なぜ1年更新ばかり?3年の在留期間を取得するために知っておくべきこと

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~「技術・人文知識・国際業務」ビザの在留期間決定の仕組みとポイント~

日本で働く外国人にとって、就労ビザ(在留資格)の更新は重要な手続きの一つです。特に「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では、1年・3年・5年のいずれかの期間が付与されます。しかし、なぜか「1年」ばかりが続く人もいれば、最初から3年や5年が付与される人もいます。

この記事では、東京都江東区や沖縄県那覇市で働く外国人の方々に向けて、3年の在留期間を取得するためのポイントを解説します。

1. 在留期間の決定基準とは?

在留期間は申請者の希望ではなく、入国管理局(出入国在留管理庁)が決定します。申請の際に「3年希望」と伝えることは可能ですが、最終的な判断は入管が行うため、必ずしも希望通りになるとは限りません。

在留期間を決定する際、入管が重視するポイントは以下のようなものです。

勤務先の業績・経営状況

企業の安定性は非常に重要です。会社の財務状況や継続的な雇用の見込みが審査対象となります。特に以下の点が影響します。

  • 黒字経営であるか(過去3年分の決算書など)
  • 社会保険や税金を適正に支払っているか
  • 安定的な業務があるか(事業計画や契約書の有無)

中小企業や設立間もない会社の場合、会社の信用力が不安視されるため、最初は1年しかもらえないことが多いです。

本人の職務内容と在留資格との適合性

就労ビザの職務内容が適正であるかどうかも審査されます。たとえば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格であれば、以下のような専門的な業務であることが必要です。

  • エンジニア(IT・機械・電気など)
  • 翻訳・通訳
  • 経営・マーケティング
  • 法務・会計業務

一方で、単純労働(工場作業・飲食店の接客・清掃など)は対象外です。契約書や職務内容書に「資格外活動」とみなされる内容が含まれている場合、1年しかもらえない可能性があります。

日本での滞在実績(生活態度・納税状況)

外国人の生活態度や納税状況も、在留期間の判断に影響します。具体的には、

  • 住民税・所得税を適切に納めているか
  • 年金・健康保険に加入しているか
  • 交通違反や犯罪歴がないか

たとえば、住民税や年金の未納がある場合、1年更新が続くことが多いです。税金や保険料をしっかり納めていることが、3年や5年の在留期間を取得するための重要な要素になります。

在留状況・出国履歴

長期間日本にいるにも関わらず、頻繁に海外に出国していると、「日本に定着する意思があるのか?」と疑われることがあります。

  • 1年のうち数ヶ月間も日本を離れている場合は要注意
  • 家族と一緒に日本に住んでいると、長期の在留期間がもらいやすい

日本に定住する意思が明確であることを示すことが、3年の在留期間を取得するためのポイントになります。

2. 1年の在留期間しかもらえない主な理由

なぜ、いつも「1年」の在留期間しかもらえないのか? その原因として、以下のようなことが考えられます。

勤務先の業績が不安定

会社の経営が不安定な場合、「雇用の継続性に問題がある」と判断されることがあります。特に、設立3年未満の企業や、赤字経営の会社に勤めている場合は、1年更新になりやすいです。

納税や社会保険の未納がある

住民税・所得税・健康保険・年金を支払っていない、または滞納している場合、入管の審査でマイナス評価になります。納税状況の証明書(課税証明書・納税証明書)は、更新審査で提出を求められることがあるため、常に支払い状況を確認しておきましょう。

職務内容が不適切

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持っていても、実際の業務内容が単純労働であると判断されると、長期の在留期間をもらえません。

在留状況に問題がある

日本に定住する意思が希薄だと判断されると、長期の在留期間がもらえません。たとえば、頻繁に帰国していたり、短期間で転職を繰り返している場合、1年更新が続く可能性があります。

3. 3年の在留期間をもらうための対策

では、どのようにすれば3年の在留期間を取得できるのか? 以下の点に注意しておきましょう。

納税・社会保険をきちんと支払う
住民税・所得税・健康保険・年金を適切に支払っていることを証明できるように、常に記録を保管しておきましょう。

安定した会社に勤める
会社の財務状況が健全であることが、長期の在留期間を得るための重要なポイントです。可能であれば、設立から3年以上経過し、社会保険完備の企業に勤めることをおすすめします。

在留状況を良好に保つ

  • 頻繁に帰国せず、日本での生活基盤をしっかり築く
  • 転職は慎重に行い、長く働ける会社を選ぶ

職務内容を明確にする
在留資格の基準に合致した職務内容であることを示すため、雇用契約書や業務内容説明書を整えておくことが大切です。

まとめ

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で3年の在留期間を取得するには、安定した会社に勤め、納税・社会保険の支払いを適切に行い、日本での生活基盤を築くことが重要です。

東京都江東区や沖縄県那覇市で働く外国人の方々も、このポイントを押さえて在留期間の延長を目指してください。

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