来日している外国人留学生を新卒採用する場合の流れやスケジュール感と注意すべきことについて

学生として来日している外国人留学生の在留資格は「留学」ですが、新卒採用する時には就労系在留資格へと在留資格変更許可申請をすることになります。多くの例とすれば「技術・人文知識・国政業務」への変更申請です。

「留学」ビザから就労系ビザへの在留資格変更許可申請は、法律上、留学生本人が入管へ出頭し手続きをするようになっているので、採用企業が代理しておこなうものではないことは注意が必要です。

しかし会社側は多くの提出書類があり、登記事項証明書や会社案内のパンフレット、決算書等、また重要なのは「申請理由書」という新卒採用外国人に担当させる予定の職務内容を詳細に説明する文章などの書類を用意します。

そして採用できる外国人は、通常の日本人採用と異なります。新卒日本人であれば、どの学部卒であっても総合職として採用できますし、極端な例とすれば電気工学を専攻していた者が法務部に配属されることだってあり得ます。

しかし外国人留学生の採用には、職務内容と留学生の専攻内容に関連性が認められないと就労資格を得ることができません。財務会計を担当する職種にて採用するには、それに関わる単位を取得している必要があります。

優秀であり人物ともに申し分ない外国人だから採用したい、という漠然としたものではダメだということです。

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採用までのスケジュール感について

4月1日採用である場合、4月1日までに在留資格が「留学」から就労系資格へと変更が済んでなければ4月1日からの就労はできません。

このような事情に鑑み、入管では4月入社の外国人留学生については前年12月1日から在留資格変更許可申請を受け付けています。できる限り早めに申請手続きを済ませておくべきです。

審査期間は通常1か月から1カ月半はかかるとされていますし、1月~5月は入管が混雑する時期なので審査期間が長引きやすいので、余裕を持って準備をしておきましょう。

また留学生の在留資格変更は学士取得や専門士取得が条件となっており、在留資格変更後の新しい在留カード受取り時に卒業証書の原本提示が求められています。よって3月の卒業式後に入管で卒業証書を提示して、初めて最終的に許可されたことになります。

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