亡くなった人の銀行口座はどうなる?凍結解除と必要書類について

家族が亡くなった直後、日常生活の中で必ず直面するのが「銀行口座の取り扱い」です。

故人の口座には、公共料金の引き落としや年金の入金が行われていたり、葬儀費用の支払い原資が含まれていたりと、相続人にとっても関係の深いものです。

しかし実際には、「口座が使えなくなって困った」「必要書類が多くて手続きに時間がかかった」といったトラブルが少なくありません。

この記事では、「銀行口座が凍結されるタイミング」「解除手続きの流れ」「必要な書類」「注意点」などを、江東区や那覇市の実務にも触れながら解説します。


目次

1. 銀行口座はいつ凍結される?

故人が亡くなると、その人名義の銀行口座は凍結(停止)され、原則として入出金ができなくなります。

凍結のタイミング

凍結されるタイミングは主に以下の2つです。

  • 銀行が死亡の事実を把握したとき
  • 相続人が死亡届や必要書類を提出したとき

たとえば、葬儀社が銀行に死亡を連絡したり、年金機構や役所からの通知で銀行が死亡を知った場合、その時点で口座は即座に凍結されます。

自動で凍結されるの?

いいえ。すぐに自動で凍結されるとは限りません。 銀行が死亡を認識しない限り、一定期間は口座が使える場合もあります。ただし、凍結前に引き出す行為は法律的にトラブルのもとになるため注意が必要です。


2. 凍結された口座はどうすれば解除できる?

凍結された口座からお金を引き出すには、正規の「相続手続き」を完了させる必要があります。

銀行は、相続人全員の同意を確認し、法定書類を受け取るまでは払い戻しを行いません。これにより、相続人間のトラブルや不正な引き出しを防いでいるのです。


3. 相続手続きの基本的な流れ

銀行口座の相続手続きは、次のような流れで進めます。

  1. 銀行に連絡し、必要書類を確認
  2. 相続人を確定するための戸籍を収集
  3. 遺産分割協議書の作成(必要に応じて)
  4. 相続人全員の同意をとる
  5. 銀行所定の書類に記入・捺印
  6. 払い戻しまたは名義変更の完了

それぞれのステップで、必要書類や手続き内容は銀行によって多少異なります。多くの金融機関では、専用の「相続手続きキット」が用意されており、手続きを案内してくれます。


4. 必要な書類一覧(共通項目)

金融機関によって若干の違いはありますが、以下が一般的に必要とされる書類です。

共通して必要な書類

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本(最新のもの)
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 被相続人の住民票除票または戸籍の附票
  • 遺産分割協議書(分割協議が必要な場合)
  • 銀行所定の相続届や払戻請求書

遺言書がある場合

  • 公正証書遺言の写し(または家庭裁判所の検認済証明付き遺言書)

5. 相続人が複数いる場合の注意点

相続人が複数いる場合には、誰か一人が単独で引き出すことはできません。

必ず、以下のいずれかの方法で全員の合意を取り付ける必要があります。

  • 遺産分割協議書を全員で作成し、署名・実印押印
  • 相続人全員から委任状を取得し、代表者が手続き

もし相続人の一人でも協力しない場合、銀行手続きは原則進められません。 この場合は、家庭裁判所で調停・審判手続きが必要になることもあります。


6. 預貯金の一部引き出し制度(2020年7月開始)

「全員の合意を待っていたら葬儀費用が払えない」「公共料金の引き落としに困る」──こうした声に対応するため、2020年から新制度がスタートしました。

【仮払い制度】の概要

相続人の一人が、家庭裁判所を経ずに一定額を引き出すことが可能です。

  • 対象:相続人の1人(他の相続人の同意不要)
  • 限度額:1つの銀行につき 150万円まで
  • 必要書類:死亡の事実を証する戸籍、相続人であることを証する戸籍など

なお、この仮払い分も相続財産として扱われますので、遺産分割協議時に清算が必要です。


7. 江東区・那覇市での実務的ポイント

東京都江東区の場合

  • メガバンクや信用金庫の店舗が多く、複数の銀行に口座が分散していることが多い
  • 本籍地が他県にある方が多く、戸籍収集に手間と時間がかかりがち
  • 相続人が都内外に点在しており、郵送で印鑑証明を取り寄せる手間が発生するケースも

沖縄県那覇市の場合

  • 地元密着の地銀・信金(沖縄銀行・琉球銀行など)で独自の対応が必要
  • 離島に本籍を持つ方の戸籍取得が郵送対応必須で時間がかかる
  • 親族間で「話し合いで決める」文化が強く、遺産分割協議書が文書化されていないケースも散見される

地域によって相続実務の「クセ」がありますので、早めに手続きを始めることが重要です。


8. 相続登記と銀行手続きは別!

よく混同されがちですが、銀行口座の相続手続きと不動産の相続登記は、まったく別の手続きです。

  • 銀行口座 → 各金融機関に対して手続き
  • 不動産 → 法務局で登記申請

両方ともに「戸籍謄本」「遺産分割協議書」などを使うため、書類を一括で準備しておくと効率的です。


9. よくあるご質問(Q&A)

Q:勝手に口座から引き出すのは違法ですか?
→ 原則として違法ではないが、後の相続トラブルの原因になります。故人の死後は速やかに凍結し、正規手続きで払い戻しを受けましょう。

Q:口座に残高が数万円しかない場合も手続きは必要?
→ 金額にかかわらず、原則として同じ手続きが必要です。ただし、銀行によっては簡易手続きに応じてくれる場合もあります。

Q:相続人の一人が認知症。どうすれば?
→ 成年後見制度を利用し、家庭裁判所で後見人を選任する必要があります。手続きに数か月かかる可能性があるため、早めの対応が重要です。


10. まとめ 銀行手続きは「できるだけ早く」「正しく」

故人名義の銀行口座は、凍結後の正規手続きでしかお金を動かすことができません。
時間がかかる場合もあるため、早めに必要書類を集め、相続人全員で協力して手続きを進めることが重要です。

また、2024年以降は不動産の相続登記も義務化されるなど、「名義の整理」を怠ると法的リスクや家族間のトラブルにつながる時代になっています。

「何から手をつけてよいかわからない」という方は、まずは銀行や専門家(行政書士・司法書士)に相談し、必要な手続きを整理するところから始めましょう。

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