遺言の内容を確実に実行するために指定しておくといい、遺言執行者について

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遺言執行者とは

遺言執行者とは、遺言を執行する者として、特に指定・選任された者をいいます。遺言で指定することができ、 また執行者の指定を第三者に委任することもできます。

遺言執行者の指定がない場合・指定された者が辞退した・死亡している場合には、利害関係人が家庭裁判所に請求して遺言執行者が選任されます。

遺言執行者は複数人であってもよいですが、制限能力者は遺言執行者になることはできません。

また承諾により選任するので辞退することが可能で、承諾するかどうか不明のときには、相続人または利害関係人が相当の期間を定めて催告し、その期限までに回答がなければ承諾したものとみなされます。

通常、遺言者が遺言で遺言執行者を指定する場合には、生前に予めお願いをして了解を得ているのが一般的です。また行政書士に遺言執行者として依頼するケースもあります。報酬が発生しますが、遺言の確実な実行性を担保する手段としておすすめする方法のひとつです。

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