在留資格変更許可申請について

外国人が日本で新たに活動を行う場合、それに見合った在留資格に変更するための在留資格変更許可申請が必要です。もし変更許可がないまま新しい活動を始めると資格外活動となり、在留資格が取り消される可能性があります。

目次

許可申請の対象者

すでに何らかの在留資格を得て日本に滞在している外国人です。この在留資格の中には、学校に通うための「留学」、技能を身につけるための「研修」、日本で働くための就労系の在留資格などが含まれます。

許可申請の前提条件

在留資格変更許可申請を行うには、新しい活動の内容に応じた資格要件や基準を満たさなければなりません。たとえば留学ビザから日本で就職するにあたり就労系の在留資格に変更する場合なら、就職先企業の登記事項証明書や雇用契約書などが必要となります。

在留資格変更許可の申請方法

在留資格変更許可申請の手順についてご説明します。

今回は具体例として、留学から就労系在留資格への変更を取り上げます。

申請できる人

在留資格関連の申請は原則として本人ですが、本人の他に法定代理人や取次者が行うことも可能です。

ちなみに法定代理人とは申請者の成年後見人や未成年の場合の親権者等のことで、取次者とは行政書士や弁護士などです。

申請場所

申請場所は申請者の住居地を管轄する地方出入国在留管理官署です。

具体的には8つの出入国管理局、7つの支局、61の出張所から申請者の最寄りの場所となります。

なお申請をインターネットで行う在留申請オンラインシステムもありますが、システムを利用できるのは「外国人の所属機関の職員」や「所属機関から依頼を受けた行政書士」などであり、申請者本人は利用できません。

必要書類

在留資格変更許可申請に必要な書類は以下の通りです。

➀在留資格変更許可申請書 ※法務省のwebサイトからダウンロード

②写真 ※3か月以内に撮影されたもの サイズ縦4cm ×横3cm

③日本での活動内容に応じた資料 

※ 変更先の在留資格によって変わります。詳しくは法務省のwebサイト『日本での活動内容に応じた資料【在留資格変更許可申請・在留資格取得許可申請】』をご覧ください。

ちなみに留学生が就職するために就労系在留資格に変更する場合は、以下のような書類がこれに相当します。

・法人の登記事項証明書

・雇用契約書のコピー

・雇用企業等の決算報告書のコピー

・税務署に提出した「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」のコピー

・会社案内(企業パンフレットなど)

・卒業証明書(または卒業見込証明書)

④パスポートまたは在留資格証明書

⑤在留カード ※外国人登録証明書を含む

⑥身分証明書等 ※行政書士などの取次者が申請する場合

⑦申請理由書 

※提出は任意ですが、審査の際の参考資料になります。留学から就労系在留資格への変更の場合は「就職に至る経緯」や「職務内容と選考分野の関係」などについて説明します。書式は自由です。

費用

手数料は収入印紙4,000円です。 

申請と審査の流れ

在留資格変更許可申請の審査は、以下の流れで行われます。

①本人(または法定代理人、取次者)が最寄りの出入国管理局・支局・出張所に行き、必要書類一式を提出

 ↓

②出入国在留管理庁で審査

 ↓

③審査の結果が申請者に郵送

 ↓

④申請者が最寄りの出入国管理局・支局・出張所に行き、新しい在留カードを受け取る(手数料4,000円を納める)

審査期間と提出期限

書類提出から審査結果が出るまでの期間は、おおむね1〜2か月程度です(出入国在留管理庁の混み具合によって変わります)。

提出期限に決まりはありませんが、新しい活動を始めるまでに在留資格を変更する必要があります。

たとえば留学生が4月から就職する場合、遅くとも1月中には申請しておくのがよいでしょう。

在留資格変更許可申請の審査ポイント

審査のポイントは以下の通りです。 

①希望する在留資格の基準を満たしているか

就労系の在留資格なら、申請した在留資格と就職先の業務内容が一致していなければなりません。たとえばエンジニアやプログラマーなら「技術・人文知識・国際業務」の在留資格、外国料理の調理師やスポーツ指導者なら「技能」の在留資格が必要です。

もちろん、本人がそれらの業務内容にふさわしい技術や知見を持っているかどうかも判断基準となります。

②素行が不良でないこと

犯罪行為で懲役・禁錮・罰金に処せられたりしていない、資格外活動許可を受けないままアルバイトをするなどの違反行為がない、納税義務や居住地の届出義務などを履行していることです。

③独立して生計を維持できること

会社が提示する報酬が適切か、安定・継続的に業務を行える会社かなど、雇用や労働条件も重要な審査ポイントとなります。また本人が社会保険に加入していることも求められます。

不許可になった場合

申請が不許可になった場合も在留期間が残っていれば再申請・再審査が可能です。ただし再審査も最初の審査と同じく厳密に行われるため、不許可になった理由をきちんと確認し、問題を確実にクリアしておくことが重要です。

留学生の卒業時における注意点

留学生が卒業したのちに就職する場合は就職系在留資格への変更が必要です。就職が決まらないまま卒業した外国人は就職系在留資格への変更が認められませんし、留学の在留資格のまま日本に留まることもできません。

この問題を解決するのが特定活動の在留資格です。

「大学・短期大学・大学院の正規課程卒業者」か「専門学校を卒業し、専門士の称号を取得した者」であれば、在留資格を特定活動に変更することで6か月間(一度の延長が認められる、最長で1年間)は就職活動を続けることができます。

当然ですが就職が決まった場合には、特定活動から就労系在留資格へ変更しなければなりません。

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