
外国人が日本に「短期滞在」ビザで入国し、その後、日本での就職が決まった場合、就労ビザへ変更できるのか?という質問をよくいただきます。原則として、短期滞在から就労ビザへ直接変更することは認められていませんが、例外的に可能なケースもあります。
本記事では、短期滞在から就労ビザに変更する方法、手続きの流れ、そして注意点について詳しく解説します。東京都江東区や沖縄県那覇市でビザ手続きを考えている方は、ぜひ参考にしてください。
短期滞在ビザとは?就労ビザとの違い
短期滞在ビザとは?
短期滞在ビザ(Temporary Visitor Visa)は、日本を観光・親族訪問・短期商用などの目的で訪れる外国人に対して発行される在留資格です。滞在期間は15日、30日、90日などがあり、期間終了後は基本的に出国しなければなりません。
短期滞在ビザでできること
- 観光
- 短期間の商用(会議・商談・契約締結など)
- 親族訪問
- 研修(無報酬のもの)
短期滞在ビザでできないこと
- 日本国内での就労
- 長期間のビジネス活動
- アルバイトを含む報酬を受ける活動
就労ビザとは?
就労ビザ(在留資格「技術・人文知識・国際業務」など)は、日本で働くために必要な在留資格です。企業などに雇用され、給料を得ながら働くことが前提となります。
短期滞在から就労ビザへ変更は原則不可
日本の入国管理法では、「短期滞在」から「就労ビザ」への直接変更は原則として認められていません。これは、日本が外国人の長期滞在を厳格に管理しているためです。
例えば、ノービザ(査証免除国)で入国し、日本で就職先が決まった場合でも、短期滞在のまま「在留資格変更許可申請」はできません。
では、どのような手続きをすれば、日本での就労ビザを取得できるのでしょうか?
短期滞在から就労ビザを取得する正規の手続き
① 在留資格認定証明書交付申請を行う
短期滞在中に就職先が決まった場合、日本で就労ビザを取得するために「在留資格認定証明書交付申請」を行う必要があります。
これは、外国人が日本に入国する前に行う手続きであり、以下の流れで進めます。
- 雇用する企業が入国管理局(出入国在留管理庁)に「在留資格認定証明書交付申請」を提出
- 審査が行われ、認定証明書が発行される(通常1〜3ヶ月)
- 認定証明書を本国に郵送し、外国人本人が日本大使館・領事館でビザ申請を行う
- ビザが発給され次第、日本に入国し、在留カードを受け取る
② 短期滞在の期限内に認定証明書が交付された場合の例外措置
例外的に、短期滞在中に「在留資格認定証明書」が交付された場合は、「短期滞在」から「就労ビザ」への直接変更が認められることがあります。
この場合、以下の手順で手続きを行います。
- 交付された「在留資格認定証明書」を持って、入国管理局に「在留資格変更許可申請」を提出
- 審査後、就労ビザが許可されれば、短期滞在から就労ビザに変更可能
- 短期滞在の期限が切れても、申請が受理されている限り、日本国内で結果を待つことができる
ただし、この例外措置が認められるケースは限られており、必ずしも適用されるとは限りません。
短期滞在からの就労ビザ申請における注意点
1. 短期滞在の期限に注意する
在留資格認定証明書の交付を待つ間に、短期滞在ビザの期限が切れる場合、原則として一度出国しなければなりません。
短期滞在の期限が短い場合(15日や30日)であれば、手続きが間に合わない可能性があるため、早めに準備を進めることが重要です。
2. ノービザ入国の方は特に要注意
査証免除国(ビザなしで入国できる国)の外国人が日本で就職先を見つけても、就労ビザへの変更はできません。
査証免除国の方も含め、日本での長期就労を考えている場合は、事前に在留資格認定証明書を取得し、本国で就労ビザを取得してから入国するのが確実な方法です。
3. 例外措置を期待せず、基本は本国での申請を考える
「短期滞在」から「在留資格変更」が例外的に認められるケースがあるとはいえ、あくまで例外です。確実に日本で働きたい場合は、一度帰国し、在留資格認定証明書をもとに正式な就労ビザを取得する方が安全です。
まとめ 短期滞在から就労ビザに変更できるのか?
・ 原則として短期滞在から就労ビザへの変更は不可
・ 就労ビザを取得するには「在留資格認定証明書交付申請」が必要
・ 認定証明書が発行される前に短期滞在の期限が切れた場合は、一度出国が必要
・ 短期滞在中に認定証明書が交付された場合は、例外的に在留資格変更が可能
東京都江東区や沖縄県那覇市で、在留資格の変更や就労ビザ申請に関するご相談がありましたら、行政書士見山事務所までお気軽にお問い合わせください。