
相続は、「法定相続人が誰か?」という基本的な問いから始まります。ところが、家庭の事情が複雑な場合、戸籍に表れていない子どもや養子の存在が問題になるケースがあります。
「父が認知していない子にも相続権はあるのか?」
「養子に出た子は相続人になるのか?」
「相続人の確認を戸籍だけで済ませて大丈夫か?」
このような疑問に直面することは少なくありません。
この記事では、江東区・那覇市の方向けに、認知されていない子や養子がいるケースでの相続のルールや注意点をわかりやすく解説します。
1. 子どもはすべて相続人になるわけではない
民法では、被相続人(亡くなった人)の「子ども」は、直系卑属として第一順位の法定相続人に位置づけられています。しかし、実際には以下のように子どもにもさまざまな区分があり、それぞれ相続権の有無が異なります。
子の種類 | 相続権の有無 | 備考 |
嫡出子(婚姻中に生まれた子) | あり | 戸籍に自動的に記載される |
非嫡出子(婚姻外で生まれた子) | 認知されていれば「あり」 | 認知されていないと「なし」 |
養子(普通養子縁組) | あり | 法律上、実子と同等 |
特別養子 | あり(実親の相続権は消滅) | 特別養子は実親との親子関係が消滅 |
養子に出された子(被相続人と縁組していない) | なし | 他家に養子に出た場合、相続関係なし |
つまり、戸籍に「子」として記載されていても、相続権があるとは限りません。
2. 認知されていない子には相続権がない
非嫡出子、つまり「婚姻関係にない男女の間に生まれた子」であっても、父または母が認知をしていれば、相続権は認められます。
ただし、認知されていない場合は、法律上の親子関係が認められていないため、相続人にはなりません。
認知の種類
種類 | 内容 | タイミング |
任意認知 | 父が自主的に認知する | 出生前後いつでも可能 |
強制認知 | 子が家庭裁判所に申立てて認知を求める | 父の死亡後でも可能(死後認知) |
死後認知のポイント:
被相続人の死亡後であっても、家庭裁判所に「認知請求」を申し立てることで、親子関係が認められれば相続権を取得できます。ただし、相続分を主張できるのは「認知が確定してから」です。
3. 養子は実子と同じ扱い
養子は、相続の面では実子と全く同じ権利を持ちます。
普通養子縁組の場合:
- 養親(被相続人)からみて子として扱われ、法定相続人となる
- 実親との親子関係も残るため、実親の相続人にもなれる(二重の相続権)
特別養子縁組の場合:
- 原則として6歳未満の子に対し、家庭裁判所の許可を得て縁組
- 実親との親子関係は完全に終了する
- 相続権も実親に対しては失われ、養親のみ対象
したがって、特別養子は養親のみの相続人になるため、実親の相続に関係しないことになります。
4. 相続手続き上の注意点、戸籍の読み取りと調査
相続人を確認するためには、被相続人の「出生から死亡までの戸籍」を収集して確認します。しかし、ここで注意すべきポイントがあります。
- 認知された非嫡出子が、別戸籍に存在している場合がある
- 養子縁組が、後から追加された戸籍に記載されている場合もある
- 被相続人が婚外子を認知していたが、家族に知られていないケースもある
調査のポイント
- 改製原戸籍・除籍・除票などを含めて調査
- 本籍地が変わっている場合は、前住所地に遡って請求
- 被相続人が亡くなった後に認知請求がある可能性がある場合、相続手続を急がないこと
5. 認知されていない子の側から見た相続対策
認知されていない非嫡出子の立場で、父や母の遺産を相続したい場合、以下の対応が必要です。
① 生前認知を求める
父が健在であれば、話し合いの上で任意認知を求めることが最も確実です。認知が成立すれば、法律上の子となり、将来相続権を得ることができます。
② 死後認知を申し立てる
被相続人の死後に「自分がその人の子である」として相続分を主張したい場合、家庭裁判所に死後認知請求を申し立てる必要があります。
この場合、DNA鑑定・証拠資料・証言など、相当な準備が必要となります。認知が成立すれば、他の相続人と同様の相続分が認められます。
6. 遺産分割協議における対応
遺産分割協議を行う際、全相続人の合意が必要です。つまり、認知された非嫡出子や養子も含めて、一人でも欠けていれば協議は無効です。
また、認知されていない可能性のある人物が存在する場合、早期に相続を進めることは危険です。のちに認知が認められた場合、遺産分割がやり直しになる可能性があります。
まとめ 相続人の確認は「戸籍+推定される関係者の調査」で
認知されていない子や養子が関係する相続は、非常にセンシティブで、家族間でも認識のズレが起こりやすい問題です。
- 認知されていない子には相続権がない
- 認知されれば、非嫡出子でも相続権がある
- 養子は実子と同等の権利を持つ
- 特別養子は実親の相続人にはならない
- 遺産分割協議は全相続人の同意が必須
江東区や那覇市においても、近年は家族の形が多様化し、養子縁組や認知の事例も増加しています。相続人の確認を「戸籍だけ」で済ませるのではなく、法的・事実的な親子関係まで含めて慎重に調査することが大切です。