
建設業許可を取得する際、避けては通れないのが「適正な経営体制」の確認です。とりわけ2020年10月の法改正により、従来の「経営業務の管理責任者」制度は廃止され、新たに「経営体制の確認」という枠組みへと大きく変わりました。
この変更により、申請者側に求められる要件はより柔軟になった一方で、判断が複雑化しており、実務上の対応には慎重な検討が求められます。
今回は東京都江東区および沖縄県那覇市で建設業許可取得を目指す皆様に向けて、「適正な経営体制」の判断基準と実務対応について、わかりやすく解説します。
1. 「適正な経営体制」って何?
建設業許可を申請する際、申請者(法人の場合は役員、個人事業主の場合は本人または支配人)が「建設業に関する経営の経験を有しているか」、または「経験者による補佐体制が整っているか」が問われます。
この基準は、発注者保護の観点から、経営者としての資質や経験の有無をチェックするものです。許可行政庁はこの「経営経験」を審査することで、事業者が安定的に工事を遂行できる能力を持っているかを判断します。
2020年の法改正以降、「経営業務の管理責任者」という役職名での選任義務は撤廃されましたが、実質的には類似の経験・体制が求められている点に変わりはありません。
2. 適正な経営体制に必要な要件(概要)
現在の制度では、以下の2パターンのいずれかを満たすことが必要です。
- パターン①:常勤役員等が一定の経営経験((1)〜(3))を有していること
- パターン②:常勤役員等が(4)または(5)に該当し、かつ補佐体制(財務・労務・業務運営いずれかの5年以上の実務経験者)を整えていること
以下、それぞれのパターンを具体的に解説します。
3. パターン① 常勤役員が直接経営経験を持つ場合
(1)5年以上の建設業役員経験
法人の取締役や個人事業主として、いずれかの建設業種で5年以上の継続的な経営経験がある場合が該当します。これは旧制度における「経営業務の管理責任者」と同様の考え方で、登記簿謄本や履歴事項証明書等で証明可能です。
この類型は、もっともシンプルかつ証明しやすいパターンです。
(2)執行役員等として5年以上経営業務に携わった経験
取締役等ではないものの、取締役会から業務執行権限を委任された「執行役員」等として、建設業に関与した経験が5年以上ある場合が該当します。
ただし、ここでいう執行役員は、一定の規模を持つ会社で、明確な権限移譲があったことが必要です。社長の一存で業務を任されていたという程度では足りません。
(3)経営業務責任者の補助者として6年以上の経験
建設部門の副所長・副支店長などの立場で、経営業務の補佐を6年以上行っていた方も対象です。ただし、「補佐」であるため、意思決定権や執行権限を持っていない立場でも問題ありません。
証明には在籍証明書や職務分掌規程などが求められます。
4. パターン② 補佐体制による経営体制の構築
常勤役員が直接的な経営経験を十分に持たない場合でも、以下のいずれかに該当し、かつ補佐体制が整っていれば「適正な経営体制」と認められる可能性があります。
(4)建設業2年以上+役員等に準ずる地位5年以上の経験
建設業で2年以上の役員経験と、さらに5年以上にわたって「役員に準ずる地位」(財務・労務・業務運営に関する管理職)にあった場合に該当します。
この経験の両方を有する常勤役員を立てるとともに、補佐する人材が必要です。
補佐人材は以下のいずれかの経験を5年以上有している必要があります。
- 財務管理の経験
- 労務管理の経験
- 業務運営の経験
この3つを1人で兼ねてもよいですし、それぞれ別の人が担当しても構いません。
(5)建設業2年以上+全業種での役員等経験5年以上
こちらは建設業以外の業種でもよく、通算で5年以上の役員経験がある場合に該当します。ただし、そのうち2年以上は建設業での経験が必要です。
この点が(4)との違いです。いずれの場合でも、補佐体制の構築が不可欠です。
5. 実務対応 誰を役員に据えるか、証明書類をどう集めるか
経験要件をクリアするためには、まず誰を「常勤役員等」とするかが大きなポイントです。法人ならば登記上の役員、個人事業ならば事業主自身や支配人を設定します。
次に、該当する経験をどのように証明するかが重要になります。
主な証明資料の例
- 登記簿謄本(履歴事項証明書)
- 在籍証明書
- 雇用保険被保険者証
- 組織図・職務分掌表
- 工事契約書・注文書(経験業種の証明)
これらの資料を組み合わせて、経営体制を立証します。
また、補佐人材が必要な場合には、その人の職歴や社内での役割も同様に立証する必要があります。中小企業では職務分掌が明確でないケースも多く、書面化されていないことがネックになります。
6. 東京都江東区・沖縄県那覇市の申請での留意点
東京都江東区や沖縄県那覇市では、いずれも申請先は都庁・県庁、または委任を受けた各土木事務所になりますが、申請の際に細かな運用の違いがある点に注意が必要です。
東京都江東区の場合
- 東京都庁が許可行政庁
- 経営体制の審査には比較的厳格な書類を求められる傾向
- 補佐体制の証明には補足説明書や社内資料が求められることも
沖縄県那覇市の場合
- 沖縄県庁が許可行政庁
- 地方独自の運用があることがあり、事前相談が非常に重要
- 補佐人材の経験証明に柔軟な判断がされることもあるが、自治体により差がある
いずれの場合も、事前に専門家に相談し、可能であれば事前確認を行うのが望ましいです。
7. まとめ 制度の理解と実務のバランスが重要
「適正な経営体制」は、単なる資格や役職の有無だけでなく、その人材がどのような経験を積み、どのように組織を支えるかという実質的な観点が問われます。
2020年の法改正により、柔軟な判断が可能になった一方で、実務的には「制度をよく理解したうえで、証拠資料を的確に揃える」ことが成功のカギです。
東京都江東区や沖縄県那覇市で建設業許可を目指す場合は、地域の運用実態も考慮しながら、適切な経営体制を証明していくことが求められます。