
近年、日本ではITエンジニアや通訳・翻訳者など、フリーランスとして働く外国人が増えてきました。しかし、フリーランスの形態で「技術・人文知識・国際業務」ビザ(通称:就労ビザ)を取得することはできるのか? という疑問を持つ方も多いでしょう。
結論から言えば、フリーランスでも「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得することは可能です。ただし、通常の会社員としての就労ビザよりも審査基準が厳しくなります。
本記事では、東京都江東区および沖縄県那覇市でフリーランスとして働くことを考えている外国人の方々に向けて、フリーランスで就労ビザを取得するための要件や注意点、経営管理ビザとの違いについて詳しく解説します。
1. 「技術・人文知識・国際業務」ビザとは?
「技術・人文知識・国際業務」ビザは、日本の企業や団体で「専門的な知識や技術を必要とする業務」に従事する外国人のための在留資格です。
このビザを取得できる職種には、以下のようなものがあります。
- 技術分野(ITエンジニア、システムエンジニア、プログラマーなど)
- 人文知識分野(経営コンサルタント、マーケター、会計士など)
- 国際業務分野(通訳・翻訳者、語学教師、デザイナーなど)
通常、このビザを取得するには、日本の企業と雇用契約を結び、会社員として働くことが前提となります。
しかし、フリーランスとして働く場合も一定の条件を満たせば、このビザを取得することが可能です。
2. フリーランスで「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得するための要件
フリーランスで働く場合、会社員とは異なり「雇用契約」がないため、安定性や継続性が証明できるかどうかが大きなポイントになります。
フリーランスでのビザ取得のために必要な条件は以下の通りです。
① 仕事の内容が「技術・人文知識・国際業務」に該当すること
まず、フリーランスとして請け負う業務が、このビザで認められる職種であることが前提です。
例えば、以下のような業務は該当します。
・ ITエンジニア(システム開発、ウェブ制作、アプリ開発など)
・ 通訳・翻訳者(外国語の翻訳・通訳業務)
・ マーケティング・コンサルタント(海外市場調査、広報戦略の立案など)
逆に、清掃業務や工場のライン作業などはこのビザでは認められません。
② 収入の安定性が証明できること
フリーランスとして働く場合、最も重要視されるのは**「収入が安定しているかどうか」**です。
そのため、以下のような条件を満たす必要があります。
・ 複数の企業と業務委託契約を結んでいること
・ 契約期間が継続的であること(1年契約などが望ましい)
・ 契約金額が生活費をカバーできるレベルであること
例えば、月収が10万円程度では安定性が認められず、ビザが不許可になる可能性が高くなります。一方で、月収が30万円以上であり、長期契約がある場合は許可の可能性が高くなります。
③ 仕事を証明する書類を準備すること
フリーランスとしてビザを申請する場合、以下のような書類を提出する必要があります。
・ 業務委託契約書(クライアント企業との契約書)
・ 請求書・領収書のコピー(過去の取引を証明するため)
・ 確定申告書(前年の収入を証明するため)
・ 事業計画書(今後の収入見込みを説明するため)
これらの書類をしっかり準備し、収入の安定性を証明することが重要です。
3. 収入が増えたら「経営・管理」ビザへの変更が必要?
フリーランスとして活動しているうちに、事業が順調に拡大し、社員を雇うような規模になった場合は「技術・人文知識・国際業務」ビザでは対応できなくなります。
例えば、以下のような状況になった場合は「経営・管理」ビザへの変更を検討する必要があります。
・ 売上が大幅に増え、会社として運営する方が合理的になった
・ 従業員を雇い、自分が管理者の立場になった
・ 日本で法人を設立して、事業を運営することになった
「経営・管理」ビザは、日本で会社を経営するためのビザであり、法人設立や事業の継続性が求められます。 そのため、フリーランスとしての働き方から、経営者としての働き方に移行するタイミングが来たら、ビザの変更を検討しましょう。
4. まとめ フリーランスでも就労ビザは取得可能!ただし準備が重要
フリーランスとして「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得することは可能ですが、一般的な雇用契約とは異なり、慎重な準備が必要になります。
・ ビザの取得には、仕事の安定性や継続性を証明する書類が重要
・ 複数の企業と契約を結び、収入が一定以上であることが求められる
・ 売上が増えて会社を設立する場合は「経営・管理」ビザへの変更が必要
フリーランスとしてビザ申請を考えている方は、専門家である行政書士に相談し、スムーズな手続きを進めることをおすすめします。