
建設業許可を取得した後は、「許可を維持するための手続き」が重要になります。その中でも「決算変更届(事業年度終了報告)」は、毎年必ず行う必要がある大切な届出です。
しかし、実務の中では「うっかり提出を忘れていた」「税理士に任せていて把握していなかった」という理由で、決算変更届を提出していないまま許可の更新時期を迎えてしまうケースが少なくありません。
この記事では、そうした場合にどのような対応を取るべきか、また、今後同じことを繰り返さないための注意点を、東京都江東区および沖縄県那覇市の建設業者様向けに詳しく解説します。
1. 建設業許可における「決算変更届」とは?
まずは基本のおさらいです。決算変更届とは、正式には「事業年度終了報告書」と呼ばれ、以下のような内容を管轄行政庁に報告するための届出です。
- 会社の決算内容(財務諸表)
- 経営業務の管理責任者の状況
- 専任技術者の状況
- 使用人数(雇用状況)
- 工事経歴など
この届出は、「毎事業年度終了後4か月以内」に提出することが義務づけられており、建設業許可業者である限り、毎年欠かさず行う必要があります。
2. 決算変更届を提出していないとどうなる?
「決算変更届を出していない」と聞くと、「その場で許可が取り消されてしまうのでは…」と不安になるかもしれません。しかし、実際には即時に許可が失効するわけではありませんが、次のような実害や不利益が生じます。
(1)許可更新ができない
最も大きな問題は、許可の有効期間(5年)満了に伴う更新申請の際、過去分の決算変更届がすべて提出されていなければ、更新申請を受け付けてもらえないという点です。例えば、過去3年分の提出が漏れていれば、更新申請前にその3年分すべてを提出しなければなりません。
(2)経審を受けられない
公共工事に参加するために必要な「経営事項審査(経審)」も、決算変更届を毎年正しく提出していなければ受けることができません。
(3)行政指導の対象となる可能性
長期間提出していない場合、管轄庁からの指導や確認が入ることがあります。また、社会的信用にも影響を及ぼす可能性があります。
3. 許可更新時に未提出が判明した場合の対応方法
それでは、実際に許可の更新申請をしようとしたところで「決算変更届が提出されていない」ことが判明した場合、どうすればよいのでしょうか。実務的な対応手順を解説します。
(1)過年度分の決算変更届をすべて作成・提出する
まず必要になるのは、未提出の年の事業年度ごとに決算変更届を作成し、まとめて提出することです。たとえば、直近5年のうち2年分しか出していなければ、残り3年分を急ぎ整備する必要があります。
提出書類の例
- 事業報告書
- 財務諸表(貸借対照表・損益計算書など)
- 工事経歴書
- 使用人数一覧表
- 納税証明書(法人税・消費税)
※ 提出先は、東京都江東区であれば東京都庁の建設業課、沖縄県那覇市であれば沖縄県庁土木建築部建設業課です。
(2)管轄行政庁に事前相談する
未提出のまま放置していた場合は、状況によっては提出の仕方や対応方法が個別に異なることがあります。できれば更新申請の前に、管轄の窓口へ事前相談を行うことが望ましいです。
相談することで、「この書類があれば足ります」「この部分は簡略化できます」といった実務的な助言を受けられることもあります。
(3)更新申請は、決算変更届の提出後に行う
過年度分を提出し終えてからでなければ、更新申請の受理そのものがされません。提出が遅れたからといってすぐに許可が取り消されるわけではありませんが、有効期間満了までに更新申請を出せなければ、許可そのものが失効してしまいますので、急ぎましょう。
4. 今後のためにすべき対応と予防策
一度提出漏れを経験した方は、「もう二度と同じことを繰り返したくない」と感じられると思います。以下のような対策を講じておくことをおすすめします。
(1)事業年度終了のタイミングを把握する
まずは、自社の「事業年度終了日」をしっかり把握しておくことが大前提です。法人であれば定款に記載されているはずですし、個人事業主であれば毎年12月31日が締日です。
そのうえで、事業年度終了日から4か月以内に決算変更届を提出するスケジュールを、あらかじめ社内で共有・管理することが大切です。
(2)税理士任せにしない
「決算が終われば自動的に提出される」と思い込んでいるケースもありますが、決算変更届は税務申告とは別手続きです。税理士が財務諸表を作っても、それを元に行政庁に届出をするのは会社の責任です。
また税理士が作成する財務諸表と建設業許可に基づく決算書は別物であり、建設業に詳しい行政書士などと連携し、年に一度のルーティン業務として確実に実施する体制を整えておくことが理想です。
(3)行政書士に業務委託する
毎年の作業を社内で完結させるのが難しい場合は、行政書士に決算変更届の作成と提出を外注する方法も有効です。記録が正確に保たれ、更新時にも慌てることがなくなります。
まとめ
決算変更届は、建設業許可を維持するうえで欠かせない重要な手続きです。提出漏れがあると、許可更新や経審に支障をきたすため、未提出が判明した場合には速やかに過年度分を整備し、提出しておく必要があります。
東京都江東区および沖縄県那覇市で建設業を営まれている事業者の皆様にとって、毎年の決算変更届は会社の信用維持にも直結するものです。
定期的なチェックと体制整備で、建設業許可を安定して維持できるようにしておきましょう。