明らかに借金の方が多い場合にはどのような遺言を残せばよいのか、書き方のポイントについて

財産は負の財産も相続の対象です。明らかに借金の方が多い場合にはどのような遺言を作成しておけばよいかと言えば、相続放棄を促す遺言です。相続人が被相続人の借金から解放されるように相続放棄を促すようにします。

目次

相続放棄を促す場合の書き方のポイントについて

プラスの財産よりマイナスの財産の方が多い場合には、きちんと遺言の中で相続放棄を促す文言を入れましょう。

また遺言者が趣味で集めてきたような者を相続人へ譲る場合には、相続というよりも「形見分け」と表記してもよいでしょう。ただし言葉では形見分けとしても、売ればお金になるような物品は相続財産として遺産分割の対象とされ、これを受け取った相続人は相続を証人したものとして相続放棄が許されなくなる危険性があります。

祭祀財産は、相続財産とは区別して扱われます。よって祭祀財産は相続放棄の対象とはなりません。逆に言えば、祭祀財産を受け取っても相続を承認したことにはなりません。

限定承認と相続放棄について

財産のプラスとマイナスを勘案して、プラスの財産の限度でマイナス分も相続する限定承認の制度もあります。

しかし明らかにマイナスの方が多い場合には、これを免れるには相続放棄しかありません。

相続放棄の手続きは、相続人が相続開始を知った時から3カ月以内(限定承認も同じ)に、家庭裁判所に相続放棄の申述を行ないます。

相続放棄が認められると、その相続人が相続するはずだった相続分は他の共同相続人のところへ行き、共同相続人がいなければ次の順位の相続人に承継されます。

例えば➀ 子ども全員が放棄する→② 被相続人の親→③ 被相続人の兄弟姉妹といった感じです。

債務が回ってくる相続関係人には相続放棄をする旨をきちんと伝えておくべきです。

ちなみに相続放棄には代襲相続が認められていませんので、相続人の子まで債務の負担が及ぶ心配はありませんのでご安心ください。

目次