建設業許可取得のための5つの要件とは?江東区・那覇市の事業者向けガイド

建設業を営むうえで、一定規模以上の工事を請け負うには「建設業許可」が必要になります。東京都江東区や沖縄県那覇市でも、元請として工事を受注する際や、公共工事への参入を目指す際には、建設業許可の取得が事実上の必須条件となります。

本記事では、建設業許可を取得するために必要な「5つの要件」について、制度の趣旨を交えながら、分かりやすく説明します。申請を検討している方や、これから準備を始める方は、ぜひ参考にしてください。


目次

1. 経営業務の管理体制

建設業は長期にわたる請負契約や、高額な工事費用など、経営管理の難易度が高い業種です。そこで、建設業許可を取得するためには、申請者に「経営業務を適切に管理できる体制」が備わっている必要があります。

法人の場合

法人では、常勤の役員のうち1名が、過去に一定期間、建設業の経営に携わった経験が求められます。たとえば、次のような基準が設けられています。

  • 自社または他社で、建設業の法人役員として5年以上の経営経験がある
  • 個人事業主として建設業を5年以上営んでいた

このような経験がない場合でも、補佐的な立場で7年以上経営に関与していた実績など、一定の条件下で認められるケースもあります。

個人事業主の場合

個人事業主であれば、事業主本人または「支配人」に、上記と同様の経営経験が求められます。

近年の改正

近年では、経営経験を有する人物がいない場合でも、「経営業務管理責任者に準ずる者」を複数配置し、社内で経営管理体制を構築することで、要件を満たす形も認められています。中小企業や新設法人にも門戸が開かれるようになりました。


2. 専任技術者の配置

技術的能力の担保も、建設業許可の要件として非常に重要です。建設業は技術的な知識や経験が不可欠な業種であるため、営業所ごとに「専任技術者」を配置しなければなりません。

専任技術者とは

専任技術者とは、その業種に関して一定の資格や実務経験を有する人物で、会社の営業所に常駐し、建設工事の技術的な面を管理・監督する役割を担います。

資格要件

専任技術者になるには、以下のいずれかを満たしている必要があります。

  • 該当業種の国家資格(建築士、施工管理技士など)を有している
  • 建設業に関して一定年数以上の実務経験がある(通常は10年以上、学歴により短縮可能)
  • 指定学科を卒業し、必要な実務経験を積んでいる

技術者は役員でなくても問題ありません。社員や職人の方でも、資格・経験の条件を満たせば専任技術者として認められます。

配置義務

営業所が1か所であれば、その営業所に1人以上の専任技術者を常勤で配置する必要があります。営業所が複数ある場合は、それぞれの営業所に1名ずつ必要です。


3. 誠実性

建設工事は高額かつ長期に及ぶため、契約上の誠実な対応が極めて重要です。そこで建設業許可では、「誠実性」も要件の一つとされています。

不誠実な行為とは

以下のような行為がある場合、誠実性が欠けると判断され、許可が認められません。

  • 契約違反を繰り返す
  • 建設業法違反やその他の法律違反を行っている
  • 請負契約において重大なトラブルを起こしている

過去にこうした行為をしていた場合でも、一定期間が経過し改善が見られる場合は、審査のうえ許可が認められることもあります。

証明の方法

通常は、申請書類に反社会的勢力との関係がないことなどを誓約する文書を添付し、問題のない旨を証明します。


4. 財産的基礎

建設工事は先行投資が必要であり、工事途中での資金不足は発注者や協力業者に多大な迷惑をかける可能性があります。そのため、事業者には「一定以上の財産的基礎」が求められます。

一般建設業の場合

次のいずれかを満たす必要があります。

  • 自己資本が500万円以上ある
  • 直近の決算で500万円以上の資金調達能力があることを証明できる
  • 新規法人等であれば、500万円以上の資本金で設立されている

資産状況を証明するために、残高証明書や貸借対照表などの提出が必要になります。

特定建設業の場合

特定建設業は、下請への高額発注が可能な許可区分であるため、より厳しい財務要件があります。例えば、純資産額が2,000万円以上、流動比率が75%以上など、詳細な基準を満たす必要があります。


5. 欠格要件に該当しないこと

建設業許可には「欠格要件」が定められており、申請者本人や役員などが一定の条件に該当している場合は、許可が認められません。

主な欠格要件

  • 成年被後見人、被保佐人である
  • 破産手続き中で復権していない
  • 禁錮以上の刑に処された者(一定期間内)
  • 建設業法違反などで処分を受けた者
  • 暴力団関係者

申請時には、誓約書や身分証明書、登記されていないことの証明書などを提出し、欠格要件に該当しないことを証明します。


まとめ 事前準備がスムーズな許可取得の鍵

建設業許可を取得するには、以上の5つの要件をすべてクリアする必要があります。各要件は単独で審査されるのではなく、会社全体の体制として整っているかどうかが評価されます。

江東区や那覇市で新たに建設業を始めようと考えている方、または許可を取得して事業の幅を広げたい方は、まず自社の状況を整理し、どの要件に課題があるかを確認することが大切です。

なお、要件の詳細は都道府県によって審査基準が微妙に異なることがあります。東京都や沖縄県での申請にあたっては、各都道府県の建設業担当窓口、または専門家への相談も検討すると良いでしょう。

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