フィリピン人を90日以内で日本に呼ぶ方法とは、「短期滞在」ビザについて ➀

日本は多くの国とビザ=査証なしで行き来できるビザ免除協定を結んでおり、ビザなし若しくは到着時に簡易な手続きで取得できる到着ビザで189の国や地域へ行くことができます。

しかしフィリピンと日本はビザ免除協定を結んでおらず、日本人がフィリピンへ入国するには最大30日間ビザなしで滞在できるのですが、フィリピン人はビザなしで日本へ入国することができません。

よってフィリピン人が日本へ入国するには「短期滞在」ビザの取得が必要となります。

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短期滞在ビザの日数は

短期滞在ビザは、その名前の通り短期間のみ日本に滞在するビザであり、日数の上限が90日と定められています。そして滞在する日数で3つに区別されており「15日間」、「30日間」、「90日間」の滞在ビザがあります。

この滞在日数については希望の日数通りに申請許可が下りるとは限らず、また後から滞在日数を変更することができません。

短期滞在ビザの取得方法について

短期滞在ビザの取得方法としては2つの方法があります。1つ目の方法は、海外にいる申請人(来日を希望しているフィリピン人)自身が自分自身の収入や貯蓄をもとにビザを取得する方法です。しかし現実的にこの方法で来日できるのは一部の高所得者や富裕層に限られています。

多くは2つ目の方法ですが、これは日本在住の日本側の協力者に協力してもらいビザを取得する方法です。この方法は、日本側協力者の収入や貯蓄が重要となるので、申請人に収入や貯蓄がなくてもビザの取得が可能です。

この日本側の協力者を「招へい人」や「身元保証人」といいます。

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