公正証書遺言は実際にはどのように作られるのか、その流れについて

公正証書遺言は、公証役場にて公証人に作成してもらうのですが、正確に言うと遺言者が公証人の前で遺言内容を口授し、それに基づいて公証人が遺言者の真意を正確に文章にして公正証書遺言として作成する、というものです。

この過程で、公証人は遺言者の悩みに対して親身になり相談を受け、必要な助言をしたりして遺言者にとり最善の遺言書を作成してくれます。その意味で公証人はアドバイザーであり代筆人であるといえます。

目次

公正証書遺言の作成する流れについて

公正証書遺言を作成する流れは以下のようになります。また公証役場により求められる資料や手続きが若干異なることもあります。

➀ 遺言者の資産を誰に相続されるのか、遺言執行者を立てるのか等を決める

② それぞれの資産について特定するための資料を用意する

例)不動産…登記簿謄本(登記事項証明書)と固定資産評価証明書または課税明細書

  預金…銀行通帳=銀行名・支店・口座番号を知るため

  遺言者の印鑑登録証明書

  遺言者と相続人との続柄がかわる戸籍謄本(全部事項証明書)

  相続人以外へ遺贈する時には、遺贈者の住民票

  推定相続人や受遺者の正確な住所がわかるもの

③ ネットなどになる遺言文例を参考にして下書きを書く、または行政書士に相談する

→ 書き上げた下書きは行政書士にチェックしてもらうのもよいでしょう

④ 証人2人を決める

→ 行政書士がお手伝いできます

※ 未成年者、推定相続人は証人になれません

⑤ 公証役場へ連絡し、作成日時を決める

→ 行政書士がお手伝いできます

⑥ 公証役場へ持参する書類を準備する

  遺言者本人…3カ月以内に発行された印鑑登録証明書と実印

  証人…免許証等の身分を証明するものと印鑑(認印でよい)

⑦ 予定日に証人2人とともに公証役場へ

⑧ 公証人の前で遺言原案を述べ、必要書類を渡す

⑨ 公証人が作成した原本記載内容を確認し、遺言者と各証人が署名押印する

⑩ 公正証書遺言の正本(必要であれば謄本も)受取り、公証人に費用を払う

⑪ 公証役場で遺言を作成したことを身内の誰かに伝えておく、また遺言執行者を指定した場合には正本を渡しておく(謄本は本人が保管する)

公正証書遺言の作成は、わからないことばかりかと思います。沖縄県内の皆様の身近な行政書士までご相談下さい。

目次