遺言書は誰にとって必要か?遺言作成のメリットと必要性が高いケースを徹底解説

相続において、最もトラブルが発生しやすいのは「遺産の分け方」に関する問題です。
「うちは財産も少ないし、遺言なんて必要ないだろう」「子どもたちは仲がいいから大丈夫」と考える方は少なくありません。
しかし、現実には、相続人同士が想定外の対立をすることも多く、少額の財産であっても紛争になるケースは後を絶ちません。

本記事では、遺言書を作成するメリットと、特に作成を強くおすすめしたい具体的なケースについて、東京都江東区および沖縄県那覇市の皆様に向けて詳しく解説いたします。

目次

1.遺言書を作成する2つの大きなメリット

1-1.遺産分割協議が不要になる

遺言書がない場合、相続人は話し合い(遺産分割協議)を行い、全員の同意を得てから遺産を分ける必要があります。
この協議では、相続人全員の意思が一致しなければ一切の手続きが進みません。

たとえば、次のような問題が起こることがあります。

  • 一人だけ印鑑を押さない相続人がいて、手続きが進まない
  • 他の相続人の配偶者や子が口を出し、協議が複雑化
  • 仲が良かった兄弟姉妹が、相続を機に絶縁状態になる

遺言書があれば、被相続人の意思に基づいて手続きを進めることができ、遺産分割協議は不要になります。
争いを未然に防ぎ、手続きもスムーズになります。

1-2.自分の意志で財産の行き先を決められる

遺言書があると、次のような財産の分配が可能になります。

  • 配偶者にすべての財産を残したい
  • 特に面倒を見てくれた子どもに多く渡したい
  • 相続人ではない親族や知人に財産を遺贈したい
  • 事実婚の配偶者や内縁の妻(夫)に財産を渡したい

法律上、相続人には「遺留分」という最低限の取り分が認められているため、その点には配慮が必要ですが、遺言があれば原則として法定相続分よりも優先されるため、柔軟な分配が可能になります。

2.遺言を作成すべき具体的なケースとは?

2-1.配偶者はいるが子どもがいない夫婦

この場合、亡くなった方の親や兄弟姉妹が相続人になる可能性があります。
特に兄弟姉妹が相続人になると、配偶者と複数人での遺産分割協議が必要になり、次のような問題が生じがちです。

  • 兄弟姉妹が多数で連絡が取りづらい
  • 既に死亡している兄弟の子(甥・姪)が相続人となり、関係が希薄で協議が難航
  • 高齢の親が認知症で後見制度を使わざるを得ない

遺言書に「すべての財産を配偶者に相続させる」と記載しておけば、配偶者単独で手続きが可能になり、複雑な協議を避けることができます。

2-2.特定の相続人に財産を遺したくない

法律上、相続人になる人であっても、家庭内での事情により「財産を渡したくない」と思うことがあります。

  • 一切連絡のない子どもや親
  • 生前に迷惑ばかりかけてきた兄弟姉妹
  • 婚姻関係が破綻している配偶者

このような場合には、相続人の廃除という手続きや、遺言による他相続人への偏った配分などの対策が必要です。
注意すべき点は、遺留分請求のリスクがあることです。相手が遺留分侵害額請求を行ってきた場合の対応も含めて、専門家と相談しながら遺言を作成することが重要です。

2-3.相続人がいない(未婚・子なし・兄弟姉妹なし)

この場合、遺産は原則として国庫に帰属します
「どうせ誰もいないからいい」と思うのではなく、これまでお世話になった知人や団体、福祉施設などに遺贈することも可能です。

相続人がいないという理由だけで、財産の行方を国任せにしてしまうのは非常にもったいないことです。
せっかく築いた財産は、ご自身の意思で有効に活用されるよう遺言で指定しておくべきです。

2-4.前の配偶者との間に子がいて、現在は再婚している

この場合、前婚の子も現婚の配偶者と同様に相続人となります。
相続争いが激化しやすく、現配偶者と前婚の子どもが対立する構図が生まれやすいのが特徴です。

このようなときは、現配偶者を守るためにも、「配偶者にすべての財産を相続させる」などの遺言を作成しておく必要があります。
ただし、前婚の子にも遺留分がありますので、その点に配慮した遺言内容にすることが、後のトラブル回避には欠かせません。

2-5.内縁の配偶者に財産を残したい

内縁の配偶者は、法律上の配偶者ではないため、相続人としての地位はありません。
いくら長年連れ添ったパートナーでも、遺言がなければ一円も相続できないのが現実です。

そのため、遺言で明確に「内縁の妻(夫)に〇〇万円を遺贈する」と記載しておくことが必要です。
また、不動産などを遺贈する場合には、名義変更の手続きも考慮し、遺言執行者の指定も併せて検討するとよいでしょう。

2-6.法定相続分では不公平が生じると考えている場合

相続人の中には、介護を担った者、金銭的に援助をした者など、生前の関係性に差があることが多々あります。
たとえば、疎遠だった長男と、長年同居していた次男が同じ割合で相続するとなると、納得がいかないと感じる人も多いでしょう。

このような場合は、遺言で公平感を調整することが有効です。
「同居して世話をしてくれた次男には多めに分けたい」という思いは、遺言でしか実現できません。

3.遺言を書く際の注意点と専門家の関与

遺言には自筆証書遺言公正証書遺言などの方式がありますが、重要なのは「形式不備により無効になるリスクを避ける」ことです。

また、遺留分、税務、名義変更の実務など、実行段階でのトラブルを回避するためにも、専門家の助言を得ながら作成することが望ましいです。

江東区や那覇市では、高齢の方が一人で手続きを進めるのは難しいケースも多いため、行政書士や司法書士、弁護士などとの連携のもとで、確実な遺言作成を進めることをおすすめします。

まとめ 遺言は「争族」対策と想いを伝える手段

遺言は、単なる財産分与の指示書ではありません。
あなたの想いと意思を、家族や大切な人にきちんと届けるためのツールです。

相続人同士の無用な争いを防ぎ、残される方々がスムーズに新たな一歩を踏み出せるよう、
**遺言という“生前のラストメッセージ”**を、今からしっかりと準備しておきましょう。

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