農地転用にならないケースとは?農地法の考え方と注意点を解説

農地を他の用途に変更する際には「農地転用許可申請」が必要になりますが、すべての変更が転用に該当するわけではありません。田を畑にする場合や、果樹を植える場合など、転用にはならないケースもあります。

本記事では、農地転用に該当しない具体的な事例と、それに関連する注意点を詳しく解説します。東京都23区内や沖縄県で農地を所有・利用する方にとって、役立つ情報となるはずです。

目次

1. そもそも農地転用とは?

農地転用とは、農地を農業以外の用途に変更することを指します。具体的には、以下のようなケースが該当します。

  • 田んぼや畑を住宅地・駐車場・工場用地にする
  • 農地を資材置き場や太陽光発電施設として利用する
  • 農地を道路や公園に転換する

農地転用を行う場合は、農地法第4条または第5条に基づく許可が必要になります。しかし、農地の利用方法を変更しても転用に当たらない場合があり、その場合は許可申請をする必要はありません。

2. 農地転用にならないケース

2-1. 田を畑にする場合

田んぼ(田)を畑に変更することは、「田の転用」ではありますが、農地転用には該当しません。

農地の分類として、田は「水田」、畑は「畑地」とされますが、いずれも農業用地であることに変わりはありません。そのため、水田から畑にする場合でも農地の用途としては変わらないため、農地転用にはならないのです。

ただし、田を畑に変更する際には以下のような点に注意が必要です。

  • 田んぼは水の出入りが多いため、土を大量に入れると水の流れが変わる可能性がある
  • 周囲の田んぼや排水設備に影響を与えないように配慮が必要
  • 事前に自治体の農業委員会や関係機関に相談するのが望ましい

特に市街地や住宅地が近い場所では、水の流れの変化が周囲に影響を及ぼす可能性があるため、十分な注意が必要です。

2-2. 畑に果樹を植える場合

畑に果樹を植えることも農地転用には該当しません。

一見すると、畑と果樹園では見た目が大きく異なりますが、果樹園も「農地」として扱われるため、転用の手続きは不要です。

例えば、以下のようなケースは転用にはなりません。

  • 畑にみかんやレモンなどの果樹を植える
  • ブルーベリーやぶどうを栽培するために畑を使用する

ただし、果樹を植えた後に適切に管理されず、事実上「山林化」してしまう場合は、農地とは認められなくなる可能性があるため、継続的な手入れが重要です。

2-3. 花や植木を栽培する場合

花や植木の栽培も、苗などの生産を目的としている限りは農地とみなされるため、農地転用にはなりません。

  • 花の苗を育てる農園
  • 盆栽や観葉植物の生産を目的とした圃場

このような利用であれば、農地としての機能が維持されるため、転用手続きは不要です。

ただし、以下のような場合には転用に該当する可能性があります。

  • 植木が放置され、長期間にわたって管理されずに林のようになってしまった場合
  • 単に観賞用の庭園として利用される場合

このようなケースでは、農業委員会と相談し、非農地としての扱いを検討することも可能です。

3. 管理されていない農地の扱いについて

3-1. 放置されて草に覆われた農地はどうなる?

農地が適切に管理されず、草で覆われてしまっている場合でも、耕作すれば再び農地として利用できるため、農地のままとして扱われます。

ただし、長期間耕作されていない農地は「遊休農地」として問題視されることがあります。自治体によっては、適切な管理を求める指導が入る場合もあります。

3-2. 長期間放置されて事実上農地でなくなった場合

長期間放置され、樹木が生い茂って林のようになってしまった農地は、もはや農地としての機能を果たしていないと判断されることがあります。

このような場合、自治体の農業委員会と相談し、「非農地証明」を取得することで、農地法の規制を外すことが可能となるケースもあります。

ただし、非農地と認められるためには、以下のような要件が必要になります。

  • 過去に長期間にわたり耕作が行われていないことが明確である
  • 現状が農地としての利用が困難であることが客観的に証明できる
  • 農業委員会の審査を受け、適切な手続きを踏む

4. まとめ 農地転用にはならないケースを正しく理解しよう

農地転用が必要かどうかは、その利用方法によって異なります。以下のようなケースでは、転用には該当しません。

田を畑に変更する → 農地のままなので転用にはならない
畑に果樹を植える → 果樹園も農地なので転用にはならない
花や植木を栽培する → 農業用の生産目的なら農地とみなされる

しかし、長期間放置されて林のようになった場合や、観賞用の庭園として利用される場合は、農地ではなくなる可能性もあるため注意が必要です。

農地の利用方法に不安がある場合は、事前に自治体の農業委員会や行政書士に相談し、適切な対応をとることが重要です。

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