就労資格証明書とはどんな時に必要なのか、その取得方法について

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就労資格証明書は入管による転職許可証

就労資格証明書はどんな時に必要なのかと言えば、外国人が転職する時に新しい会社で働けるという出入国在留管理局からのお墨付きのようなものです。

就労資格証明書では、中段の文言で就労の可否を確認できます。

・「前記の活動に該当する」=転職先で就労できる

・「前記の活動に該当しない」=転職先で就労できない

就労資格証明書の交付申請に法的義務はありませんが、次回の在留資格更新時に転職先に関する審査が大幅に省略され、短期間で更新許可を取得でき、また不許可となるリスクを激減されるメリットがあります。

転職時に次回の在留資格更新まで6か月以上の時間的な余裕がある場合には、可能な限り就労資格証明書を取得しておくことをおすすめします。

就労資格証明書を取得するメリット

就労資格証明書を取得するメリットとして、以下のようなものが挙げられます。

・転職先で働けるという入管からのお墨付きとなる

・次回の在留資格更新が簡易となり、しかもスムーズとなる

・安心して転職先で働ける

・企業は自社で働けると証明された外国人を雇用できる

・企業は自社で働いている外国人が不法就労でないと証明できる

就労資格証明書には転職先の企業名が記載されます。企業名が記載され、かつ雇用する外国人が適正な在留資格で働いていることを証明できる唯一の書類であるといえます。

就労資格証明書を取得するデメリット

デメリットとしては、以下のようなものが挙げられます。

・新規の在留資格取得と同様の審査が必要となる

・申請に必要な書類が多く、自分で申請するのが難しい

・交付まで時間がかかる

・次回の在留資格更新が近いと、メリットが少ない

次回の在留資格更新申請が簡易的になる一方で、就労資格証明書申請および審査は転職前・転職後の企業から様々な書類を収集する必要があり、自身で取得するにはかなり難易度が高いといえます。

また次回の在留資格更新許可申請までの期間が近いと、転職をしているため次回の更新許可申請が実質新規取得と同様程度の審査となり、就労資格証明書申請が無駄になってしまいます。

就労資格証明書の取得における注意点

前職とほぼ同じ職務内容で働いているようであれば問題がないのですが、以下のような場合には注意が必要です。

・前職と全く異なる職種で採用されている

この場合、在留資格変更許可を申請しなければいけません。許可が下りるまで当該外国人は転職先にて働くことができません(内定は可能です)。

・取得している在留資格では働けない職種で、すでに働き始めている

これは非常に問題です、当該外国人は不法就労状態であり、雇用主様は不法就労助長罪となります。

就労資格証明書の必要書類について

以下の書類が必要です(転職ありの場合)。

・就労資格証明書交付申請書

・資格外活動許可書の提示(交付を受けている場合)

・在留カードまたは特別永住者証明書

・パスポートまたは在留資格証明書の提示(提示できない場合にはその理由書)

・身分を証する文書等の提示(申請取次者が申請する場合)

・前職の前年度分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印があるものの写し)

・前職での退職証明書

・前職での源泉徴収票

・転職先の履歴事項全部証明書

・転職先の直近1年分の決算書の写し

・転職先の会社案内書(パンフレットなど)

・転職先との雇用契約書の写し

・雇用理由書⇒これが一番重要!

・卒業証明書の写し

・履修証明書の写し

手数料 1,200円

雇用理由書は、採用企業様が採用に至った経緯や雇用した理由などを記載するので入管に求められている書類ではありませんが、実際には必須の書類です。これがキモとも言えます。

雇用先企業が提出する雇用理由書について – 行政書士見山事務所 (miyamashinji.jp)

※ 上記以外にも要求される書類もあります

※ カテゴリー1・2の会社は上記書類が簡略化されます

転職して就労資格証明書を取得する場合、実質的には新規で在留資格申請をするのと同程度の書類提出および審査となりますが、次回の在留資格更新申請が簡易的となります。

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