外国人留学生の新卒採用に関する在留資格変更手続きとスケジュール感

江東区や那覇市の企業様にとって、外国人留学生を新卒で採用する際の在留資格変更手続きは重要なテーマです。今回は、留学生の「留学」ビザから就労系ビザへの変更手続きやそのスケジュール感、注意すべきポイントについて詳しく解説します。

外国人留学生の在留資格変更の基本

留学生が日本で新卒として働くには、現在の「留学」ビザから「技術・人文知識・国際業務」などの就労系在留資格に変更する必要があります。法的には、留学生自身が入管に出頭し、手続きを行うことが求められます。企業が代理で申請を行うことはできないため、留学生が自ら申請を行う必要がありますが、企業側もサポートが求められる重要なプロセスです。

企業側の準備

外国人留学生を新卒採用する際、企業が準備するべき書類は以下の通りです。

  1. 登記事項証明書 – 会社の基本情報を証明する書類で、江東区や那覇市の法務局で取得できます。
  2. 会社案内のパンフレット – 会社の事業内容や特徴を示す資料です。
  3. 決算書 – 会社の経営状況を示す重要な書類です。
  4. 申請理由書 – 留学生に担当させる予定の職務内容を詳細に説明する文書で、留学生がその職務に適していることを証明するために不可欠です。

職務内容と専攻の関連性

外国人留学生を採用する場合、職務内容と留学生の専攻内容に関連性が求められます。例えば、留学生が財務会計の職種に就く場合、その専攻が財務や会計に関連している必要があります。単に「優秀な人材を採用したい」というだけでは不十分で、職務内容との関連性を具体的に示さなければなりません。

採用までのスケジュール感

4月1日からの採用を予定している場合、在留資格の変更は4月1日までに完了している必要があります。入管では、前年の12月1日から在留資格変更許可申請を受け付けていますので、できるだけ早めに申請手続きを行うことが重要です。審査期間は通常1ヶ月から1ヶ月半ですが、1月から5月は入管が混雑するため、審査が長引くことがあります。このため、余裕を持った準備が求められます。

卒業証書の提示

留学生が在留資格変更を申請する際には、学士取得や専門士取得が条件となります。卒業式後には、卒業証書の原本を入管に提示する必要があります。3月の卒業式後に卒業証書を持参し、入管で最終的な許可を得ることになります。このステップが完了することで、在留資格の変更が正式に認められます。

まとめ

江東区や那覇市の企業様が外国人留学生を新卒採用する際は、上記のポイントに注意しながら準備を進めることが重要です。スケジュールに余裕を持ち、必要な書類や手続きについて事前に確認することで、スムーズな採用プロセスを実現できます。

在留資格変更手続きや書類の準備でお困りの際は、お気軽にご相談ください。地域に密着したサポートを提供し、皆様のビジネスをしっかりとお手伝いさせていただきます。

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