
相続手続を進める上で最初に理解しておくべき大切なポイントの一つが、「どの財産が相続の対象になるのか」です。相続財産には現金や不動産といった「わかりやすい財産」だけでなく、さまざまな権利や義務が含まれる場合があります。また一方で、相続の対象にならない財産も存在します。
この記事では、東京都江東区および沖縄県那覇市にお住まいの皆さまへ向けて、「相続財産の範囲」と「遺産分割の対象となる財産・ならない財産」について具体例を挙げながら詳しく解説します。
1. 相続財産とは?民法第896条の規定
民法第896条には、相続に関する基本的な原則として次のように記されています。
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
つまり、被相続人(亡くなった方)の財産のうち、「一切の権利義務」を相続人が引き継ぐことになります。しかし例外として、「被相続人の一身に専属したもの」、つまり本人にしか帰属し得ない権利や義務については、相続されません。
2. 遺産分割の対象になる財産とは?
遺産分割とは、被相続人が遺した財産を相続人同士で分ける手続きです。以下のような財産は遺産分割の対象になります。
プラスの財産(積極財産)
- 現金・預貯金
銀行口座の残高、タンス預金など。 - 不動産
土地や建物(自宅、賃貸物件など)、借地権・借家権などの使用権も含まれます。 - 有価証券
株式、投資信託、債券など。 - 金銭債権
被相続人が他人に貸していたお金(貸付金)、損害賠償請求権など。 - 動産
家財道具、自動車、貴金属、書画骨董、美術品など。 - その他の権利
ゴルフ会員権、著作権、特許権などの無体財産権。 - 名義預金
被相続人が相続人名義で預金していた場合は実質的に被相続人の財産とみなされ、遺産分割の対象になります。
マイナスの財産(消極財産)
相続人はプラスの財産だけでなく、以下のような負債も引き継ぎます。
- 借金・住宅ローン
- 商売上の買掛金・未払金
- 未納の税金や保険料
- 未払の家賃・地代・医療費
- 保証債務(連帯保証人になっていた場合など)
これらの負債を含めて相続するかどうかを判断するためには、「単純承認」「限定承認」「相続放棄」といった選択肢があり、相続開始を知った日から3か月以内に決断する必要があります。
3. 遺産分割の対象にならない財産(=一身専属の権利・義務など)
被相続人だけに帰属し、相続人が引き継がない財産や権利・義務もあります。以下に代表的な例を挙げて説明します。
一身専属の権利義務
- 雇用契約上の義務(労働義務)
被相続人が労働者であった場合、その労働債務は消滅します。相続人が代わって働く必要はありません。 - 扶養義務
被相続人に扶養義務があったとしても、それを相続人が引き継ぐことはありません。 - 身元保証・信用保証
被相続人が他人の身元引受人であった場合、その義務も相続されません。
死亡退職金
企業や団体の規定に基づいて支給される死亡退職金は、多くの場合、受給者(配偶者や子など)が個別に指定されており、その人の「固有の財産」として扱われます。原則として遺産分割の対象にはなりません。
ただし、規定が明確でない場合や受給者が明示されていない場合には、相続財産とみなされる可能性があります。
遺族給付金(遺族年金など)
遺族年金や遺族補償などは、「遺族の生活保障」を目的としたものであり、相続財産には含まれません。これは、受給者の固有の権利とされています。
死亡保険金
- 受取人が明記されている場合:受取人の固有の権利として相続財産には含まれません。
- 受取人が被相続人である場合:保険金請求権は相続財産となります。
なお、医療保険の入院給付金など、被相続人が生前に請求していなかった保険金についても、請求権が遺された場合には相続財産となる場合があります。
4. 祭祀財産とその他の例外的な財産
祭祀財産(民法第897条)
- 系譜(家系図など)
- 祭具(仏壇・位牌など)
- 墳墓(墓石や墓地)
これらは、遺産分割の対象とはならず、慣習に従って「祖先の祭祀を主宰すべき者」が承継します。指定がない場合、家庭裁判所が承継者を決めることもあります。
香典や遺骨
- 香典:喪主に対する贈与とみなされ、相続財産には含まれません。
- 遺骨:祭祀主宰者に帰属し、相続財産とはなりません。
5. 相続財産の範囲を正確に把握するために
相続においては、「どの財産が遺産分割の対象になるか」を正確に理解し、相続人全員で共有認識を持つことが大切です。誤解があると、無用な争いやトラブルにつながるおそれがあります。
とくに不動産や保険金、退職金などの取り扱いには注意が必要です。判断が難しい場合は、専門家に早めに相談することで円滑に手続きを進めることができます。
6. 東京都江東区・沖縄県那覇市で相続の手続きをお考えの方へ
相続財産の範囲や遺産分割の可否は、ご家族の状況や被相続人の財産内容によって大きく異なります。江東区や那覇市にお住まいの方で、「どこまでが遺産分割の対象なのかがわからない」「一部の財産が曖昧で心配」といったお悩みがある場合には、地域の事情に詳しい行政書士へご相談ください。
特に不動産の名義変更や金融機関での相続手続など、具体的な行動が必要な場面では、専門家のサポートが大きな助けになります。