
相続では、被相続人(亡くなった方)の財産をどのように分けるかが大きな問題となります。その中でも、「遺留分(いりゅうぶん)」という制度は、特定の相続人に最低限の遺産を確保するための重要なルールです。しかし、遺留分を巡る争いがこじれる原因となるケースも多くありました。
2019年7月1日に施行された民法改正では、遺留分制度が見直され、相続人間の争いを減らすための新しいルールが導入されました。本記事では、東京都江東区や沖縄県那覇市にお住まいの皆様に向けて、遺留分制度の変更点や影響について詳しく解説します。
1. そもそも「遺留分」とは?
遺留分とは、法定相続人(配偶者や子など)が最低限確保できる相続財産の割合のことです。たとえば、被相続人が「全財産を長男に相続させる」と遺言を残した場合でも、他の相続人(配偶者や他の子)が一定の遺産を請求する権利がある、という仕組みです。
遺留分が認められる相続人
遺留分を主張できるのは以下の法定相続人です。
- 配偶者(夫または妻)
- 子ども(実子・養子)
- 直系尊属(父母・祖父母)※子がいない場合のみ
※ 兄弟姉妹には遺留分はありません。
遺留分の割合
遺留分の割合は、相続人の組み合わせによって異なります。
相続人の組み合わせ | 遺留分の割合 |
配偶者のみ | 相続財産の1/2 |
配偶者と子1人 | 配偶者1/4、子1/4 |
子のみ | 相続財産の1/2 |
配偶者と直系尊属 | 配偶者1/3、直系尊属1/6 |
直系尊属のみ | 相続財産の1/3 |
2. 遺留分制度の見直しで何が変わったのか?
(1)不動産の共有問題を解消する「遺留分侵害額請求」
従来の問題点:遺産の不動産が共有状態になりやすかった
以前の遺留分制度では、遺留分を侵害された相続人がその財産の一部を取り戻す際、「現物返還」が認められていました。例えば、遺産の多くが不動産だった場合、遺留分を主張した相続人がその不動産の持分を取得することで、他の相続人と不動産を共有することになり、次のようなトラブルが発生していました。
共有問題のデメリット
- 売却や処分に全員の同意が必要(売りたくても1人が反対すると売れない)
- 管理や修繕の負担が分担しづらい(固定資産税や修繕費の負担が不明確)
- 後の相続でさらに共有関係が複雑になる(世代が進むと共有者が増え、話し合いが困難)
新ルール:遺留分侵害額請求で「金銭」での請求が可能に
2019年の民法改正により、「現物返還」は認められず、代わりに「遺留分侵害額請求」として 金銭での支払い請求 ができるようになりました。つまり、相続財産の一部として不動産があった場合でも、不動産そのものの共有状態を避け、遺留分を侵害した相続人に対して、その 価値に相当する金額を請求 することになります。
メリット
- 不動産の共有を回避し、スムーズな相続手続きが可能
- 売却や活用の自由度が増す
- 相続人間のトラブルが減少する
(2)生前贈与の遡及期間の短縮
従来の問題点:昔の生前贈与まで遺留分算定の対象になった
以前のルールでは、被相続人が 何十年も前に行った生前贈与 も遺留分の計算に含めることが可能でした。例えば、「40年前に長男に贈与された不動産」が、相続時の遺留分侵害の計算に加えられるケースもあったのです。これにより、相続開始後に過去の贈与を巡る争いが長期化することがありました。
新ルール:生前贈与の遡及期間は「10年間」に限定
民法改正により、遺留分の計算に含める生前贈与の期間が、 相続開始前10年間 に短縮されました。つまり、「相続開始から10年以上前の贈与」は、遺留分の計算対象外となります。
メリット
- 過去の贈与に関する争いを減らせる
- 相続トラブルの長期化を防ぐ
- 相続人が事前に遺産の取り扱いを計画しやすくなる
3. 遺留分侵害額請求の手続き
① まずは話し合い(協議)
遺留分を侵害された場合、まずは 相続人同士で話し合い を行い、遺留分相当額の支払いについて合意を目指します。
② 内容証明郵便で請求
話し合いで解決しない場合は、内容証明郵便 で正式に「遺留分侵害額請求」を相手方に通知します。
③ 家庭裁判所での調停・訴訟
相手が支払いに応じない場合、家庭裁判所の 調停や訴訟 によって請求を行います。
④ 時効に注意
遺留分侵害額請求の 時効は1年 です。相続開始または侵害を知った日から 1年以内に請求しないと権利を失う ため、早めの対応が必要です。
まとめ
今回の遺留分制度の見直しにより、特に 不動産の共有トラブルの解消 や 生前贈与の争いの軽減 につながることが期待されています。相続は事前の準備と対策が重要です。
江東区や那覇市で遺留分に関するご相談がある方は、専門の行政書士や弁護士にご相談ください。スムーズな相続手続きのために、早めの対応をおすすめします。