建設業を営むためには、事業内容や規模に応じた建設業許可が必要です。この記事では、建設業許可の4つの種類について詳しく解説し、那覇市や江東区で建設業を営む方々が適切な許可を選べるようサポートします。
建設業許可の種類
建設業許可は、大きく以下の4つの形態に分かれます。
- 大臣許可の特定建設業
- 大臣許可の一般建設業
- 知事許可の特定建設業
- 知事許可の一般建設業
それぞれの許可は事業規模や事業所の所在地によって要件が異なり、取得する許可によって求められる条件が異なります。以下で、各許可の特徴を見ていきましょう。
1. 大臣許可の特定建設業
対象となるケース
- 営業所が都道府県をまたいで複数あり、
- 元請業者として1件の工事で下請け業者への発注金額が4,000万円(建築一式工事は6,000万円)を超える可能性がある場合
特徴
- 日本全国や広域で営業活動を行う事業者向け。
- 元請業者として大規模な工事を管理する企業に適した許可。
- 専任技術者や資産要件が厳格で、新規申請時のハードルが高い。
取得方法のポイント
最初からこの許可を目指すのが難しい場合、段階を踏むことも可能です。たとえば、以下のような手順を取るケースがあります。
- 「大臣許可の一般建設業」を取得
- 事業拡大に応じて「大臣許可の特定建設業」へステップアップ
2. 大臣許可の一般建設業
対象となるケース
- 営業所が都道府県をまたいで複数あり、
- 元請業者としての1件の工事の下請け発注金額が4,000万円(建築一式工事は6,000万円)以下の場合
- 元請業者であっても、自社で工事を主に行う場合
特徴
- 営業エリアが広域にわたる企業や、地方で本社を構えながら首都圏へ支店を展開する企業に適している。
- 特定建設業に比べ、専任技術者に求められる条件が若干緩やか。
- 「大臣許可の特定建設業」へのステップアップを見据えた事業者が取得することが多い。
3. 知事許可の特定建設業
対象となるケース
- 営業所が1つの都道府県内だけにあり、
- 元請業者として1件の工事で下請け発注金額が4,000万円(建築一式工事は6,000万円)以上になる可能性がある場合
特徴
- 地域に密着し、大規模な工事を元請として受注する事業者に適している。
- 都道府県を超えた営業所を持たない場合は、この許可が適切。
注意点
同じ都道府県内に複数の営業所がある場合でも、知事許可で問題ありません。
4. 知事許可の一般建設業
対象となるケース
- 営業所が1つの都道府県内だけにあり、
- 元請業者として1件の工事で下請け発注金額が4,000万円(建築一式工事は6,000万円)以下の場合
- 元請業者であっても、工事のほとんどを自社で行う場合
特徴
- 最も一般的で取得しやすい許可
- 初めて建設業許可を取得する事業者におすすめ
- 事業の成長に伴い、特定建設業や大臣許可へのステップアップを検討できる
許可の選び方と注意点
建設業許可は、事業の実態に合ったものを選ぶことが重要です。たとえば、那覇市や江東区で事業を行う場合でも、営業所の数や事業規模、工事内容に応じて適切な許可が異なります。以下のポイントを押さえて許可を選びましょう。
1. 営業所の所在地と規模を確認
- 都道府県をまたぐ場合は大臣許可、1つの都道府県内のみなら知事許可
2. 工事規模と発注金額を検討
- 元請として大規模工事を行うなら特定建設業、小規模や自社施工中心なら一般建設業
3. ステップアップの計画を立てる
- まずは取得しやすい許可から始め、事業の成長に応じて次の段階を目指す
那覇市・江東区の事業者の皆さまへ
建設業許可の取得は、適切な申請書類の作成や体制の整備が必要です。また、許可取得後も更新や変更届出などの管理が求められます。行政書士として、那覇市や江東区の事業者さまが安心して事業を展開できるよう、全面的にサポートいたします。
疑問や不安がありましたら、お気軽にご相談ください!
建設業許可を通じて、皆さまの事業の成功を全力でサポートいたします。