信託と後見を組み合わせた場合の費用シミュレーションや契約文例についての実務的解説

目次

1.信託と後見を組み合わせる必要性

家族信託と後見制度は、いずれも財産管理や本人の生活を支えるための仕組みですが、その役割や得意分野は異なります。

  • 家族信託は、財産の承継や運用に柔軟性を持たせることができる。
  • 後見制度は、本人の生活・療養看護、日常の法律行為に関わる部分を網羅的にカバーできる。

そのため、例えば「不動産や預金を子に承継させたいので信託を使うが、本人の日常生活や医療契約に関わる部分は後見人に任せる」といった複合利用が実務上多く見られます。

2.複合コストのシミュレーション

実際に組み合わせて利用する場合の費用イメージを試算してみましょう。ここでは、那覇市や江東区の実務感覚を踏まえて、概算値を提示します。

1. 家族信託の設定費用

  • 信託契約書作成:30~60万円(専門家報酬)
  • 公証人手数料:3~10万円程度(契約書の公正証書化をする場合)
  • 登記費用(不動産を信託財産にする場合):登録免許税 不動産評価額の0.3%

例:自宅(土地建物評価額3,000万円)を信託に入れる場合

  • 登録免許税:9万円
  • 合計:40~80万円程度

2. 任意後見契約の費用

  • 契約書作成支援(専門家報酬):10~20万円
  • 公証人手数料:約3~5万円
  • 登録免許税(任意後見登記):1通につき2,600円

合計:約15~25万円

3. 成年後見開始後のランニング費用

  • 家庭裁判所への報酬付与審判に基づく後見人報酬:月2~6万円程度
    (那覇市では平均月2.5万円前後、江東区では財産規模により月4~5万円になることも)

複合利用の総額試算(例)

70代男性、那覇市在住。自宅不動産(評価額3,000万円)と預貯金2,000万円を有する。

  • 家族信託を設定し、長男を受託者に。信託財産は自宅不動産。
  • 任意後見契約を結び、判断能力低下後に長女を後見人に予定。

【初期費用】

  • 信託設定:60万円
  • 登記費用:9万円
  • 任意後見契約:20万円
    合計:約90万円

【ランニング費用】

  • 後見人報酬:月3万円 × 10年=360万円
  • 信託管理の費用:受託者が家族の場合、通常は無償だが、実務では「受託者報酬あり」とする場合もあり、年5~10万円程度

→ 10年間の総費用試算:約450万円前後

3.実際の契約文例(要点)

以下は、家族信託と任意後見を併用する場合の条項例です。あくまで一例であり、実務では事案ごとに調整が必要です。

家族信託契約書(抜粋)

第1条(信託の目的)

委託者甲は、自らの居住用不動産を、受託者乙に信託し、甲の生活・療養看護に必要な資金を捻出することを目的とする。

第5条(受益権の帰属)

甲の死亡後、受益権は長男丙に帰属させる。

第10条(受託者の権限)

乙は、不動産の賃貸、管理、処分を行い、その収益をもって甲の生活費、医療費に充当することができる。

任意後見契約書(抜粋)

第1条(任意後見人の指定)

本人甲は、長女丁を任意後見人と指定する。

第2条(任意後見人の権限)

丁は、甲の日常生活に関する契約、医療契約、介護契約等を代理する権限を有する。

ただし、信託財産に関する管理・処分権限は有しない。

4.実務上の注意点

  1. 信託と後見の「権限の重複」を避ける
     信託財産については受託者が管理するため、後見人の権限に含めないよう契約で明確に分けることが重要です。
  2. ランニングコストを考慮する
     特に東京では後見人報酬が高額になりやすいため、将来の生活資金を圧迫しないか事前に試算が必要です。
  3. 家族間の役割分担
     長男を受託者、長女を後見人にするなど、役割を分けることで相互監視の効果が期待できます。

以上のように、信託と後見を組み合わせることで「財産承継の柔軟性」と「生活支援の網羅性」を両立できますが、その分コストや契約の複雑性が増すため、事前の設計が極めて重要です。

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