孫・親・兄弟姉妹・甥姪が相続する場合とは?代襲相続の仕組みと注意点を解説

人が亡くなったとき、その人が持っていた財産(預貯金、不動産、株式など)は、相続人に引き継がれます。このとき、亡くなった方を「被相続人(ひそうぞくにん)」、その財産を受け継ぐ権利のある方を「相続人(そうぞくにん)」と呼びます。

では、誰が相続人になるのか?子や配偶者だけでなく、実は孫や甥・姪が相続するケースもあります。本記事では、東京都江東区や沖縄県那覇市にお住まいの皆さまに向けて、相続人の範囲や、特に誤解が多い「代襲相続」について、わかりやすく説明します。

目次

1. 孫が相続人になる場合 代襲相続とは?

被相続人に子どもがいれば、子は第一順位の相続人になります。しかし、その子がすでに亡くなっている場合、子の子、つまり「孫」が相続人となる場合があります。これを「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」といいます。

代襲相続が成立する条件

  • 被相続人よりも先に、または同時に、被相続人の子が死亡していること
  • 亡くなった子に、生存している子(被相続人の孫)がいること

この場合、亡くなった子の持っていたはずの相続分を、孫がそのまま引き継ぎます。

注意点

  • 代襲相続は、子の代(孫)までで止まらず、ひ孫の代まで続くこともあります(再代襲相続)。
  • 代襲相続は法定相続人に該当する重要な制度ですので、手続きを進める際には慎重に関係者の確認が必要です。

2. 親が相続人になるのはどんなとき?

相続には順位があります。第一順位は「子」、第二順位が「直系尊属(両親・祖父母など)」です。

被相続人に子どもも孫もいない場合、親が相続人となります。配偶者がいる場合は、配偶者と親が共同で相続することになります。

ポイント

  • 子や孫がいる場合は、親には原則相続権がありません。
  • 子ども全員が家庭裁判所で正式に「相続放棄」した場合などは例外的に親が相続人になります。
  • 父母ともに亡くなっている場合、被相続人の祖父母が存命であれば、その方が相続人になります。

よくある誤解

父が亡くなっており、母が存命の場合でも、父方の祖父母が生きている場合に「祖父母も相続人になるのでは?」と思われる方がいますが、この場合は親等の近い「母」のみが相続人です。直系尊属の間では、親等の近い人が優先されます。

3. 兄弟姉妹が相続人になるケース

子や孫(直系卑属)もおらず、両親や祖父母(直系尊属)もすでに亡くなっている場合、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。これは第三順位にあたる相続です。

このような状況は、被相続人が未婚であったり、結婚していても子どもがいなかった場合に起こりやすいです。

配偶者がいる場合は、配偶者と兄弟姉妹が共同で相続します。

4. 甥や姪が相続する条件 兄弟姉妹の代襲相続

兄弟姉妹が相続人になるケースでは、兄弟姉妹のうちすでに亡くなっている方がいた場合、その方の子(被相続人から見れば「甥」「姪」)が代襲相続人になります。

代襲相続が認められる条件(兄弟姉妹の場合)

  • 被相続人に直系卑属・直系尊属がいないこと
  • 被相続人の兄弟姉妹が相続人になる立場であること
  • その兄弟姉妹が被相続人よりも先に死亡していること
  • 亡くなった兄弟姉妹に生存している子がいること

この場合、甥・姪がその親に代わって相続人となります。

実務上の注意点

高齢の被相続人が亡くなるとき、その兄弟姉妹も高齢であることが多く、すでに亡くなっているケースが多くなります。そのため、甥や姪が代襲相続人として登場するケースは実務でもよく見られます。

たとえば、那覇市のご相談では「叔父(被相続人)の兄弟姉妹はすでに亡くなっており、自分(甥)が相続することになるとは知らなかった」というケースもよくあります。

5. 相続の順位を正しく理解しておくことが大切

相続人は、以下の順位で決まります。

  1. 第一順位:子(直系卑属)
    • 子が先に亡くなっている場合は、孫が代襲相続
  2. 第二順位:親・祖父母(直系尊属)
    • 第一順位の相続人がいない場合のみ
  3. 第三順位:兄弟姉妹
    • 第二順位までの相続人がいない場合のみ
    • 兄弟姉妹が亡くなっている場合は、甥・姪が代襲相続

これらの順位と条件を理解していないまま遺産分割を進めてしまうと、後々相続人の漏れが発覚し、やり直しをしなければならないというリスクがあります。

6. 江東区・那覇市の皆さまへ 専門家へのご相談をおすすめします

相続には、さまざまな家族構成や過去の婚姻歴、認知の有無などが関わり、複雑になることが少なくありません。とくに代襲相続が絡むケースでは、戸籍の確認だけでも大変な手間がかかる場合があります。

当事務所(行政書士見山事務所)では、東京都江東区および沖縄県那覇市の皆さまを対象に、相続人の調査・相続関係図の作成・遺産分割協議書の作成など、相続に関するあらゆる手続きをサポートしております。

「甥や姪に相続権があると聞いて驚いた」「昔離婚した配偶者との子どもがいるが、相続権はどうなる?」など、ご家庭によって事情はさまざまです。専門家にご相談いただければ、安心して手続きを進めることができます。

まとめ

  • 孫や甥姪にも、代襲相続のルールにより相続権が発生することがあります
  • 相続には順位があり、子→親→兄弟姉妹の順で相続人となります
  • 親等の近い者が優先され、祖父母や甥姪への相続は特定条件下でのみ生じます
  • 複雑な相続関係は、専門家の力を借りることでスムーズに進めることができます

相続人の確認でお困りの方、ぜひ一度ご相談ください。

行政書士見山事務所(東京都江東区・沖縄県那覇市)では、地域に根ざした丁寧なサポートを提供しております。お気軽にお問い合わせください。

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