相続放棄をしたらどうなる?財産や義務の引継ぎについての解説

相続が発生すると、遺された財産を誰が、どのように引き継ぐのかを決める必要があります。一般的には、被相続人(亡くなった方)の配偶者や子が相続人になりますが、相続をしたくない・できない事情がある場合、「相続放棄」という選択肢もあります。

「親の借金が多くて…」「全く付き合いのなかった親族なので関わりたくない」など、相続放棄を検討する理由はさまざまです。

この記事では、相続放棄の基本知識や手続き方法、放棄後に起こること、他の相続人への影響などを詳しく解説します。江東区や那覇市にお住まいで、相続放棄を検討している方は、ぜひ参考にしてください。


目次

1.相続放棄とは何か?

まずは、相続放棄の意味や、どのような状況で利用されるのかを整理しましょう。

1-1.相続放棄とは

相続放棄とは、相続人が自分の相続する権利を一切放棄することを、家庭裁判所に正式に申し出て認めてもらう手続きです。

放棄が認められると、はじめから相続人でなかったことになります。

1-2.相続放棄が利用される主な理由

  • 被相続人に多額の借金がある
  • 面識のない家族で、関与したくない
  • 財産をめぐる争いに巻き込まれたくない
  • 家庭内で話し合った結果、財産は他の人に譲ることにした

特に江東区のような都市部では、家族が疎遠となっていたり、被相続人に借金や滞納があるケースが多く、相続放棄が選択されることがあります。


2.相続放棄の期限と注意点

相続放棄はいつでもできるわけではありません。「相続があったことを知った日から3か月以内」に手続きをする必要があります。

2-1.「相続を知った日」とは?

通常は、被相続人が死亡した日と同じ日ですが、関係が薄かった場合は「死亡を知った日」が起算日になります。

那覇市では、親族の連絡が遅れて、死亡から1か月以上経過して初めて知った、というケースもあります。相続放棄の期限は、あくまで「知った日」から3か月なので、証明できるように準備が必要です。

2-2.3か月以内に間に合わない場合は?

被相続人の財産や債務の全容を調査するには時間がかかることもあります。このような場合には、家庭裁判所に「熟慮期間の伸長申立て」を行うことで、期間を延ばしてもらえる可能性があります。


3.相続放棄の手続き方法

ここでは、相続放棄の具体的な手続きの流れを解説します。

3-1.提出先

相続放棄は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行います。

  • 江東区にお住まいだった方:東京家庭裁判所
  • 那覇市にお住まいだった方:那覇家庭裁判所

3-2.必要書類

  • 相続放棄申述書(家庭裁判所の書式)
  • 被相続人の死亡の記載がある戸籍(除籍)謄本
  • 相続人であることが確認できる戸籍謄本
  • 収入印紙(800円)
  • 郵便切手(各家庭裁判所で金額が異なる)

3-3.手続きの流れ

  1. 必要書類を準備
  2. 家庭裁判所に提出
  3. 裁判所からの照会書に回答
  4. 相続放棄が受理されると「受理通知書」が届く

放棄が認められると、法律上は「初めから相続人でなかった」とみなされ、以降の手続きから除外されます。


4.相続放棄後の影響と注意点

相続放棄をすると、単に財産を受け取れないだけではなく、他の義務や権利にも大きな影響が出ます。

4-1.借金の支払い義務がなくなる

放棄の最大のメリットは、被相続人の借金や滞納金を引き継がなくて済むことです。

公共料金の未納、家賃、税金の滞納なども、相続放棄によって支払う必要はなくなります。

4-2.財産も一切受け取れない

当然ながら、放棄をすると、現金・預金・不動産・株式などのプラスの財産も受け取れません。

また、一部の財産だけ放棄するということはできません。すべてを受け取るか、すべて放棄するか、という二者択一です。

4-3.次順位の相続人が繰り上がる

あなたが相続放棄をした場合、その次に相続順位の高い人が新たに相続人となります。

  • 第1順位:子
  • 第2順位:直系尊属(親など)
  • 第3順位:兄弟姉妹

例)子どもが全員放棄 → 親が相続人に
  親もいない・放棄 → 兄弟姉妹へ

これにより、他の親族に相続が回ってしまい、トラブルの火種になることもあるため、事前に話し合いが重要です。


5.相続放棄と日常生活上の注意点

実は、相続放棄を検討している間に、うっかり財産を処分してしまうと、「単純承認した」とみなされて放棄できなくなる可能性があります。

5-1.預金の引き出し・不動産の管理はNG

例えば…

  • 被相続人の通帳から預金を引き出した
  • 空き家になった不動産を売却した
  • 遺品を処分した

こうした行為をすると、相続を受け入れたとみなされることがあるため、放棄を決めるまでは、慎重な行動が必要です。

5-2.財産調査までは可能

ただし、財産内容を調査するために通帳の履歴を確認したり、金融機関に残高証明書を依頼する行為は問題ありません。

「処分」は不可、「調査」は可、という線引きを意識しましょう。


6.江東区・那覇市での相続放棄に関する傾向と事例

6-1.江東区での事例

都市部では賃貸物件の契約者が亡くなり、子どもが家賃滞納や修繕費の請求を受けるケースが多く見られます。相続放棄をすることで、不動産関連のトラブルを避けることが可能です。

また、多額のカードローンがあったことが後から判明し、3か月以内に調査が追い付かないというケースも。こうした場合は熟慮期間の延長を利用して対応されます。

6-2.那覇市での事例

那覇市では、親族のつながりが強く、「財産を引き継ぐのは当然」という風潮もありますが、実際には被相続人に借金があり、相談後に放棄を選ぶ方も少なくありません

特に相続人が県外に住んでいる場合、手続きを郵送で行う必要があり、地域の専門家に代理で対応を依頼するケースが増加しています。


7.まとめ 相続放棄は冷静な判断と迅速な行動が重要

相続放棄は、相続人が「すべての財産と債務を引き継がない」ための強力な法的手段です。しかし、期限が短く、一度放棄すると取り消せないという重大な特徴があるため、慎重な判断と迅速な対応が求められます。

江東区や那覇市で相続放棄を考えている方は、以下の点を意識してください。

  • 相続開始を知った日から3か月以内に手続き
  • 相続財産の処分は絶対にNG
  • 財産調査は可能。早めに動くことがカギ
  • 他の相続人に影響が及ぶ可能性があるので、家族間での共有も重要

不安な方は、行政書士や司法書士などの専門家に相談することで、誤った判断を避け、スムーズに手続きを進めることができます。

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