
相続において、故人(被相続人)に対して特別な貢献をした人が正当に評価される仕組みとして、「寄与分」という制度があります。
しかし、従来のルールでは、この寄与分が認められるのは法定相続人のみであり、相続人以外の人がどれほど貢献しても遺産を受け取る権利がありませんでした。
例えば、被相続人と長年同居し、身の回りの世話をしてきた**「相続人の配偶者」や「子の配偶者」などは、実際に介護や看護をしていたとしても、何の権利もない状態でした。この不公平な状況を解消するため、2019年に民法が改正され、「特別寄与料」**を請求できるようになりました。
本記事では、特別寄与料の制度の概要、請求方法、注意点について詳しく解説します。東京都江東区や沖縄県那覇市で相続の問題を抱えている方にとって、役立つ情報になるでしょう。
1. そもそも「寄与分」とは?
相続では、被相続人の財産は原則として法定相続人が法律に定められた割合に従って分割することになります。しかし、生前に特別な貢献をした相続人がいた場合、その貢献度に応じて「寄与分」として相続分を増やせる仕組みがあります。
寄与分が認められる例
- 被相続人の事業を手伝い、大きな利益をもたらした
- 被相続人の介護や看護をして、介護費用を抑えることに貢献した
- 被相続人の財産管理を適切に行い、財産を維持・増加させた
ただし、従来の寄与分のルールでは「相続人以外の人」は寄与分を請求する権利がありませんでした。
2. 「特別寄与料」の制度とは?
特別寄与料とは、相続人ではないが被相続人に特別な貢献をした人が、相続人に対して金銭を請求できる制度です。
この制度によって、たとえば以下のような人が報われるようになりました。
相続人の配偶者(例:亡くなった人の息子の妻が義父の介護をしていた場合)
亡くなった人の兄弟姉妹の配偶者(例:弟の妻が長年看病をしていた場合)
被相続人と長年同居し、面倒を見ていた親族(例:おい・めいなど)
特別寄与料を請求できるのは、「無償で療養看護などを行った者」に限られます。つまり、報酬を受け取って介護していた場合は対象外となります。
3. 特別寄与料を請求する方法
特別寄与料の請求は、相続人に対して行います。具体的な流れは以下の通りです。
① 相続人に対して請求する
特別寄与料を請求する人(特別寄与者)は、相続人に対して請求書を作成し、話し合いをします。
② 話し合いで合意すれば支払いを受ける
相続人全員が合意すれば、特別寄与料を受け取ることができます。この際、書面で合意内容を残すことが重要です。
③ 合意できない場合は家庭裁判所に申し立てる
相続人との話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所に特別寄与料を請求する調停または審判を申し立てることができます。
④ 請求期限は「相続開始を知ってから6か月以内、または相続開始から1年以内」
特別寄与料の請求には期限があるため注意が必要です。
4. 特別寄与料の金額はどう決まるのか?
特別寄与料の金額は、話し合いや裁判所の判断によって決まります。以下のような要素が考慮されます。
考慮されるポイント
療養看護の期間や内容(どれくらいの期間、どのようなケアをしたか)
被相続人の資産状況(財産の額がどれくらいあるか)
通常の介護サービスの費用(同じサービスを外部で受けた場合の費用)
しかし、実際にいくら請求できるかは明確な基準がないため、相続人とのトラブルになりやすい点には注意が必要です。
5. 特別寄与料ができても遺言書の重要性は変わらない
特別寄与料の制度ができたことで、相続人以外の貢献者も報われる仕組みができましたが、それでも遺言書の重要性は変わりません。
なぜなら、特別寄与料の請求には以下のようなリスクがあるからです。
・ 相続人との話し合いがうまくいかない可能性がある
・ 金額を決める基準が明確でなく、紛争になることがある
・ 相続人が特別寄与料の支払いを拒否する可能性がある
そのため、被相続人があらかじめ「この人には財産を分けたい」と考えているなら、遺言書を作成しておくのがベストです。
また、生前贈与という方法を活用するのも有効です。特別寄与料は「亡くなった後」に請求するものですが、生前贈与であればトラブルを防げます。
6. まとめ 特別寄与料を正しく理解し、相続の準備をしよう
・ 特別寄与料は、相続人以外の人が被相続人に貢献した場合に金銭を請求できる制度
・ 請求の対象は相続人であり、相続財産そのものを分割する権利はない
・ 特別寄与料の金額は話し合いや家庭裁判所の判断で決まる
・ 請求期限は相続開始を知った日から6か月以内、または相続開始から1年以内
・ 特別寄与料を巡るトラブルを避けるため、生前に遺言書を作成するのが望ましい
特別寄与料の制度は、介護や療養で貢献した人が報われる画期的な仕組みですが、実際の請求には相続人との交渉や裁判所の判断が必要になるケースもあります。
相続について不安がある方は、専門家である行政書士に相談し、円滑な相続手続きを進めることをおすすめします。