ギリギリでやろうとすると大変、宅建免許更新時に早めに注意や準備しておくべきことについて ➀

宅建業免許の更新は、ほぼ新規申請と同様の書類等を提出することになる手続きであり、手間を要する部分はなるべく早めに用意しておく方が良いと言えます。

宅建業免許の更新時に注意することについて – 行政書士見山事務所 (miyamashinji.jp)

改めて注意すべきポイントを確認していきます。

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未届の役員・専任の宅建士交代の変更届を済ませておく

まずは過去5年間に、会社役員の変更や専任の宅建士の交代があった際にその都度、行政庁へ変更届が提出されているかを確認しておく必要があります。

とくに取締役の追加あるいは退任、監査役の交代など代表者以外の役員の変更は、変更登記はされていても併せて宅建業免許の変更届を忘れているケースは非常に多く見受けられます。

宅建業免許の更新には、会社情報が現在の状況となっていないと更新手続きが受理されず更新申請が行えないケースが多く発生しているので気を付けたい点です。

専任の宅地建物取引士の取引士証を確認する

専任の宅建士の登録情報が現在と相違ないかの確認も大切です。

例えば、引越しをして取引証の住所変更を行なっていない場合や結婚して苗字が変わったが変更届を提出していないケースなどがよくあります。

また引っ越しによる住所変更時に、本籍地も変更した場合には取引士証の情報についても窓口できちんと変更しておきましょう。取引士としての情報が現在と異なる状態は、宅建業免許の更新時に手続きがストップしてしまいやすい点となるので、小さなことでも早めに確認して変更届を提出しておきましょう。

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