
相続の手続きにおいて「誰が相続人になるのか」という点は、非常に重要なポイントです。特に、子どもが先に亡くなっている場合など、「孫が相続人になることがある」と耳にすることがありますが、これは代襲相続(だいしゅうそうぞく)という仕組みによるものです。
代襲相続は、民法に定められたルールに基づいており、被相続人の直系の子や兄弟姉妹が、相続開始前に死亡した場合などに、その子が代わりに相続人となる制度です。
本記事では、代襲相続の概要や発生する条件、注意点、実務での具体的な流れについて、江東区および那覇市の方々の相談事例も交えて、わかりやすく解説します。
1. 代襲相続とは何か?
まずは、代襲相続の基本的な意味と仕組みについて見ていきましょう。
1-1. 法律上の定義
民法第887条第2項において、代襲相続について次のように規定されています。
「被相続人の子が、相続開始以前に死亡した場合、または相続欠格・廃除に該当する場合には、その子(孫)が相続人となる。」
つまり、本来相続人となるはずだった人(例えば被相続人の子ども)が、死亡していたり相続権を失っていたりする場合に、次の世代(孫)が相続人になる制度です。
2. 代襲相続が発生する典型例
以下のようなケースで、代襲相続が問題となります。
2-1. 被相続人の子どもがすでに死亡していた場合
例:父(被相続人)が亡くなったが、長男は既に死亡していた
→ この場合、長男の子(被相続人の孫)が代わりに相続人になります。
2-2. 子どもが相続欠格・廃除に該当する場合
相続欠格とは、被相続人を殺害しようとしたなどの重大な事情により、相続権を法律上失うことです。廃除とは、生前に被相続人が裁判所の許可を得て、相続人の資格を奪う手続きです。
こうした事情で子が相続できないときにも、代襲相続が発生します。
3. 代襲相続の範囲|孫だけでなく曾孫にも及ぶ?
代襲相続が認められるのは、一定の範囲に限られています。
3-1. 直系卑属への代襲は連続的に認められる
子が死亡 → 孫が相続(代襲相続)
孫も死亡 → 曾孫が相続(再代襲)
このように、代襲相続は直系卑属において、何代でも連続して認められます。
3-2. 兄弟姉妹の代襲は一代限り
被相続人に子どもがいない場合、兄弟姉妹が相続人になります。この場合、兄弟姉妹が死亡していたときにはその子(甥・姪)が一代限りで代襲相続人になります。
曾甥・曾姪までは代襲されない点に注意が必要です。
4. 実務上の確認ポイント
代襲相続が発生する場面では、下記の点をしっかり確認する必要があります。
4-1. 戸籍の確認が最重要
被相続人の子がすでに死亡しているかどうか、代襲相続人となる孫や曾孫が誰なのかは、戸籍を取得して確認する必要があります。
・被相続人の出生から死亡までの戸籍
・子(代襲される人)の出生から死亡までの戸籍
・孫の現在の戸籍
相続人調査の精度がそのまま遺産分割協議の正当性にもつながるため、丁寧な確認が求められます。
4-2. 遺産分割協議に代襲相続人も参加が必要
代襲相続が発生している場合、孫(または曾孫)も法定相続人となるため、遺産分割協議書に署名・押印が必要です。
未成年者である場合は、法定代理人(親)が代わりに手続きを行いますが、その親が他の相続人である場合は「特別代理人の選任」が必要となります。
5. 江東区・那覇市でよくある代襲相続のケース
東京都江東区と沖縄県那覇市で実際に見られる代襲相続の具体的な事例をご紹介します。
5-1. 江東区|都市部ならではの相続関係の複雑化
江東区では、家族が全国に分散していることが多く、子どもが地方で亡くなっていたというケースもあります。そのため、孫が代襲相続人となる事例が多く、遺産分割の際に連絡が取れない、書類のやりとりがスムーズに進まないといった課題が発生します。
→ 行政書士など専門家を通じて手続きを一括で進めることで、相続手続きの円滑化が可能です。
5-2. 那覇市|親族関係が濃密な地域での代襲相続
那覇市では、祖父母と孫が同居していたため、孫が相続人だと思い込んでいたというケースがありました。実際には長男が生きていたため、代襲相続ではなかったという誤解によるトラブルが生じたことも。
→ 戸籍確認と法的な整理を行わないまま話し合いを進めてしまうと、後で無効になる危険があります。
6. 代襲相続と遺言の関係
被相続人が遺言書を残している場合は、法定相続のルールよりも遺言の内容が優先されます。
つまり、遺言書で「すべての財産を配偶者に相続させる」と書かれていれば、代襲相続人である孫は相続できません。ただし、遺留分の請求(減殺請求)は可能です。
7. よくある質問(Q&A)
Q:孫に代襲相続が発生するのは、親が死亡した場合だけですか?
→ はい、基本的には「被相続人の子」が相続開始時に死亡していた場合などに限り、孫に代襲相続が発生します。
Q:代襲相続人が未成年の場合はどうなりますか?
→ 法定代理人(通常は親)が手続きを行いますが、他の相続人と利害が対立する場合は「家庭裁判所で特別代理人を選任」する必要があります。
Q:代襲相続人が複数いる場合、どうなりますか?
→ 亡くなった人に複数の子(孫)がいれば、代襲相続分は均等に分けられます。たとえば、長男が亡くなり、その子が二人いる場合、長男の相続分を2人で等分します。
8. まとめ 代襲相続は事前確認と正確な手続きが重要
代襲相続は、相続人が死亡していた場合に、その子(孫)が代わりに相続するという重要な制度です。孫や曾孫が突然相続人となることで、戸惑いや混乱が生じることもありますが、適切に戸籍を確認し、法的なルールに基づいて手続きを行えば、円滑に相続を進めることができます。
江東区や那覇市のように家族が離れて暮らしている、あるいは親族間のつながりが濃密である地域では、「思い込み」で相続手続きを進めることの危険性も大きくなります。
困ったときは、行政書士・司法書士・税理士などの専門家に早めに相談することで、無用なトラブルを避けることができます。