
相続や遺言の相談を受けていると、最近は「自分の財産を相続人ではなく、社会の役に立つ団体に残したい」というご希望を耳にすることが増えました。特に東京都江東区のように地域活動が盛んなエリアや、沖縄県那覇市のように観光・福祉・医療といった分野でNPOや公益法人が積極的に活動している地域では、こうしたニーズが顕著です。
今回は、遺言によって財産を残す「遺贈」と、生前に財産を贈る「寄附」の違いを整理しつつ、公益法人やNPOへの財産承継を考えるうえでの実務的なポイントを詳しく解説していきます。
目次
1 遺贈と寄附の基本的な違い
まず、両者の大きな違いは「いつ効力が発生するか」です。
- 遺贈
遺言書によって財産を承継させる方法です。被相続人の死亡によって効力が発生します。遺贈の対象は個人でも法人でも可能であり、公益法人やNPOも受遺者になることができます。 - 寄附
生前に財産を贈与することです。贈与契約が成立した時点で効力が発生します。寄附の場合、受け取る法人側の受領意思表示も必要になります。
つまり、寄附は「生前に」行うもの、遺贈は「死後に」効力を持つものという違いがあります。
2 公益法人やNPOに財産を残す意義
公益法人やNPOは、福祉、教育、文化、医療、地域活性化など、社会的に意義のある活動を行っています。
- 江東区では、高齢者の見守り活動や子育て支援を行うNPOが多数活動しており、地域福祉に貢献しています。
- 那覇市では、観光資源の保全や地域文化の継承、医療や福祉分野で活躍する法人も多く、地元の暮らしを支える存在になっています。
自分の財産をこうした団体に承継することは、地域社会に直接的に貢献する手段となります。
3 遺贈を選ぶ場合の実務ポイント
遺贈によって公益法人やNPOに財産を残す場合には、いくつかの注意点があります。
- 必ず遺言書を作成すること
遺贈は遺言によってのみ効力を持ちます。口頭での約束やメモだけでは無効です。特に不動産や高額な財産を遺贈する場合は、公正証書遺言にしておくのが安心です。 - 遺留分の配慮
相続人がいる場合、遺留分を侵害する遺贈は後にトラブルとなる可能性があります。例えば、全財産を法人に遺贈してしまうと、相続人から「遺留分侵害額請求」が出されることがあります。バランスを考えた設計が必要です。 - 遺言執行者の指定
遺贈をスムーズに実現するには、遺言執行者を指定することが重要です。法人への遺贈は手続きが複雑になることも多く、専門家を執行者に選任すると安心です。
4 寄附を選ぶ場合の実務ポイント
生前に寄附をする場合のメリットは、実際にその成果を自分の目で確認できる点です。
- 寄附先の法人格を確認すること
公益社団法人や公益財団法人は、税制上の優遇を受けやすい対象です。また、認定NPO法人に寄附した場合は、寄附者が所得控除や税額控除を受けられる制度もあります。 - 贈与税・相続税の取り扱い
法人に対する寄附は原則として贈与税の対象外ですが、寄附先や寄附方法によっては課税関係が生じる場合もあります。事前の確認が不可欠です。 - 契約書を作成しておくこと
寄附は贈与契約の一種です。特に不動産など大きな財産を寄附する場合には、契約書を作成し、登記などの手続きをしっかりと行う必要があります。
5 江東区・那覇市における具体例
- 江東区の場合
子育て世帯や高齢者のために活動する地域NPOに寄附や遺贈を行う事例があります。例えば「地域食堂」や「子育てサークル」の運営資金として財産を遺すケースです。 - 那覇市の場合
医療法人や福祉法人に対して財産を遺贈するケースが多く見られます。離島を含めた医療体制の整備や、観光資源保護活動への支援として遺贈する事例もあります。
6 まとめ
遺贈と寄附は似ているようで、効力の発生時期や手続きの方法、税務上の扱いに大きな違いがあります。
- 生前に社会貢献を実感したい場合 → 寄附
- 死後に財産を承継させたい場合 → 遺贈
公益法人やNPOへの財産承継は、地域社会の未来に貢献できる素晴らしい方法です。ただし、相続人の遺留分や税務上の問題など、注意すべき点も少なくありません。
江東区や那覇市で相続や遺言を検討される方は、ぜひ専門家に相談し、ご自身の思いを確実に実現できる方法を選んでいただければと思います。
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