技能ビザにおける外国人調理師の招聘方法について、詳しく解説

外国人調理師を日本に招聘する場合、技能ビザ(在留資格「技能」)を取得する必要があります。特に、飲食店を新規開店する際に外国人調理師を雇いたいと考える経営者の方は、「新規開店したばかりの状態で技能ビザを取得できるのか?」と疑問に思うことが多いでしょう。

結論から言えば、新規開店したばかりの店舗でも、必要な条件を満たせば外国人調理師を招聘することは可能です。ただし、審査を通過するためには、店舗の事業計画や外国人調理師の実務経験を証明する書類をしっかり準備する必要があります。本記事では、技能ビザの取得要件や申請時のポイントを詳しく解説していきます。

目次

1. 新規開店でも外国人調理師を招聘できるのか?

飲食店が新規オープンしたばかりの場合、過去の営業実績がないため、審査の難易度は高くなります。しかし、以下のような要件を満たせば、許可を得ることは十分可能です。

  • 事業計画書をしっかり作成する
    • 収支計画や損益計算書を作成し、店舗の経営が安定する見込みがあることを示す。
    • 料理の提供方法や価格設定、来店客の想定数などを明確に説明する。
  • 外国人調理師を雇う必要性を証明する
    • 日本国内で代替できる人材がいないことを示す。
    • 料理が「外国において考案され、日本では特殊なもの」に該当することを明確にする。
  • 飲食店営業許可を取得していること
    • 飲食店営業許可がない状態では、技能ビザの申請ができない。

新規開店だからといって不許可になるわけではありませんが、事業の継続性や外国人調理師の必要性について明確に説明できる書類を用意することが重要です。

2. 技能ビザの取得要件とは?

技能ビザは、特定の技能を持つ外国人が日本で働くための在留資格の一つであり、調理師の場合、以下の3つの要件を満たす必要があります。

外国人調理師に10年以上の実務経験があること

技能ビザを取得するためには、原則として10年以上の実務経験が求められます。これは、実際に調理業務に従事した期間に加え、専門学校などで学んだ期間も含めることができます。

実務経験の証明方法

  • 在職証明書の提出
    • 過去に勤務した店舗の在職証明書(店名、住所、職種、実務経験年数、連絡先が記載されたもの)。
    • 場合によっては、公的な機関で公証された在職証明書が必要。
  • 入国管理局による現地確認
    • 在職証明書に記載された店舗が実在するか、虚偽申請ではないかを審査。
    • 実際に現地の店舗へ電話確認を行うこともあるため、正確な情報を用意する。

注意点

  • 10年以上の実務経験は1日でも不足すると不許可になるため、経験年数を正確に計算する。
  • 過去の勤務先が倒産している場合、証明書を取得できないと審査が難しくなるため、他の証明手段を考える必要がある。

お店が外国料理の専門店であること

技能ビザは、どのような飲食店でも取得できるわけではなく、外国において考案され、日本において特殊な料理を提供する専門店であることが必要です。

許可が下りやすい例

  • 中華料理専門店(本格的な中華料理)
  • 韓国料理専門店(伝統的な韓国料理)
  • タイ料理専門店(本場の調理技術を用いた料理)

許可が下りにくい例

  • 日本式の居酒屋(外国人調理師の技能が求められにくいため)
  • ラーメン店(一般的なラーメンの場合、特殊な調理技術とは認められにくい)
  • レンジで温めるだけの料理を提供する店舗(技能が不要と判断される)

また、メニュー構成も重要であり、コース料理があることや、単品料理だけでなく本格的な調理技術を要するメニューがあることが審査のポイントになります。

座席数が一定規模以上であること

技能ビザの審査では、店舗の規模も考慮されます。あまりにも小規模な店舗では「本当に外国人調理師を雇う必要があるのか?」と疑問視される可能性があります。

  • 目安として20~30席以上の規模があれば、許可が下りやすい。
  • カウンターのみの小規模な飲食店では審査が厳しくなる可能性がある。

3. 技能ビザの取得方法

海外から調理師を招聘する場合

  • 必要な手続き:在留資格認定証明書交付申請
  • 日本の雇用主が外国人調理師を雇うことを決定し、入国管理局に申請。
  • 申請時に必要な書類
    • 雇用契約書
    • 事業計画書
    • 在職証明書
    • 飲食店営業許可証 など

転職者を採用する場合

  • すでに日本で働いている外国人調理師が転職する場合、以下の手続きが必要。
  • 在留期限が十分にある場合:「就労資格証明書交付申請」
  • 在留期限が迫っている場合:「在留期間更新許可申請」

転職の場合、前職の店舗で取得した技能ビザが有効なままのため、新たな店舗での就労が適法であることを証明する必要がある。

まとめ

新規開店したばかりの飲食店でも、外国人調理師を技能ビザで招聘することは可能です。ただし、審査を通過するためには、以下のポイントを押さえる必要があります。

  1. 事業計画書を作成し、経営の安定性を示す
  2. 外国人調理師に10年以上の実務経験があることを証明する
  3. 外国料理の専門店であることを明確にする
  4. 一定規模の店舗であることを示す

これらの要件を満たし、適切な書類を準備することで、新規開店した店舗でも外国人調理師を招聘し、技能ビザを取得することができます。

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