遺産分割協議でどのように遺産分割をすればよいか、3つの遺産の分け方法について

遺言がない場合の相続では、遺産分割協議の成立=相続人全員の合意が成立して行なうことができます(遺産分割協議が成立するまでは相続財産は共有状態です)。

ではどのように遺産分割をすればよいのか、迷うこともあるかと思います。

今回は遺産分けの関する3つの方法についてご紹介し、メリットデメリットなども見ていきます。

目次

現物分割

現物分割による遺産分割は、一般的によく行われる分割方法といえます。

実家の不動産は配偶者、現金は長男、その他の財産は次男へというようにどの財産を誰が相続するかを現物で決める方法です。方法としては簡単ですが、財産の価値によって相続人間で不公平が生じる場合もあります。

例えば不動産の価値が1億円あるがその他の財産はそれより下回る財産しかない場合などでは、不動産は共有名義にして、その他の財産を法定相続分にて分割する、というような方法を取る事も可能です。

代償分割

代償分割とは、一部相続人が法定相続分より多く相続し、その不公平が生じた部分を多めに相続した者が他の相続人に対して金銭にて支払う方法です。

例えば相続財産が不動産のみの場合、不動産を相続したい相続人は代償として支払う多額の現金を用意する必要が生じますが、不動産が不要な相続人にとってはその分の現金を代償金としてもらえることになります。

換価分割

換価分割とは、例えば相続財産が不動産のみである場合にその不動産を処分して、その売却益を相続人間で分ける方法です。不動産のみならず、有価証券、動産についても売却できますから換価分割が可能です。

換価分割のデメリットとしては、売却時に譲渡所得税が発生したり、処分(売却)するのに費用がかかる点です。

売却できるものは売却してなるべく現金にして遺産分割したい方には、換価分割がベストといえます。

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