
1.企業内転勤ビザとは?
企業内転勤ビザとは、海外にある本社・支社・子会社・関連会社から日本にある事業所へ外国人社員を転勤させる際に取得する在留資格です。
このビザでは、日本の一般的な就労ビザである「技術・人文知識・国際業務」の範囲内の業務を行うことができます。そのため、エンジニアやマーケティング担当者、企画職など、専門知識を活かす業務に従事する外国人が対象になります。
ただし、日本での滞在が一時的なものであることが前提となるため、長期的に日本に滞在し続ける場合には、別の在留資格への変更を検討する必要があります。
2.企業内転勤ビザの取得要件
企業内転勤ビザを取得するためには、以下の2つの条件を満たす必要があります。
1. 転勤直前の1年以上、海外の事業所で勤務していること
申請者は、日本に転勤する前に、1年以上継続して海外の本店・支店・子会社・関連会社で「技術」または「人文知識・国際業務」に該当する業務に従事していることが求められます。
2. 日本人と同等以上の報酬を受けること
転勤後の給与は、日本人社員と同等以上である必要があります。これは、日本人と比較して不当に低い給与で外国人を雇用することを防ぐための規定です。
3.企業内転勤ビザの適用範囲
企業内転勤ビザが適用されるのは、以下のようなケースです。
- 海外の日本企業の支社から、日本にある本社へ転勤する場合
- 海外の外国企業の本社から、日本にある支社へ転勤する場合
また、転勤とみなされる範囲は比較的広く、以下のような異動も認められる可能性があります。
- 親会社⇔子会社間の異動
- 本店⇔支店⇔営業所間の異動
- 親会社⇔孫会社間の異動、および子会社⇔孫会社間の異動
- 子会社間の異動
- 孫会社間の異動
- 関連会社間の異動
ただし、これらの関係が適用されるかどうかは、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第8条に基づいて判断されるため、事前に確認が必要です。
4.企業内転勤ビザのメリット
1. 学歴や実務経験の要件がない
一般的な就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)では、学歴(大学卒業)や実務経験が求められますが、企業内転勤ビザではこれらの要件がありません。そのため、高卒の社員であっても、海外で1年以上勤務していれば日本への転勤が可能となります。
2. 業務の幅が広い
企業内転勤ビザで従事できる仕事は、「技術・人文知識・国際業務」に該当するものに限られますが、エンジニア、マーケティング、営業、企画など幅広い職種に適用されます。ただし、単純労働には従事できない点には注意が必要です。
3. 申請時に企業の信用が重視される
企業内転勤ビザの申請では、企業の規模や経営状況が審査に影響を与えることがあります。安定した経営を行っている企業の方が、審査がスムーズに進む傾向があります。
5.企業内転勤ビザの期間と更新
企業内転勤ビザの在留期間は、3か月・1年・3年・5年のいずれかになります。
以前は、5年を超えない範囲での転勤が基本とされていましたが、現在は状況に応じて更新が可能となっています。そのため、実質的に長期滞在することも可能です。ただし、長期間滞在する場合は、将来的に「技術・人文知識・国際業務」ビザへの変更を検討することも一つの選択肢になります。
6.企業内転勤ビザの活用ケース
ケース1:海外の支社から経験のある社員を日本に呼ぶ場合
国際的に事業を展開している企業では、日本で新たに外国人を雇用するよりも、海外の子会社や関連会社から経験のある外国人社員を転勤させる方が即戦力として活躍できる場合があります。このようなケースでは、企業内転勤ビザが有効です。
ケース2:オフショア開発の責任者を日本に転勤させる場合
IT企業などでは、オフショア開発を行う企業も多く、現地の開発責任者を一定期間、日本に転勤させることがあります。この場合も企業内転勤ビザを活用することで、円滑に業務を進めることができます。
ケース3:学歴要件を満たしていない社員を転勤させる場合
「技術・人文知識・国際業務」ビザでは、大学卒業資格などの要件があるため、高卒の外国人社員は申請できないことが多いです。しかし、企業内転勤ビザであれば、学歴の要件がないため、高卒でも転勤が可能になります。
7.まとめ
企業内転勤ビザは、海外の事業所から日本へ一時的に転勤する外国人社員を対象とした在留資格です。
- 海外で1年以上勤務していることが条件
- 日本人と同等以上の報酬を受ける必要がある
- 学歴や実務経験の要件がないため、転勤しやすい
- 企業の安定性や経営状況も審査のポイントになる
海外拠点を持つ企業にとって、企業内転勤ビザは非常に有用な制度です。申請の際は、転勤の条件を満たしているか慎重に確認し、適切な書類を準備することが重要になります。