電気工事業は、私たちの生活に欠かせないインフラの一部であり、建物や施設の安全性や機能性に直結する重要な役割を担っています。特に、沖縄県那覇市や東京都江東区のような都市部では、新築のビルや住宅、商業施設に加え、再生可能エネルギーの導入が進む中、電気工事業の需要はさらに高まっています。
この記事では、電気工事業における建設業許可取得のための要件や、工事内容の具体例、専任技術者や経営業務管理責任者の配置条件について、詳しく解説していきます。特に、これから電気工事業を始める、あるいは規模拡大を目指す那覇市や江東区の事業者の方々に役立つ情報をお届けします。
電気工事業とは?
電気工事業は、発電設備や変電設備、送配電設備、構内電気設備の設置を中心とした工事を行う業種です。電気の供給や制御を適切に行うための設備を設置・整備することは、日常生活やビジネスの中で非常に重要です。以下に、電気工事業で行う工事の代表的な例を紹介します。
電気工事の具体的な内容
電気工事には、主に次のような工事が含まれます。
- 発電設備工事
太陽光や風力、火力、水力などの発電設備を設置する工事です。再生可能エネルギーの普及に伴い、太陽光発電設備の設置工事が増えています。 - 送配電線工事
発電所から電力を供給するための送電線や配電線を設置する工事です。 - 引込線工事
建物に電力を供給するための引込線の設置工事を指します。 - 変電設備工事
電圧を変換し、電力の供給を安定させるための変電所や変圧器の設置工事です。 - 構内電気設備工事
ビルや工場などの構内における電力供給設備を設置する工事です。 - 非常用電気設備工事
停電時に電力を供給する非常用発電機や蓄電池の設置を行う工事です。 - 照明設備工事
建物や街路灯の照明設備を設置する工事です。住宅や商業施設、公共施設において重要な工事となります。 - 避雷針工事
雷から建物を保護するための避雷針を設置する工事です。 - ネオン装置工事
商業施設などで使われるネオンサインの設置工事です。
これらの工事は、電気工事業者が行うべき専門的な業務であり、高い技術力と安全管理が求められます。
電気工事業の建設業許可が必要なケース
電気工事業を営むためには、特定のケースにおいて建設業許可が必要です。具体的には、次のような場合に電気工事業の許可が求められます。
500万円以上の電気工事を請け負う場合
電気工事業の建設業許可は、500万円以上(材料費を含む)の電気工事を請け負う場合に必要となります。これは、一件あたりの工事費が500万円を超える場合の許可基準です。工事の規模や内容に関係なく、契約金額が500万円を超える電気工事を行うには、建設業法に基づく許可が必須です。
また、元請業者として電気工事を請け負い、下請業者に合計4,500万円以上の発注を行う場合は、「特定建設業許可」を取得する必要があります。特定建設業許可は、大規模な工事を管理するための許可であり、より厳しい基準を満たす必要があります。
500万円以下の電気工事でも「電気工事業者登録」が必要なケース
電気工事において、500万円以下の工事であっても、都道府県に「電気工事業者登録」を行わないと施工できないケースがあります。これは、電気工事士法に基づくもので、電気設備の安全な施工と維持管理を確保するための規制です。
電気工事業者登録は、建設業許可とは別の制度であり、電気工事業を営む際に重要な手続きです。特に、那覇市や江東区のような都市部では、電気工事業者登録が必須となるため、許可と合わせて正確に手続きを行うことが重要です。
専任技術者の要件
建設業許可を取得するためには、営業所ごとに「専任技術者」を配置する必要があります。専任技術者は、工事の適正な管理や施工を行うための責任者であり、一定以上の資格や実務経験を持っていることが求められます。
電気工事業の専任技術者になれる資格
電気工事業における専任技術者として認められる資格は、以下の通りです。
- 第一種電気工事士
- 第二種電気工事士
- 一級電気工事施工管理技士
- 二級電気工事施工管理技士
- 電気主任技術者
- 建築設備士
- 一級計装士
- 技術士(部門:建設、電気電子)
第二種電気工事士の場合
第二種電気工事士は、免許交付後3年以上の電気工事に関する実務経験を持っていれば、専任技術者になることができます。第二種電気工事士は、住宅や小規模な施設の電気工事に携わることができるため、これから電気工事業を始める場合に取得しやすい資格の一つです。
電気主任技術者の場合
電気主任技術者は、免許交付後5年以上の電気工事に関する実務経験を持っていることが条件となります。この資格を持つ者は、発電所や変電所、大規模な施設での電気設備の管理を行うことができます。
特定建設業許可の場合
特定建設業許可を取得するためには、一級電気工事施工管理技士や技術士、監理技術者資格者など、より高度な資格を持つ者が専任技術者として必要です。特定建設業許可は、元請業者として大規模な電気工事を管理する際に必要であり、技術的な責任が増すため、専任技術者の要件も厳しくなっています。
実務経験のみでは電気工事業の専任技術者にはなれない
電気工事士法に基づき、電気工事の施工は資格を有する電気工事士しか行うことができません。したがって、資格を持たない者が電気工事の実務経験を積むことは法律上認められておらず、実務経験だけで専任技術者になることは不可能です。
電気工事業の建設業許可を取得するためには、必ず電気工事士などの資格を持つ者が専任技術者として配置される必要があります。この点は、他の業種と異なり、特に注意が必要です。
経営業務管理責任者の配置要件
建設業許可を取得するためには、専任技術者のほかに「経営業務管理責任者」の配置も必要です。経営業務管理責任者とは、経営に関する経験や知識を持ち、事業全体を適切に管理できる責任者のことです。電気工事業においても、適切な経営管理体制が整っていることが求められます。
まとめ
電気工事業は、日々の生活や社会インフラに欠かせない重要な工事を担う業種です。那覇市や江東区で電気工事業を営む場合、500万円以上の工事を請け負う際には必ず建設業許可が必要となります。また、500万円以下の工事でも電気工事業者登録が必要なケースがあるため、適切な手続きを行いましょう。
建設業許可を取得する際は、専任技術者や経営業務管理責任者の配置要件を満たすことが重要です。