
1. 自筆証書遺言の保管制度とは?
2020年7月10日から、「法務局における自筆証書遺言の保管制度」がスタートしました。これは、遺言者が自筆で作成した遺言書を法務局で保管してもらえる制度です。
これまで、自筆証書遺言は遺言者が自宅などで保管する必要がありました。しかし、保管中に紛失したり、相続人によって隠されたり、改ざんされたりするリスクがありました。
さらに、従来の自筆証書遺言は、遺言者が死亡した後に家庭裁判所で「検認」という手続きを経なければならず、これが相続人にとって大きな負担となっていました。
しかし、この法務局での保管制度を利用すれば、遺言書の紛失や改ざんのリスクを防ぎ、死亡後の検認手続きも不要になります。
本記事では、この制度の内容、メリット、申請方法について詳しく解説します。
2. 保管できる遺言書の条件
この制度を利用できるのは、「自筆証書遺言」のみです。公正証書遺言や秘密証書遺言は対象外です。
自筆証書遺言とは?
- 遺言者が全文を自書(手書き)することが必要
- 作成日を記入し、署名・押印することが必須
ただし、法務局に保管を依頼する遺言書には、特別な書式が求められます。
通常の自筆証書遺言では、全文を手書きする必要がありますが、法務局で保管する場合、遺言書の本文は手書きであるものの、「財産目録」はパソコンなどで作成したものでも構いません(ただし、各ページに署名・押印が必要)。
保管の対象となる遺言書の条件
- A4サイズの紙を使用(縦書き・横書きは自由)
- 綴じられていないもの(ホチキス留め不可)
- 本文は手書き、財産目録はパソコン作成可(署名・押印は必要)
3. どこの法務局で保管できるのか?
自筆証書遺言の保管を申し込める法務局(遺言書保管所)は、以下のいずれかを管轄する法務局です。
- 遺言者の住所地を管轄する法務局
- 遺言者の本籍地を管轄する法務局
- 遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する法務局
例えば、東京都江東区に住んでいる方なら、「東京法務局 墨田出張所」などが管轄となります。
また、沖縄県那覇市に住んでいる方なら、「那覇地方法務局」が対象となります。
なお、どの法務局でも保管できるわけではなく、必ず管轄の法務局を確認する必要があります。
4. 法務局での保管制度を利用するメリット
① 検認手続きが不要になる
従来の自筆証書遺言は、遺言者が亡くなった後に家庭裁判所で「検認」という手続きを受けなければなりませんでした。
しかし、法務局で保管された遺言書は、この検認が不要になります。
相続人の負担が軽減され、遺言の執行がスムーズに行えるようになります。
② 遺言書の紛失・改ざん・隠匿のリスクがなくなる
自宅で遺言書を保管していると、紛失や火災・水害による消失、また相続人が意図的に隠したり改ざんしたりするリスクがあります。
法務局で保管すれば、これらのリスクが一切なく、安全に遺言書を管理できます。
③ 遺言書の内容確認ができる
遺言者は、法務局で遺言書を保管する際に、法務局の職員(遺言書保管官)とともに内容を確認します。
そのため、不備のある遺言書が保管されることがなく、形式的な不備による無効リスクを防ぐことができます。
④ 相続人が遺言書の存在を簡単に確認できる
遺言者が亡くなった後、相続人は法務局に問い合わせることで、遺言書の有無を確認できます。
相続争いの防止にもつながります。
5. 遺言書の保管申請の流れ
① 事前準備
- A4サイズの紙に自筆証書遺言を作成
- 遺言者の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)を用意
- 3,900円の手数料(収入印紙)を準備
② 法務局での予約
遺言書の保管申請は、事前予約制です。希望する法務局に事前に電話やオンラインで予約を取ります。
③ 法務局での申請手続き
予約した日時に、法務局へ行き、申請書を提出します。職員とともに遺言書の内容を確認し、形式が整っているか確認されます。
④ 保管証の受け取り
手続きが完了すると、「遺言書保管証」が発行されます。これを大切に保管しましょう。
6. まとめ
法務局による自筆証書遺言の保管制度は、遺言書の安全な管理と、相続時の手続きを簡略化する画期的な制度です。
本制度のポイント
・ 自筆証書遺言のみが対象
・ 法務局で保管すれば、検認が不要になる
・ 遺言書の紛失・改ざんリスクがなくなる
・ 相続人が簡単に遺言書の存在を確認できる
この制度を活用することで、遺言者の意思を確実に相続人に伝え、相続手続きの負担を軽減できます。
遺言書の作成や保管制度の利用について迷っている方は、ぜひ専門家である行政書士にご相談ください。
東京都江東区や沖縄県那覇市にお住まいの方で、自筆証書遺言の作成・保管についてお考えの方は、お気軽にご相談ください。