建設業許可取得後の重要手続き「決算変更届(年度報告)」とは?

建設業の許可を取得した後、事業者が毎年必ず行わなければならない手続きの一つに「決算変更届(年度報告)」があります。これは、事業年度が終了した後、4か月以内に許可を受けた都道府県等へ提出しなければならない重要な手続きです。

しかし、日々の業務に追われてこの手続きを忘れてしまう事業者も多く、未提出のまま許可更新の時期を迎えてしまうケースも少なくありません。本記事では、東京都江東区および沖縄県那覇市の建設業者の皆様に向けて、決算変更届の基本事項、提出に必要な書類、注意点などを詳しく解説します。

目次

1. 決算変更届(年度報告)とは?

決算変更届とは、建設業者が毎年度の事業状況や財務内容を報告するための届出です。これは単なる決算報告ではなく、建設業許可の更新や公共工事の入札資格に関わる重要な手続きです。

(1) 提出義務

建設業許可を取得した事業者は、毎年の事業年度が終了した後、4か月以内に決算変更届を提出する義務があります。

提出期限の例:

  • 3月末決算の法人 → 7月末までに提出
  • 12月末決算の個人事業主 → 4月末までに提出

(2) 提出先

決算変更届は、建設業許可を取得した都道府県または国土交通省(大臣許可の場合)に提出します。例えば、東京都知事許可を取得している場合は東京都の建設業担当窓口へ、沖縄県知事許可なら沖縄県の担当窓口へ提出します。

2. 決算変更届の提出書類

決算変更届の提出には、以下の書類を準備する必要があります。

(1) 基本的な提出書類

書類名内容
様式第二号(工事経歴書)直近の事業年度で請け負った工事の一覧
様式第三号(直前3年の施工金額)過去3年間の工事の種類ごとの施工金額
財務諸表貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表など
納税証明書法人税または所得税の納税証明書

補足:

  • 財務諸表は、法人と個人事業主で様式が異なります。法人の場合は「法人用」、個人事業主の場合は「個人用」の財務諸表を使用します。
  • 工事経歴書には、発注者名や工事名、工事金額、契約日などを記載する必要があります。

3. 決算変更届の重要性

決算変更届は単なる決算報告ではなく、提出しないことで大きな不利益を被る可能性があるため、毎年度忘れずに提出することが非常に重要です。

(1) 許可の更新ができなくなる

建設業許可は5年ごとに更新が必要ですが、決算変更届を提出していないと更新申請ができません

特に、「過去5年分の決算変更届が未提出」の場合、許可更新時に一括提出を求められるケースもあり、手続きが非常に煩雑になります。

(2) 公共工事の入札に影響

公共工事を請け負うためには、入札資格審査(経営事項審査)を受ける必要があります。

経営事項審査(経審)を受けるためには、直近の決算変更届が提出されていることが必須条件となります。
したがって、決算変更届を提出し忘れていると、公共工事の入札に参加できなくなってしまいます。

(3) 金融機関の審査に影響

銀行などの金融機関が事業者の信用度を評価する際にも、決算変更届がきちんと提出されているかを確認する場合があります。提出漏れがあると、融資や信用取引の際に不利になることがあります。

4. 決算変更届の作成・提出時の注意点

(1) 工事経歴書の記載方法

工事経歴書には、直近の事業年度で請け負った代表的な工事を記載する必要があります。

  • 契約額が大きい工事から順に記載するのが一般的です。
  • 元請工事と下請工事を分けて記載する必要があります。
  • 契約日や請負金額などの記載ミスに注意しましょう。

(2) 過去の決算変更届を提出していない場合の対応

過去に提出し忘れた決算変更届がある場合、原則として未提出の分をすべて提出する必要があります。

「もう建設業を続けないから不要」と思って放置すると、後で許可を再取得する際に問題になることもあるため注意が必要です。

(3) 財務諸表の正確な作成

  • 決算内容を正確に反映し、法人税申告書と整合性が取れているかを確認しましょう。
  • 税理士が作成した決算書をそのまま提出するのではなく、建設業用の様式に合わせて作成する必要があります。

5. まとめ

決算変更届(営業報告)は、建設業許可を維持し、事業を安定して運営するために非常に重要な手続きです。

決算変更届のポイント

事業年度終了後、4か月以内に提出することが義務
未提出のままだと許可更新や公共工事の入札に支障が出る
提出書類には工事経歴書や財務諸表、納税証明書が必要
工事経歴書の記載ミスや未提出に注意

東京都江東区や沖縄県那覇市で建設業許可を取得されている事業者の皆様は、決算変更届の提出を忘れずに行い、事業の継続に必要な手続きを確実に進めましょう。

決算変更届の作成や提出に不安がある場合は、専門の行政書士に相談することをおすすめします。

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