ギリギリでやろうとすると大変、宅建免許更新時に早めに注意や準備しておくべきことについて ②

前回は役員と専任宅建士の変更届について、また専任宅建士の取引証の確認について注意する点についてでした。

ギリギリでやろうとすると大変、宅建免許更新時に早めに注意や準備しておくべきことについて – 行政書士見山事務所 (miyamashinji.jp)

その続きです。

目次

役員や専任の宅建士の必要書類を集める

前回の内容について確認ができたら、次に役員等や専任の宅建士について以下の書類を収集します。

・身分証明書

・登記されていないことの証明書

・住民票

・略歴書

身分証明書は現戸籍がある役場、登記されていないことの証明書は法務局で入手します。

略歴書は添付書類にフォーマットがあるのでそれを使います。

略歴書の提出が求められる対象者は、

代表者、役員(取締役、監査役、理事、監事、執行役等)、政令で定める使用人、専任の宅建士、相談役、顧問です。略歴書について沖縄県の手引では、氏名については自ら記名しての提出が求められています。また前回申請時と異なる経歴が加わっている方がいらっしゃるかもしれませんので、その点は注意しましょう。

また非常勤の役員がいる場合に、会社から遠方の方もありえますので書類を手に入れる日数については考慮しておくことがよいでしょう。

あらためて代表取締役や宅建士の専従性に問題がないか確認しよう

例えば5年前には代表取締役が他社の常勤役員ではなかったが、その後に他社の常勤役員に就任しているような場合には、代表取締役は専従して会社を管理しているとはみなされなくなり、人的要件に該当しなくなります。このような場合には、代わりの政令使用人を設置しなくてはなりません。

専任の宅建士においても、専任宅建士が他社の常勤役員となり登記されているような場合は、専任の宅建士としての専従でなくなっており、人的要件に該当しなくなっています。

これらのような状況では、そもそものところで宅建業免許の要件を満たしていなくなっており、更新申請ができなくなっていますので、きちんと確認しておきましょう。

一番ややこしい、宅地建物取引業経歴書の作成

この書類が、宅建業免許更新時に一番手間がかかり、作成に迷う書類といえるでしょう。

この書類は、不動産業者としての取引を毎年度分の件数や金額をまとめるもので、特に直近1年分が貸借対照表および損益計算書と一致する必要があります。

業者票や報酬額票の写真について

宅建業免許の更新時に事務所内を撮影した写真を提出することになりますが、この際に業者票に記載されている情報の一部が最新の状態となっていないケースがよくあります。

例えば、専任の宅建士が交代をしていて、変更届は提出されているが業者票の表記は現在のものでないなどのパターンです。

また報酬額票についても、税額が変更されていなかったり等、細かいところで指摘を受ける場合があります。

会社に掲げられていて、毎日なんとなく見慣れていて見落としがちなので、確認しておきましょう。

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