ホテルや旅館等の事業承継が簡略化されます

沖縄県は、日本でも有数の観光立県として知られており、その美しい自然や豊かな文化を求めて多くの観光客が訪れています。このため、県内には数多くの宿泊施設が点在しており、地元経済において重要な役割を果たしています。しかし、その一方で、宿泊施設の事業承継に関する課題も多くの経営者にとって頭痛の種となっています。特に、M&Aや相続を通じた事業承継のプロセスは、複雑な法的手続きや許認可が絡むため、慎重に進める必要があります。

従来、宿泊施設の事業譲渡に伴う事業承継においては、法人が事業譲渡を行う場合、譲受側が新規に宿泊業許可を取得する必要がありました。これは、事業譲渡後も宿泊業を継続するために避けて通れない手続きであり、時間と労力がかかるものでした。特に、観光シーズンが重要な沖縄県においては、これが事業運営の大きな障害となり、スムーズな事業承継が難しいケースも少なくありませんでした。

しかし、2023年に施行された旅館業法の改正および旅館業法施行規則の省令改正により、この状況が大きく改善されました。この改正により、宿泊施設の事業譲渡においては、新たに宿泊業許可を取得する必要がなくなり、都道府県知事等への届出のみで営業者の地位を承継することが可能となりました。この変更は、宿泊施設の円滑な事業承継を実現し、経営者の負担を大幅に軽減するものです。

具体的には、沖縄県においてもこの法改正に対応するための条例改正案が2023年9月の県議会に提出され、同年10月23日の最終本会議で可決成立しました。これにより、沖縄県内の宿泊施設も、12月13日以降の事業承継については新規許可を必要とせず、届出だけで承継が可能となります。この改正は、観光業が県経済の柱となっている沖縄県において、特に大きな影響を与えるものと考えられます。

では、具体的に宿泊施設の事業承継がどのように行われるのか、その流れを見ていきましょう。

1. 事前相談

まず、事業譲渡を計画している経営者は、県保健所に事前相談を行うことが推奨されます。これは、承継に伴う手続きや必要な書類についての確認を行うためです。事前にしっかりと相談を行うことで、手続きのミスや漏れを防ぐことができます。

2. 承認申請書の提出

次に、承認申請書を提出します。この際、添付書類として必要となる「旅館業の譲渡を証する書類」は、譲渡が完了したことを証明する書類ではなく、今後譲渡する旨を証する書類である「譲渡契約書の写し」を提出します。ここで注意すべき点は、譲渡が承認より前に発生する場合には新規許可が必要となる点です。このため、譲渡契約の締結時期や申請のタイミングには十分な注意が必要です。

3. 承継後の調査

事業承継が完了した後、業務の状況について承継日から6カ月の間に少なくとも1回の調査が行われます。この調査は、事業が適切に承継され、法令に則って運営されているかを確認するためのものです。このため、承継後も引き続き適切な事業運営が求められます。

関連法規の手続き

また、旅館業法に基づく手続きだけでなく、食品衛生法施行規則、公衆浴場法施行規則、クリーニング業法施行規則、理容師法・美容師法両施行規則など、関連する法規についても併せて手続きを行う必要があります。これらの手続きは、宿泊施設の運営において不可欠なものであり、見落としがないようにすることが重要です。

このように、宿泊施設の事業承継には多くの手続きが伴いますが、改正された法律により、その負担は大きく軽減されました。特に沖縄県のような観光立県においては、この法改正が地域経済に与える影響は非常に大きいものとなるでしょう。観光業を支える宿泊施設が円滑に事業承継を行うことで、地域の経済活動が活性化し、さらなる発展が期待されます。

しかし、法改正に伴う手続きの簡略化が進んだとはいえ、依然として専門的な知識が求められる部分が多いのも事実です。事業承継を成功させるためには、正確な情報収集と適切な手続きが欠かせません。このため、宿泊施設の経営者は、早い段階から専門家に相談し、適切なサポートを受けることが重要です。

幣事務所では、宿泊施設の事業承継に関する相談を随時受け付けており、必要な手続きについてもサポートを行っています。旅館業法の改正に伴う新しい手続きに対応するだけでなく、関連する法規の手続きについても一貫してサポートしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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