在留資格申請と会社の規模、小規模企業でも就労ビザは取得できるのか?

外国人を雇用する際に必要となる「就労ビザ(在留資格)」の申請について、「会社の規模が小さいと許可が下りないのでは?」と不安に思う経営者も多いでしょう。しかし、実際の審査では、会社の規模そのものが決定的な要素になるわけではありません。

では、どのようなポイントが審査で重要視されるのか? 小規模企業や設立間もない企業でも、適切に準備をすれば許可を得られる可能性が十分にあることを、本記事で詳しく解説します。

目次

1. 会社の規模は許可の決定要素ではない

一般的に、「従業員が数名しかいない会社では、外国人の就労ビザが取得できないのでは?」と考える方が多いですが、それは誤解です。審査では、会社の規模ではなく、事業の「安定性」と「継続性」が重要なポイントとなります。

1-1. なぜ会社の規模は決定的要素ではないのか?

在留資格の審査は、あくまでも「外国人が適切な環境で働くことができるか」という視点で行われます。そのため、会社の規模が大きいかどうかよりも、事業がしっかりと運営されているか、雇用した外国人に安定した給与を支払えるか、といった点が重視されます。

2. 在留資格の審査で重要視されるポイント

2-1. 会社の「安定性」と「継続性」

審査では、会社が今後も安定的に事業を継続できるかどうかを確認されます。具体的には、以下のような書類が必要となります。

  • 設立間もない会社(1期目)
    まだ決算報告書がないため、事業の将来性を証明するために「事業計画書」を提出することが求められます。事業の具体的な内容や収益見込みを明確にし、会社の成長可能性を示すことが重要です。
  • 2期目以降の会社
    決算書(損益計算書・貸借対照表など)が審査対象となり、安定性が判断されます。決算内容が思わしくない場合でも、事業計画書で今後の展開や改善策を示すことで、許可の可能性を高めることができます。

2-2. 外国人社員の職務内容と学歴の適合性

会社の安定性や継続性よりも、より重要なのが「外国人社員の職務内容」と「学歴・経歴」の適合性です。ここが一致していないと、会社がどんなに安定していても、不許可になる可能性が高くなります。

例えば、大学で経営学を学んだ外国人が、日本の企業で経理業務やマーケティングを担当する場合、学歴と職務内容が適合していると認められます。しかし、建設会社に就職して現場作業を担当する場合は、在留資格の対象とならないため、不許可になるでしょう。

職務内容と在留資格の適合例

在留資格適合する職務例適合しない職務例
技術・人文知識・国際業務企画・マーケティング、会計、エンジニア工場のライン作業、建設現場の作業員
経営・管理会社の経営者、役員一般従業員としての雇用
技能調理師(日本料理)調理補助(単純労働)

このように、学歴・経験と職務内容が一致しているかどうかが、審査の大きなポイントになります。

3. 事業計画書の作成ポイント

新設会社や決算内容が芳しくない企業が在留資格を取得するためには、「事業計画書」が重要な役割を果たします。以下のポイントを押さえた事業計画書を作成することで、審査の通過率を高めることができます。

3-1. 事業の概要と市場分析

  • どのような事業を行っているかを明確に記載する
  • 事業の市場規模や競争環境について分析する
  • 自社の強みや差別化ポイントを記載する

3-2. 収益計画と成長戦略

  • 具体的な売上予測とその根拠を示す
  • 収益をどのように確保し、安定的に運営するかを説明する
  • 3年~5年の事業計画を記載し、将来の成長戦略を示す

3-3. 外国人雇用の必要性

  • なぜ外国人社員を雇う必要があるのかを明確にする
  • 外国人のスキルが事業の成長にどのように貢献するのかを説明する

4. 在留資格申請の成功事例

事例1:新設会社での就労ビザ取得

東京都江東区のIT企業(設立1年目)が、外国人エンジニアを採用。会社の規模は社長1名のみで売上もまだ少なかったが、事業計画書で今後の成長戦略を詳しく説明し、無事に「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得。

事例2:決算内容が悪い会社でも許可取得

沖縄県那覇市の貿易会社(設立3年目)が、中国人スタッフを雇用。過去2年間の決算は赤字だったが、貿易業務の拡大計画を詳細に示す事業計画書を提出し、無事に在留資格を取得。

5. まとめ 小規模企業でも就労ビザは取得可能!

在留資格の審査において、会社の規模は決定的な要素ではありません。**「安定性」「継続性」「職務内容と学歴の適合性」**の3つが重要なポイントとなります。

特に、新設企業や決算内容が良くない会社は、事業計画書の作成が鍵となります。適切な準備をすれば、小規模な企業でも外国人社員の就労ビザを取得することは十分に可能です。

在留資格申請でお困りの方は、専門家に相談しながら、確実に準備を進めましょう。

目次