
外国人を雇用する際、「派遣社員として雇う場合でも就労ビザ(在留資格)は取得できるのか?」という質問を受けることがあります。結論から言うと、派遣契約であっても適切な条件を満たせば在留資格の取得は可能です。
しかし、通常の直接雇用と異なり、派遣契約には特有の審査ポイントが存在するため、注意が必要です。本記事では、派遣社員として外国人を雇用する際の在留資格審査のポイントを詳しく解説します。
1. 派遣契約でも就労ビザは取得できるのか?
まず、結論として、派遣契約であっても適切な条件を満たせば、就労ビザ(在留資格)の取得は可能です。
ただし、審査においては「職務内容」「契約期間」「給与」「安定性」「継続性」などが特に重要視されます。これらの要素が適切に証明できない場合、在留資格の許可が下りない可能性もあるため、事前にしっかりと準備をすることが重要です。
2. 派遣契約で在留資格を取得するための審査ポイント
2-1. 派遣先での職務内容が「技術・人文知識・国際業務」に該当するか
在留資格「技術・人文知識・国際業務」などで就労する場合、派遣先での職務内容が適切であることが求められます。具体的には、以下のような職種が対象になります。
在留資格 | 適合する職務例 | 適合しない職務例 |
技術・人文知識・国際業務 | システムエンジニア、マーケティング、経理、翻訳・通訳 | 工場ライン作業、清掃業務、単純労働 |
技能 | 日本料理の調理師、高度な技術を持つ職人 | 一般的な飲食店の調理補助 |
特に「単純労働」に該当する業務を行う場合、原則として在留資格の許可は下りません。したがって、派遣先での職務内容が適切かどうかをしっかり確認することが重要です。
2-2. 派遣元(雇用主)の会社が「安定性」と「継続性」を備えているか
在留資格の審査では、派遣先の会社ではなく、雇用契約を結ぶ「派遣元」の会社が安定した経営基盤を持っているかどうかが重要になります。審査では以下のような点が確認されます。
(1)派遣元の決算状況
- 2期目以降の企業の場合、決算報告書(損益計算書、貸借対照表など)を提出し、会社の安定性が判断されます。
- 赤字決算や財務状況が悪い場合、事業の継続性が疑われ、許可が下りにくくなることがあります。
(2)新設会社(1期目)の場合
- 設立間もない企業では決算書がないため、代わりに事業計画書を提出し、会社の今後の成長見込みを説明することが求められます。
(3)派遣元の実績
- すでに日本人・外国人の派遣実績がある場合は、その実績を示すことも有利に働きます。
2-3. 契約期間と給与額の適正性
派遣契約での在留資格審査では、雇用契約の内容も厳しくチェックされます。
(1)契約期間の長さ
- 短期間(3ヶ月、6ヶ月など)の契約ではなく、1年以上の契約が望ましい
- 短期契約の場合は、「更新の可能性があるか」などの説明が必要
(2)給与水準
- 同じ業務を行う日本人社員と同等以上の給与を支払うことが求められる
- 極端に低い給与では、外国人の生活維持が困難と判断され、不許可になる可能性がある
3. 派遣契約の在留資格申請に必要な書類
派遣契約で在留資格を申請する場合、通常の就労ビザ申請に加えて、以下のような追加書類が求められることがあります。
書類名 | 内容 |
雇用契約書 | 派遣元と外国人労働者の間で締結された契約 |
派遣契約書 | 派遣元と派遣先の間で締結された契約 |
事業計画書 | 派遣元が新設会社の場合、事業の継続性を示すために必要 |
決算書 | 派遣元が2期目以降の企業の場合、経営の安定性を示すために必要 |
給与明細 | 同業の日本人社員との給与比較を示すために必要な場合がある |
書類の不備や説明不足があると審査が長引く可能性があるため、適切な準備をすることが重要です。
4. 派遣契約での在留資格取得の成功事例
成功事例1:システムエンジニアの派遣社員(東京都江東区)
ケース:
- 派遣元:IT企業(設立5年目、従業員30名)
- 派遣先:大手システム開発会社
- 外国人の職務内容:ソフトウェア開発
- 審査のポイント:派遣元の経営状況が安定しており、派遣先での業務が「技術・人文知識・国際業務」に適合
結果:
- 必要書類を揃え、事業計画や給与条件も適切であったため、スムーズに在留資格が許可された。
成功事例2:貿易業の通訳スタッフ(沖縄県那覇市)
ケース:
- 派遣元:貿易会社(設立2年目、従業員10名)
- 派遣先:中国企業との取引がある商社
- 外国人の職務内容:中国語通訳・翻訳業務
- 審査のポイント:派遣元が設立間もない会社だったが、事業計画書を詳細に作成し、安定性を証明
結果:
- 在留資格が許可され、外国人スタッフの雇用が実現。
5. まとめ 派遣契約でも適切な準備で在留資格の取得は可能
派遣契約であっても、職務内容、契約期間、給与条件、派遣元の経営状況などが適切であれば、就労ビザの取得は十分に可能です。
ただし、審査のポイントが通常の直接雇用とは異なるため、適切な書類の準備や事業計画の説明が重要になります。
在留資格の取得でお困りの方は、専門家に相談しながら申請を進めることをおすすめします。