内縁の妻(または夫)とは、婚姻届を提出していないものの、婚姻の意思を持ち、事実上の夫婦関係にあるパートナーのことです。近年、事実婚や内縁関係にある夫婦も増えていますが、法的な結婚と同等の権利がすべて認められているわけではありません。特に、相続においては大きな違いがあります。
この記事では、内縁の妻に相続権がない理由や、内縁関係にあるパートナーが遺産を受け取るための方法、さらには税金に関する注意点について解説します。沖縄県那覇市や東京都江東区にお住まいの方も含め、同様の状況に置かれている方の参考になれば幸いです。
1. 内縁の妻は相続権が認められない
日本の民法では、法的に婚姻関係にない内縁の妻は相続人として認められていません。相続人としての権利があるのは、あくまで法律上の配偶者と、その親族(子供や親など)に限られます。いくら長年連れ添ったパートナーであっても、内縁の妻は法定相続人に該当しません。
例えば、内縁の夫に子供がいる場合、その子供が法定相続人として全財産を相続することになります。内縁の妻には、1円も財産が渡らない可能性があるのです。そのため、内縁の夫が生前に対策をしなければ、パートナーに財産を遺すことができません。
2. 内縁の妻との間の子供に相続権はあるのか
内縁関係にある夫婦の間に子供がいる場合、子供が認知されていれば法定相続人となります。法律上は「非嫡出子」として扱われますが、父親から認知されていれば、婚姻関係にある夫婦の子供と同じ割合で相続する権利があります。
例えば、内縁の夫には前妻との間に子供A、内縁の妻との間に子供Bがいる場合、夫が亡くなると、子供Aと子供Bが同じ割合で財産を相続することができます。ただし、認知されていない場合は相続権が認められないため、生前に認知手続きを行っておくことが重要です。
3. 内縁の妻は寄与分や特別寄与料も認められない
法定相続人は、被相続人の財産を維持・増加させるために貢献した場合、その分を加味して相続分を増やす「寄与分」を主張することができます。しかし、内縁の妻は法定相続人に該当しないため、寄与分の主張はできません。
また、民法改正により新設された「特別寄与料」は、相続人ではない親族が被相続人を献身的に介護した場合に請求できる制度ですが、こちらも内縁の妻は対象外です。したがって、内縁の妻が遺産を受け取るためには、あらかじめ生前に対策を立てる必要があります。
4. 内縁の妻が財産を相続するための方法【生前対策】
内縁の妻が法定相続人として相続を受けることはできませんが、生前にいくつかの方法で財産を遺すことが可能です。以下の手段について詳しく見ていきましょう。
4-1. 遺言書を作成して遺贈する
遺言書を作成して内縁の妻に財産を遺贈するのは、最も確実な方法の一つです。遺言書には、自筆証書遺言と公正証書遺言がありますが、公正証書遺言を作成しておくと、法的な有効性が高く、内容に従って遺産を分割できるため、トラブルのリスクも低くなります。
ただし、法定相続人が存在する場合には「遺留分」を考慮する必要があります。遺留分とは、法定相続人が最低限相続できる権利で、これを侵害すると遺留分請求を受ける可能性があるため注意が必要です。
4-2. 生前贈与をする
生前のうちに、内縁の妻に財産を贈与する方法もあります。特に、年間110万円以内の「暦年贈与」を活用すれば、贈与税の非課税枠を利用することが可能です。ただし、生前贈与を行ったことを証明するために、贈与契約書を作成し、署名・押印することを忘れないようにしましょう。
内縁の妻の場合、生前贈与加算の適用対象外であるため、贈与してから3年以内に相続が発生したとしても、相続財産に持ち戻されることはありません。
4-3. 生命保険の受取人に指定する
生命保険の受取人として内縁の妻を指定する方法もあります。生命保険の受取人が内縁の妻であれば、遺産分割の対象外として保険金を受け取れます。ただし、契約者と被保険者が内縁の夫で、受取人が内縁の妻の場合、受け取った生命保険金は「みなし相続財産」として相続税の課税対象になる点に注意しましょう。
5. 特別縁故者として認められることで財産を取得する
もし、内縁の夫が亡くなる前に対策をしていなかったとしても、家庭裁判所で「特別縁故者」として認められれば、相続人がいない場合に財産を受け取ることができます。ただし、特別縁故者として認められるには、以下の要件を満たす必要があります。
- 被相続人と生計を同一にしていた
- 被相続人の財産管理に特別な貢献があった
特別縁故者に認定されるためには、内縁の夫の死亡後、相続財産管理人が裁判所に申し立てを行い、その後3ヶ月以内に特別縁故者としての申請を行う必要があります。
6. 内縁の妻が取得した財産にかかる税金の注意点
法律上の配偶者が遺産を相続する場合には、相続税額を軽減するさまざまな特例が適用されますが、内縁の妻にはこれらの特例が適用されません。特に「配偶者控除」が適用されないため、一般の相続税がかかる可能性が高くなります。
例えば、相続税の配偶者控除では、配偶者が取得する遺産額が「1億6,000万円」まで非課税となる制度がありますが、内縁の妻には適用されません。また、生命保険金についても「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が使えない点に注意が必要です。
まとめ
内縁の妻が遺産を相続するためには、生前に対策を講じておくことが重要です。内縁関係にあるパートナーに遺産を遺す方法としては、遺言書の作成、生前贈与、生命保険の受取人に指定する方法などがあります。また、税金についても相続税の特例が適用されないため、負担が大きくなることを見据えた準備が必要です。
沖縄県那覇市や東京都江東区で、内縁関係にあるパートナーの方も、安心して財産を遺せるように、早めの生前対策を検討しましょう。