
相続のご相談を受けていて最も多い質問の一つが「誰が相続人になるのか」という点です。
人が亡くなると、その方が所有していた財産や債務は相続人に引き継がれます。このとき、亡くなった方を「被相続人(ひそうぞくにん)」と呼び、その財産を承継する立場にある人を「相続人(そうぞくにん)」と呼びます。
東京都江東区や沖縄県那覇市にお住まいの方からも、「夫に前妻の子がいるがどうなるのか」「内縁関係の妻には相続権があるのか」といった複雑な事情を含むご相談を多くいただきます。この記事では、相続手続や遺言の場面で中心的に登場する人物のうち、特に 配偶者と子 について詳しく解説いたします。
1. 被相続人とは?
相続において中心となるのが「被相続人」です。被相続人とは、亡くなった方ご本人のことを指します。
被相続人が所有していた財産は、現金や不動産、株式、預貯金といったプラスの財産に限らず、借金やローンなどのマイナスの財産も含まれます。
そのため、相続人は財産を承継する権利を持つと同時に、借金などの債務も引き継ぐ可能性がある点に注意が必要です。場合によっては「相続放棄」や「限定承認」といった選択肢をとることも検討しなければなりません。
2. 相続人の基本的な範囲
民法では、相続人となる人が明確に定められています。
相続人には順位があり、配偶者は常に相続人となり、それに加えて子、直系尊属(父母や祖父母)、兄弟姉妹の順で決まっていきます。
本記事では特に多くの事例で登場する「配偶者」と「子」に絞って解説します。
3. 配偶者の相続権
配偶者は、常に相続人となります。被相続人に子がいても、いなくても、法律上の配偶者であれば相続権を持ちます。
(1)離婚した配偶者は相続人にならない
離婚が成立した時点で、元配偶者には相続権がなくなります。
「別れた妻(夫)が亡くなったら財産をもらえるのでは?」と誤解される方もいますが、それは誤りです。
(2)内縁関係(事実婚)の配偶者には相続権がない
長年一緒に暮らしていた事実婚のパートナーにも、法律上の配偶者としての相続権は認められません。
ただし、どうしても財産を残したい場合には、生前贈与や遺言書を作成する方法があります。特に遺言書は法的な効力を持つため、事実婚の方に財産を承継させたいときには必須といえるでしょう。
(3)配偶者の相続分
子がいる場合は配偶者と子が共同で相続し、子がいない場合は配偶者と両親や兄弟姉妹と分け合う形となります。
具体的な割合は次回以降の記事で詳しく解説いたしますが、いずれにしても配偶者の権利は非常に強く守られています。
4. 子どもの相続権
被相続人に子がいる場合、その子は相続人となります。配偶者と並んで最も基本的な相続人です。
(1)実子
婚姻中に生まれた子は、当然に相続人となります。
(2)養子
法律上の養子縁組をした子は、実子と全く同じ相続権を持ちます。特別養子縁組であっても、普通養子縁組であっても扱いは同じです。
(3)前配偶者との子
被相続人が再婚している場合、前妻(または前夫)との間に生まれた子にも相続権があります。
このケースは江東区や那覇市でも非常に多く、遺産分割協議では必ず前配偶者との子も含めて話し合う必要があります。
(4)非嫡出子(婚姻関係にない相手との子)
被相続人が認知をしていれば、非嫡出子にも実子と同じ相続権が認められます。かつては相続分に差がありましたが、現在は差別が撤廃され、平等に扱われます。
(5)胎児
被相続人が亡くなった時点で配偶者が妊娠していた場合、その子が生まれてくれば相続権を持ちます。
5. よくあるご相談事例
当事務所でよくいただくご相談の一例をご紹介します。
- 「夫が亡くなったが、前妻との間に子がいる。連絡を取ったことがなく、相続手続をどう進めればいいかわからない」
- 「事実婚の妻に財産を残したいが、相続人になれないと聞いて不安」
- 「養子縁組をした子と実子の間で相続分に差があるのではないか」
いずれも、相続人の範囲を正しく理解していないとトラブルになりかねないケースです。
6. 相続人調査の重要性
相続手続きを始める際にまず行うべきは「相続人調査」です。戸籍謄本をさかのぼって取り寄せ、相続人を一人残らず確定する作業が必要です。
例えば、被相続人が再婚していた場合、前妻との子を見落として遺産分割協議をしてしまうと、後から無効を主張される恐れがあります。
また、相続人が海外に住んでいたり、連絡が取れない場合には、家庭裁判所で特別代理人の選任を申し立てるなど、専門的な対応が必要になることもあります。
江東区や那覇市でも、「相続人調査を自分で始めたが複雑すぎて途中で止まってしまった」というご相談をよくいただきます。専門家に依頼すれば、漏れなくスムーズに調査を進められます。
7. 専門家に相談すべきケース
次のようなケースでは、専門家への相談が特に重要です。
- 被相続人に前婚の子がいる
- 認知された非嫡出子がいる
- 相続人の数が多い
- 相続人の所在が不明
- 相続人の間で意見が分かれている
これらは相続トラブルに発展する可能性が高く、放置すると手続が何年も進まないことさえあります。
まとめ
相続手続において最初に確認すべきことは「誰が相続人になるのか」です。
配偶者は常に相続人となり、子どもも基本的に相続権を持ちます。離婚した元配偶者や事実婚のパートナーには相続権がなく、前妻との子や認知された子には相続権があるなど、細かな違いを正しく理解しておく必要があります。
東京都江東区や沖縄県那覇市にお住まいで、「自分のケースでは誰が相続人になるのか」と不安を感じている方は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。正確な相続人調査と法的整理を行うことで、相続トラブルを防ぎ、円滑な手続きを進めることができます。
行政書士見山事務所は終活・生前相談・遺言作成・相続手続きに精通しております、お気軽にご相談下さい。