますが、これについては問題ない場合が多いです。

一般的に個人破産については、免責決定までの手続きをセットで進める場合が多く、裁判所から出されるこの「免責決定」が「復権」に該当します。

破産等の経験がある場合、免責決定までの手続きが進められているかどうかを資料等で確認しておきましょう。

刑事罰を受けた場合には

何らかの事情により刑事罰まで受け、同時に執行猶予が付いている場合もご質問をいただくことがあります。

執行猶予については、執行猶予期間が満了すれば、その時点で建設業許可の欠格要件には該当しません。よって、許可を受けられるようになります。

執行猶予の満了から5年経過をするまで、ではないという点は抑えておきましょう。

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