軽微工事から建設業許可取得へステップアップする方法について

建設業を営む多くの事業者の方が、最初は「軽微工事」からスタートします。
小規模な改修工事や外構工事、リフォーム工事など、請負金額が少額である場合には、建設業許可を取得しなくても営業が可能です。

しかし、事業が軌道に乗り、受注金額が増えてくると、やがて「許可が必要な工事」を請け負う場面が出てきます。
このとき、どのタイミングで建設業許可を取得するのが適切か、またどのように準備を進めるべきかを正しく理解しておくことが重要です。

この記事では、軽微工事から建設業許可業者へステップアップするための具体的な流れと、東京都江東区および沖縄県那覇市での実務的な注意点をわかりやすく解説します。

目次

1. 軽微工事の範囲を正確に理解する

まず前提として、「軽微工事」とは建設業法上、建設業許可が不要な工事を指します。
その範囲は、次の通り明確に定められています。

(1) 建築一式工事の場合

  • 請負金額が 1,500万円未満(税込) の工事
    または
  • 延べ面積が 150㎡未満の木造住宅の新築工事

(2) その他の専門工事(電気、塗装、内装仕上など)の場合

  • 請負金額が 500万円未満(税込) の工事

ここで注意すべきは、材料費・消費税もすべて含めた総額で判断される点です。
たとえば、工事費用480万円に材料費60万円を別途請求する場合、総額540万円となり、軽微工事には該当しません。

2. 軽微工事から許可業者へステップアップするべき理由

「軽微工事だけで十分」と考えている事業者でも、次のような理由から建設業許可を取得するケースが増えています。

(1) 受注できる工事の幅が広がる

建設業許可を取得すれば、請負金額500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)の工事も請け負うことができるようになります。
許可がないまま高額な工事を受注すると「無許可営業」となり、行政処分や罰則(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)の対象になります。

(2) 元請からの信頼向上

下請として契約する際、元請業者から「建設業許可の有無」を求められることがあります。
許可を持っていることで、取引先の信頼性が高まり、継続的な受注につながりやすくなります。

(3) 公共工事や入札に参加できる

東京都や沖縄県の公共工事に参加するには、当然ながら建設業許可が必要です。
さらに「経営事項審査(経審)」を受けることで、入札資格を取得でき、安定的な公共案件の受注が可能になります。

3. 許可取得のタイミングを見極めるポイント

軽微工事から許可業者に移行する際に重要なのは、「いつ申請に踏み切るか」です。
次のようなタイミングが、許可取得を検討する目安となります。

  1. 500万円を超える工事の見積依頼が増えてきた
  2. 元請から「許可業者限定」での取引を求められた
  3. 公共工事や自治体案件への参入を検討している
  4. 取引先が法人化しており、信用力を高めたい
  5. 将来的に複数業種の展開を考えている

許可の取得には、申請から交付までおおむね1~2か月程度を要します。
そのため、実際に高額工事を受注する予定が見えてきた段階で早めに準備を始めるのが理想です。

4. 建設業許可取得に必要な主な要件

軽微工事を行ってきた事業者が許可を取得する際には、次の5つの基本要件を満たす必要があります。

(1) 経営業務の管理責任者がいること

法人の場合は常勤の役員、個人事業主の場合は本人が、建設業の経営経験を5年以上有することが必要です。
これまで軽微工事を続けてきた場合、その実績が「経営経験」として認められることもあります。

(2) 専任技術者がいること

営業所に常勤する職員の中に、許可業種に対応する資格保有者または10年以上の実務経験者が必要です。
軽微工事中心の事業者の場合は、資格取得や実務経験証明の準備が最も時間のかかる部分です。

(3) 請負契約に誠実性があること

過去に不正な契約・違法行為などがないことが求められます。
特に、税金の未納や社会保険未加入があると、許可審査で不利になることがあります。

(4) 財産的基礎または金銭的信用があること

法人・個人ともに、自己資本500万円以上または500万円以上の預金残高証明書を提出する必要があります。
軽微工事中心であっても、直近の決算内容を整えておくことが重要です。

(5) 欠格要件に該当しないこと

暴力団関係者や破産手続き中などの場合は、許可を受けることができません。

5. 許可取得に向けた実務準備の流れ

現状分析

自社の工事内容・金額・人員体制を整理し、どの業種の許可が必要かを明確にします。
最初は「一業種」での申請でも問題ありません。後から業種追加も可能です。

必要書類の収集

履歴事項全部証明書、納税証明書、預金残高証明書などを用意します。
また、経営経験・実務経験を証明するために、過去の請負契約書・請求書・領収書を整理しておきましょう。

申請書類の作成

申請書は細かい様式と添付資料が必要です。
特に東京都と沖縄県では提出様式が一部異なるため、必ず各自治体の手引きを確認します。

  • 東京都の場合:東京都都市整備局 建設業課
  • 沖縄県の場合:土木建築部 技術・建設業課

申請・審査

申請書を窓口に提出すると、書類審査が行われます。
不備があると受理されずに返戻されるため、初回から整った申請書を提出することがポイントです。

許可証の交付

問題がなければ、提出からおおむね1~2か月後に許可証が交付されます。
この時点で、晴れて「建設業許可業者」として名乗ることができます。

6. 許可取得後の注意点 ― 維持管理の重要性

建設業許可は取得して終わりではありません。
取得後も、次のような手続きを毎年・定期的に行う必要があります。

  • 決算変更届(営業報告):毎年、事業年度終了後4か月以内に提出
  • 許可更新申請:5年ごとに実施
  • 役員・技術者の変更届:変更後30日以内

これらを怠ると、次回の更新時に「不備」と判断され、許可が更新できないリスクがあります。
軽微工事からステップアップした事業者ほど、初めての手続きに戸惑うことが多いため、行政書士など専門家のサポートを受けるのも有効です。

7. 東京都・沖縄県での地域的な違いとポイント

東京都江東区の場合

東京都では建設業者数が非常に多く、申請窓口の混雑が予想されます。
提出書類の不備による再提出が多い傾向にあるため、事前相談・仮受付制度を活用するとスムーズです。

沖縄県那覇市の場合

沖縄県の建設業許可は、土木建築部 技術・建設業課が所管しています。
本島外の離島地域を含めた申請もあるため、郵送対応や事前確認を行うと確実です。

8. まとめ ― 軽微工事から「許可業者」への成長戦略

軽微工事を中心に事業を行っている段階では、許可取得はまだ先の話に思えるかもしれません。
しかし、取引拡大や受注金額の増加に伴い、建設業許可の有無が事業成長の分岐点となります。

  • 軽微工事の範囲を正確に把握する
  • 受注状況を見て早めに準備を始める
  • 経営・技術・財務の要件を着実に整える
  • 許可後も定期報告を怠らない

これらを実行すれば、軽微工事中心の事業者から、信頼性の高い「建設業許可業者」へと確実にステップアップできます。

東京都江東区や沖縄県那覇市でこれから許可取得を目指す事業者の皆様にとって、本記事が実務の道しるべとなれば幸いです。

建設業許可申請に精通した行政書士見山事務所へお気軽にお問い合わせ下さい。

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