「技術・人文知識・国際業務」の在留資格とは?取得要件や審査のポイントを解説

日本で働くためには、外国人が就労できる在留資格を取得する必要があります。その中でも「技術・人文知識・国際業務」という在留資格は、最も一般的な就労ビザの一つです。

この在留資格は、2015年4月の法改正によって、「技術」と「人文知識・国際業務」の2つのカテゴリーが統合されて誕生しました。ただし、統合されたとはいえ、審査基準そのものは大きく変更されていません

本記事では、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の内容や取得要件、審査のポイントを詳しく解説していきます。特に、東京都江東区や沖縄県那覇市の企業が外国人を採用する際に注意すべき点についても触れていきますので、ぜひ参考にしてください。

目次

1. 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格とは?

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、専門的な知識や技術を活かした仕事をするためのビザです。対象となる職種は、以下のように文系・理系の両方に広がっています。

(1)文系の職種

  • 営業(法人営業、海外取引担当など)
  • 総務・経理・人事
  • 広報・マーケティング
  • 商品開発
  • 貿易実務(輸出入管理、海外取引など)
  • 通訳・翻訳
  • 語学教師(英語、中国語などの講師)
  • デザイナー(グラフィックデザイン、Webデザインなど)

(2)理系の職種

  • システムエンジニア(SE)、プログラマー
  • 機械・電気系エンジニア
  • 建築系エンジニア
  • 研究開発職

これらの職種に該当する仕事をする場合、適切な学歴や実務経験があれば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得できます。

2. 在留資格の取得要件

このビザを取得するためには、主に以下の6つの条件を満たす必要があります。

(1)学歴と職務内容の関連性

在留資格の審査では、「学歴(専攻)」と「職務内容」の関連性があるかどうかが最も重要なポイントになります。

例えば、

  • 経営学を学んだ人が、企業の営業職に就く関連性がある
  • コンピュータサイエンスを学んだ人が、プログラマーとして働く関連性がある
  • 文学を専攻した人が、ITエンジニアになる関連性がない(不許可の可能性が高い)

学歴と職務内容が一致しない場合、審査に通るのは難しくなります。そのため、大学や専門学校の専攻内容をしっかりと説明できる資料を用意することが大切です。

(2)本人の学歴・実務経験

この在留資格を取得するためには、原則として大学卒業または専門学校卒業の学歴が必要です。

しかし、学歴がない場合でも、一定の実務経験があれば許可されるケースがあります。

  • 3年以上の実務経験が必要な職種
    • 貿易業務、マーケティング、語学教師、通訳・翻訳など
  • 10年以上の実務経験が必要な職種
    • ITエンジニア、デザイナー、建築エンジニアなど

実務経験を証明するには、過去の雇用証明書や職務経歴書を提出する必要があります。前の勤務先から証明書を取得できない場合、実務経験を証明するのが難しくなるため、注意が必要です。

(3)雇用契約の締結

外国人が日本で働くためには、すでに雇用契約が結ばれていることが前提となります。

雇用契約には、以下のような種類があります。

  • 正社員契約(最も一般的)
  • 契約社員契約
  • 派遣契約(特定の業務に従事する場合)
  • 請負契約(業務委託)

契約内容が適正であることを証明するために、雇用契約書や労働条件通知書の提出が求められます。

(4)会社の経営状態

雇用する企業の経営状況が不安定だと、ビザの取得が難しくなります。特に、中小企業や新設会社の場合、以下のような書類を求められることがあります。

  • 決算書(直近の損益計算書・貸借対照表)
  • 事業計画書(新設会社の場合)
  • 法人登記簿謄本

企業が赤字決算でも、将来的に黒字化できる計画が示せれば許可される可能性があります

(5)給与水準の適正性

外国人労働者の給与は、日本人と同等以上の水準でなければなりません。たとえば、同じ職種の日本人が月給25万円なら、外国人も同じレベルの給与を提示する必要があります。

不当に低い給与を設定すると、審査に通らない可能性があるため、注意しましょう。

(6)犯罪歴がないこと

過去に犯罪歴がある場合、在留資格の許可が下りないことがあります。特に、日本での犯罪歴がある場合は、審査が厳しくなります。

3. 申請の流れと必要書類

(1)申請の流れ

  1. 企業が必要書類を準備
  2. 入国管理局(東京入管・那覇入管など)へ申請
  3. 審査(通常1~3ヶ月)
  4. 許可・不許可の通知
  5. 在留カードの発行(許可の場合)

(2)必要書類

  • 雇用契約書・労働条件通知書
  • 会社の登記簿謄本・決算書
  • 事業計画書(新設会社の場合)
  • 本人の卒業証明書・成績証明書
  • 職務経歴書(学歴がない場合)

まとめ

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得するには、学歴と職務内容の関連性が最も重要になります。また、企業側の経営状態や給与水準、契約内容なども審査の対象となるため、適切な書類を準備することが大切です。

東京都江東区や沖縄県那覇市の企業で外国人の採用を考えている方は、事前にしっかりと要件を確認し、適切な申請を行いましょう

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