農地転用許可申請において、転用できない農地があることについて

農地を宅地や駐車場、商業施設などに転用するためには、原則として農地法の規制を受けることになります。しかし、すべての農地が転用できるわけではありません。農地にはその性質や利用状況に応じた「ランク」があり、そのランクによっては転用が極めて困難、あるいは原則として転用ができないものもあります。本記事では、特に転用が認められにくい「農業振興地域内農用地区域(いわゆる青地)」について詳しく解説します。

目次

1. 農地のランクとは? 転用が困難な農地の存在

農地は、いかに効率よく耕作ができるかによって、一定の基準でランク分けされています。特に、まとまった広さで連続して存在している農地は、耕作の効率が高く、農業上の価値も高いため、保護の対象となります。その中でも、特に厳しく保護されているのが「農業振興地域内農用地区域(いわゆる青地)」に指定された農地です。

この青地は、市町村ごとに定められたエリア内にあり、原則として農地転用が認められません。つまり、たとえ個人の土地であっても、農業以外の用途に変更することができないのです。

2. なぜ農業振興地域内農用地区域(青地)は転用できないのか?

(1) 農業の効率性を保つため

青地に指定された農地は、一般的に田や畑が広がる地域であり、周辺もほぼすべてが農地です。そのため、ここに農業とは無関係な建物が建つと、農作業の妨げになる可能性が高くなります。

たとえば、見渡す限り田んぼが広がる場所に、ポツンと住宅や商業施設が建ってしまったらどうなるでしょうか?

  • 農作業をするための車両が通行しづらくなる
  • 建物が農地を分断してしまい、耕作の効率が下がる
  • 農地の管理が難しくなる

このような問題を避けるため、青地では転用が厳しく制限されているのです。

(2) 生活インフラが整っていない

青地に指定されるような農地は、市街地とは異なり、上下水道などの生活インフラが整っていないことがほとんどです。そのため、仮に住宅などが建てられた場合、生活排水の処理が大きな問題となります。

通常、市街地では生活排水は下水道を通じて処理場へ送られますが、農村部には下水道がないことが多いため、浄化槽を利用することになります。しかし、どれほど浄化槽で処理したとしても、生活排水には多少の不純物が含まれるため、それを農業用水に流すことは農業環境に悪影響を与える可能性があります。

3. 青地の農地を転用する方法はあるのか?

原則として青地の農地は転用できませんが、例外的に転用が認められるケースもあります。以下のような条件が揃えば、転用許可の可能性が出てきます。

(1) 農業振興地域の除外手続き(農振除外)

青地の農地を転用したい場合、まず「農業振興地域の除外申請(農振除外)」を行う必要があります。これは、現在の青地指定を解除する手続きであり、農振除外が認められれば、農地転用の可能性が出てきます。

ただし、農振除外の手続きは簡単ではなく、以下のような要件を満たさなければなりません。

  • 指定区域の端に位置していること(中心部ではなく、周囲への影響が少ない場所であること)
  • 周辺に代替できる土地がないこと(他に適当な土地があればそちらが優先される)
  • 本当に転用が必要であること(単なる土地活用ではなく、事業上やむを得ない理由が必要)

さらに、農振除外の審査は市町村ごとに行われるため、基準や審査の厳しさは自治体によって異なります。

(2) 定期的な見直しを待つ

農業振興地域は、一定期間ごとに見直しが行われます。この際、農業利用の実態や地域の状況が変化していれば、青地から除外される可能性があります。ただし、見直しのスケジュールは自治体ごとに異なり、すぐに適用されるわけではありません。

4. 転用できる農地と転用が難しい農地の見分け方

転用できるかどうかを調べるには、以下の方法があります。

(1) 役所で確認する

転用を検討している土地が農振農地(青地)に指定されているかどうかは、市役所や町役場の「農業委員会」または「都市計画課」などで確認できます。地番が分かっていれば、窓口で問い合わせることが可能です。

(2) 農業振興地域整備計画を確認する

各自治体は「農業振興地域整備計画」を策定しており、その中に青地の指定区域が記載されています。自治体のホームページなどで公開されていることもあるため、事前に確認するとよいでしょう。

5. まとめ

農地にはランクがあり、特に農業振興地域内の農用地区域(青地)に指定された農地は、原則として転用できません。その理由としては、

  • 農業の効率を守るため
  • 生活インフラが整っていないため
    などが挙げられます。

もし青地の農地を転用したい場合は、「農業振興地域の除外申請(農振除外)」を行う必要がありますが、厳しい条件をクリアしなければなりません。また、自治体の定期的な見直しを待つことで、将来的に転用できる可能性が出てくる場合もあります。

農地転用を検討する際は、まず役所で指定状況を確認し、転用の可否を判断することが重要です。転用が困難な農地に関しては、計画的に進める必要があるため、専門家である行政書士に相談することをおすすめします。

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