ドローンの飛行許可が「不要」なケースとは?屋内飛行や重量制限など、知っておきたい例外ルール

ドローンを飛ばすには「許可が必要」という印象が強いですが、実はすべてのドローン飛行において許可が必要というわけではありません。

国土交通省への飛行許可が必要となるのは、あくまで「航空法」に基づいて規制された飛行エリアや飛行方法に該当する場合であり、一定の条件下では、許可なしでも合法的にドローンを飛ばすことが可能です。

今回は、東京都江東区や沖縄県那覇市でドローンの活用を検討されている皆さま向けに、「飛行許可が不要なケース」を具体的に紹介しながら、注意点や実務上のポイントを行政書士の視点からわかりやすく解説します。

目次

1. 基本原則:飛行許可が必要になるのは「屋外」での特定の飛行だけ

航空法によって飛行が規制されるのは、主に次のようなケースです。

  • 人口集中地区(DID)での飛行
  • 空港周辺での飛行
  • 地表または水面から150m以上の高度での飛行
  • 目視外飛行、夜間飛行、人・物との距離が30m未満になる飛行などの特殊飛行

これらに該当する飛行を行う際には、国土交通省への「飛行許可・承認」が必要です。

しかしながら、屋内飛行など、そもそも航空法の規制対象外となる飛行であれば、これらの許可は不要です。以下で詳しく見ていきましょう。

2. 【許可不要の代表例①】屋内でのドローン飛行

屋内なら人口集中地区でも飛ばせる

航空法の対象となるのは「空を飛ぶドローン」、つまり屋外空間での飛行です。そのため、たとえ場所が人口集中地区内であっても、空港の近くであっても、屋内であれば飛行許可は不要です。

例えば、江東区のビルの中、那覇市のショッピングセンターのイベントホールなどであれば、DID地区内でも問題なく飛行可能ということになります。

屋内と認められる条件とは?

屋内と判断されるには、単に「室内らしい場所」であればよいわけではありません。以下の条件を満たす必要があります。

<屋内と認められるポイント>

  • 四方(壁・フェンスなど)と天井が完全に覆われていること
  • ドローンが外部に飛び出す隙間がないこと
  • 開いた窓や扉があると屋内とは認められない
  • 網などで覆われている場合でも、強度があり、飛び出しを防げる構造であればOK

例えば、屋根付きのフットサル場で、周囲をネットで囲っているような施設でも、飛び出しがない構造であれば「屋内」として判断される可能性があります。

なお、窓や出入り口が開放されていたり、天井の一部が開いている場合は屋外と見なされ、航空法の適用対象となるため、注意が必要です。

3. 【許可不要の代表例②】災害・事故などの緊急飛行(公共性の高い目的)

人命救助や災害時の対応では許可不要

航空法では、人命救助や災害対応といった公共性の高い目的のための飛行について、緊急性が高いことを理由に「許可不要」とされています。

具体的には以下のようなケースが該当します。

<許可不要となる緊急飛行の例>

  • 災害現場での被害調査
  • 遭難者の捜索や救助活動
  • 火災や事故現場の上空映像による状況把握
  • 土砂崩れ現場などの被害確認

このような飛行においては、国土交通省の飛行許可を得ずに、ドローンを飛ばすことができます。

誰でも飛ばしていいわけではない

注意すべきは、「緊急飛行だから誰でも飛ばせる」というわけではない点です。

<許可不要で飛ばせるのは>

  • 国または地方公共団体(市区町村、都道府県など)
  • 国または地方公共団体から正式な依頼を受けた事業者や個人

つまり、民間人が独自の判断で「これは緊急事態だ」として勝手に飛ばすことはできません。

那覇市や江東区の防災関連団体や、災害協定を結んでいるドローン事業者などが対象となります。

もちろん、緊急飛行であっても、第三者や物件の安全を確保する義務は免除されません。

4. 【許可不要の代表例③】100g未満のドローンを使用する場合

航空法の適用対象外となる「軽量ドローン」

航空法では、一定の重量以上の無人航空機(ドローン)を規制の対象としています。

以前は「200g未満のドローンは航空法の対象外」でしたが、2022年6月の法改正により、現在は「100g以上」の機体が許可申請の対象となっています。

<航空法の適用基準>

  • 100g以上の機体 → 航空法の規制対象
  • 100g未満の機体 → 航空法の対象外(=許可不要)

重量のカウント方法にも注意

「100g」という基準は、ドローン本体とバッテリーを合わせた重量です。
カメラや装飾品など、バッテリー以外の着脱式オプションは含まれません。

そのため、軽量機種(トイドローン)を活用することで、法律の枠外で飛行を楽しむことができる場合があります。

軽量機種でも安全配慮は必要

100g未満のドローンは許可不要であっても、以下のような場所では飛行に注意が必要です。

  • 公共施設(公園、学校など) → 各施設の管理者の許可が必要
  • 私有地 → 所有者の承諾が必要
  • 人や車両の近く → 落下事故などのリスクに備えた安全管理が必要

那覇市や江東区内でも、ドローンの飛行を規制している公園や、撮影許可を必要とする観光地などがあるため、現地ルールの確認は必須です。

5. 許可が取れない・間に合わないときの対処法

「理想のロケーションでドローンを飛ばしたいけれど、申請が間に合わない」「どうしても国交省の許可が取れなかった」そんな場合でも、以下のような代替策があります。

代替策の具体例

  • 屋内施設での撮影に切り替える
    • フットサル場、倉庫、イベントホールなどを活用
  • 100g未満のトイドローンに機種変更
    • 撮影機能付きの軽量ドローンも多数存在
  • 自治体や管理者と直接協議
    • 江東区・那覇市でドローン撮影の協力が得られる施設も

無理に許可対象の飛行を強行するよりも、許可不要の範囲で安全・合法に飛行させる方法を検討するのが賢明です。

6. 行政書士によるドローン飛行許可サポートのご案内

当事務所では、ドローン飛行許可申請に関するご相談や書類作成を、江東区・那覇市を中心に多数承っております。

  • 国土交通省への申請代行
  • 申請前の飛行計画の確認・アドバイス
  • 許可不要な飛行方法の提案
  • 緊急時飛行の適法性判断 など

「この場所で飛ばせる?」「この機体なら許可は要る?」など、些細な疑問でもお気軽にご相談ください。

まとめ

  • ドローンの飛行には許可が必要なケースと不要なケースがあります。
  • 屋内での飛行は許可不要。ただし構造に注意。
  • 人命救助や災害時の緊急飛行も一定の条件下で許可不要。
  • 100g未満の軽量ドローンであれば航空法の適用外。
  • 許可が取れない・間に合わない場合の代替策も複数あります。

ドローンを安心・安全に運用するには、「飛ばす前」の情報収集が重要です。
許可が必要かどうか判断がつかない場合や、飛行方法の工夫が必要な場合には、行政書士のサポートをぜひご活用ください。

行政書士見山事務所(那覇市・江東区)では、ドローン許可申請に関する相談も歓迎しております。お気軽にお問い合わせください。

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