
相続の現場でしばしば問題になるのが、「特別受益」と「遺留分」の扱いです。
「長男だけ家をもらっていた」「妹は生前に留学費用を出してもらっていた」――こうした状況があった場合、他の相続人にとっては「不公平だ」と感じるのも当然です。
では、この「特別受益」と「遺留分」は、実際の相続にどのような影響を与えるのでしょうか。
今回は、東京都江東区や沖縄県那覇市にお住まいの方々に向けて、相続手続における「特別受益」と「遺留分」との関係性を、実例を交えながらわかりやすく解説していきます。
1. 「特別受益」とは?再確認しておきましょう
まず、「特別受益」とは、相続人のうちの一部の人が、生前に被相続人(亡くなった方)から特別に受け取った財産のことです。
【具体例】
- 長男に住宅取得資金として1,000万円を贈与
- 次女に結婚資金や持参金として500万円を援助
- 子どもに開業資金や学費として高額支出があった
このような支援は、相続人全員が同じように受け取るものではないため「特別受益」として扱われます。
そして、特別受益がある場合、他の相続人との不公平を是正するために、相続財産にその価額を加算し、相続分を計算する(持ち戻し)という仕組みが働きます。
2. 「遺留分」とは?基本的な仕組み
「遺留分」とは、相続人に最低限保証されている相続分のことです。
被相続人が遺言で「すべての財産を第三者に遺贈する」としても、配偶者や子どもなどの一定の相続人には**その一部を取り戻す権利(遺留分侵害額請求権)**があります。
【遺留分の割合】
法定相続人の組み合わせにより、遺留分の割合は以下のように定められています。
- 配偶者や子どもがいる場合:
→ それぞれ法定相続分の 1/2 - 直系尊属(親など)のみが相続人の場合:
→ 法定相続分の 1/3 - 兄弟姉妹には遺留分なし
遺留分を守ることで、被相続人の意思と相続人の生活保障のバランスを取っているのです。
3. 「特別受益」と「遺留分」はどう関係するのか?
さて、本題です。
特別受益と遺留分は、それぞれ相続の公平性を保つための制度ですが、重なり合う部分もあります。
特別受益を受けた人が他の相続人の遺留分を侵害するような状態になった場合、問題が生じます。
【重要な関係性】
- 特別受益は、相続分の算定に影響する(法定相続分ベースで調整)
- 遺留分は、実際に受け取るべき最低限の額を確保する権利
- 特別受益が多いと、他の相続人の遺留分を侵害する可能性がある
つまり、ある相続人が特別受益によって過剰に受け取っている場合、他の相続人は「遺留分侵害額請求」が可能になるのです。
4. 実例で見る「特別受益と遺留分の関係」
◆ 例:長男が生前に特別受益を受けていた場合
【前提条件】
- 相続人:配偶者(妻)、長男、次男の3名
- 被相続人の死亡時の相続財産:3,000万円
- 長男は生前に住宅取得資金1,500万円の贈与を受けていた
- 遺言で「全財産を長男に相続させる」と書かれていた
【ステップ①】みなし相続財産の算定
→ 3,000万円(遺産)+1,500万円(特別受益)= 4,500万円
【ステップ②】法定相続分
→ 妻:1/2(2,250万円)
長男:1/4(1,125万円)
次男:1/4(1,125万円)
【ステップ③】遺留分の割合は法定相続分の1/2
→ 妻:1,125万円(2,250万円 × 1/2)
長男:562万円(1,125万円 × 1/2)
次男:562万円(1,125万円 × 1/2)
【ステップ④】遺言によって長男が3,000万円すべてを受け取った
→ 妻と次男の遺留分は明らかに侵害されている
【結論】
→ 妻と次男は、長男に対して「遺留分侵害額請求」ができる
このように、特別受益があることで「みなし相続財産」が増加し、それをもとに遺留分が計算されるのです。
5. 特別受益の把握と立証はどう行う?
遺留分侵害額請求を行うには、まず被相続人の生前の贈与内容を把握する必要があります。
しかし、贈与契約書などが残っていないことも多く、贈与の有無や金額を立証するのは容易ではありません。
【証拠となるもの】
- 銀行口座の送金履歴
- 不動産登記簿(生前贈与による名義変更)
- 領収書・契約書・贈与契約書
- 被相続人や相続人間のメール・手紙など
場合によっては、家庭裁判所の調停や審判で争われることもあります。証拠集めは早めに、慎重に進めることが大切です。
6. トラブルを未然に防ぐには
特別受益と遺留分の問題は、生前に適切な対策を講じることで、大部分を回避することができます。
◆ おすすめの対策
- 公正証書遺言を作成し、特別受益や遺留分に対する考え方を明確にする
- 「持ち戻し免除」の意思を明示しておく
- 生前贈与については、契約書を残すとともに、他の相続人にも伝えておく
- 必要に応じて家族信託や生前整理を検討する
東京都江東区や那覇市といった都市部では、不動産や事業資産など高額な相続財産がある場合も多く、こうした事前準備の有無が相続争いを左右することが少なくありません。
まとめ
- 「特別受益」は、相続人が被相続人から特別に受けた生前贈与等を指す
- 「遺留分」は、法定相続人に保障された最低限の取り分
- 特別受益があると、遺留分の算定に影響し、侵害があれば請求可能
- 証拠の確保と遺言書の作成がトラブル防止のカギ
相続は、一生に何度も経験することではありません。そのためこそ、制度の理解と生前からの準備が何より重要です。
東京都江東区や沖縄県那覇市にお住まいの皆様も、ご自身やご家族の将来に備え、「特別受益」と「遺留分」の仕組みをぜひこの機会に整理してみてください。